○新居浜市市営住宅処分規則

昭和45年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)により管理する住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設並びにその敷地に対する譲渡に関し定めるものとする。

(平9規則39・一部改正)

(譲渡の範囲)

第2条 住宅は、法第44条の規定に基づき、市長が適当と認め、指定したものを譲渡する。

2 住宅の譲渡は、その敷地とあわせて行うのを原則とする。

3 住宅の敷地が借地である場合、市において所有者の承諾を得て住宅の譲渡を受ける者に借地権を譲渡し、又は転貸する。

(平9規則39・一部改正)

(譲受人の資格)

第3条 住宅及び共同施設の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。)は、条例により許可を受け、現にその住宅に居住する者及びその住宅団地内の入居者が組織する団体に限るものとする。

(平9規則39・一部改正)

(住宅譲渡の手続及び契約)

第4条 住宅及びその敷地並びに共同施設を譲り受けようとする者は、住宅譲受申請書(第1号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前条の団体が前項の申請をしようとするときは、団体規約を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の申請者について譲渡代金の支払能力その他必要と認める事項を審査の上、適当と認めたものに対し住宅譲渡承認書(第2号様式)を交付するものとする。

4 前項の譲渡承認の通知を受けた者は、市長が適当と認める保証人2人が連署の上、速やかに譲渡契約を締結しなければならない。

(平29規則28・一部改正)

(譲渡価格)

第5条 譲渡価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条の規定に基づき、市長が定めるものとする。

(平9規則39・平29規則28・一部改正)

(譲渡代金の納付)

第6条 譲渡代金の納付は、次の各号によるものとする。

(1) 全額即時払

(2) 一部即時払残額分割払

(3) 全額分割払

2 前項の規定による全額即時払は、譲渡契約締結と同時に全額を納付し、一部即時払残額分割払は、譲渡契約締結と同時に譲渡代金の3分の1以上の額を納付し、残額を36月以内に、市長が別に定める区分により毎月納付し、全額分割払は、譲渡契約した月から36月以内に分割して、市長が別に定める区分により毎月納付するものとする。

3 分割払による譲受人は、いつでも残額の繰上げ償還をすることができる。

(分割賦金の利息)

第7条 前条の分割払の場合には、譲渡代金の分割賦金納入残額に対する毎月初めの元金につき、1月当たり年7.5パーセントの割合で計算した利息を納付するものとする。

(共同施設)

第8条 住宅団地内の道路及び各戸に属しない空地その他の処分については、別に定める。

(所有権の移転及び移転登記手続)

第9条 譲渡に係る所有権は、第4条第4項に定める譲渡契約を締結し、譲渡代金を第6条第1項各号による完納又は分割払の当初の分割賦金を納付したとき譲受人に移転し、移転登記手続は、速やかに市において行うものとする。

2 前項の移転登記に要する費用は、すべて譲受人が負担するものとする。

(抵当権の設定)

第10条 市は、所有権移転登記と同時に第6条第1項第2号及び第3号の分割払による償還を担保するため、抵当権を設定する。

2 前項の規定による抵当権設定登記に必要な費用は、譲受人が負担するものとする。

(抵当権の行使)

第11条 譲渡代金の償還期限が到来し、譲渡代金全額について償還を受けることができない場合で、譲受人が償還の請求に応じないときは、抵当権を行使するものとする。この場合、既納の分割賦金は、これを返還しない。ただし、特別の事情があったと市長が認めたときは、この限りでない。

(抵当権設定期間中の行為制限)

第12条 譲受人は、第10条の規定により抵当権を設定した物件について次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 抵当物件の全部又は一部を市長の承認を得ずして他に貸し付けること。

(2) 抵当物件の全部又は一部を他に譲渡すること。

(3) 公租公課その他の負担を滞納すること。

(抵当権の消滅)

第13条 譲受人が譲渡代金の分割償還を完了したときは、速やかに市において抵当権の登記抹消の手続をとり、消滅させるものとする。

2 前項の抵当権の登記抹消に要する費用は、すべて譲受人が負担するものとする。

(所有権移転前の管理)

第14条 譲受人は、その物件に対する所有権の移転登記が完了するまでは、条例に定める入居者の義務を履行しなければならない。

(平9規則39・一部改正)

(損害賠償)

第15条 分割払による譲受人は、譲受代金の償還完了までの間、当該住宅を譲渡代金相当額以上の災害保険に付し、その保険料を負担しなければならない。

(承認後の経費支出)

第16条 市は、住宅の譲渡承認後は、補修その他経費を要する一切の行為を行わない。

(延滞利息)

第17条 譲受人は、納付期限後にその分割賦金を納付する場合においては、当該分割賦金の額に加え、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該分割賦金の額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、譲受人がやむを得ない理由により納付を遅滞したと認められるときは、第1項に規定する延滞利息の全部又は一部を免除することができる。

(平29規則28・全改)

(相続遺贈の場合)

第18条 譲渡代金完済前に、相続又は遺贈により譲受人の地位を承継したものは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第39号)

この規則は、平成12年1月1日から施行し、同日以後の期間に対応する延滞金又は還付加算金について適用する。

(平成29年9月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平9規則39・平29規則28・令3規則4・一部改正)

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(平9規則39・平29規則28・一部改正)

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新居浜市市営住宅処分規則

昭和45年12月25日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)