○新居浜市教育委員会職員安全衛生管理規程

昭和61年4月1日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、新居浜市教育委員会職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(平元教委規程2・全改)

(所属長の責務)

第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(平元教委規程2・全改)

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長並びに第4条から第8条までの規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(平元教委規程2・全改)

(総括安全衛生管理者)

第4条 新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に総括安全衛生管理者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務担当課長がその職務を代理する。

(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)

(安全管理者)

第5条 教育委員会に、法第11条第1項の規定に基づく安全管理者1人以上を置き、教育長が職員のうちから選任する。

2 安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(平13教委規程2・追加)

(衛生管理者)

第6条 教育委員会に、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者1人以上を置き、教育長が職員のうちから選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)

(安全衛生推進者)

第7条 教育委員会に、法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者を14人を置き、教育長が職員のうちから選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務に係る事務を行う。

(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)

(産業医)

第8条 教育委員会に法第13条の規定に基づく産業医を置き、教育長が選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・平20教委規程1・一部改正)

(安全衛生委員会の設置)

第9条 教育委員会に、法第19条第1項の規定に基づく安全衛生委員会を置く。

(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)

(安全衛生委員会の組織)

第10条 安全衛生委員会は、7人の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全衛生に関し経験を有する職員のうちから教育長が指名した者

3 教育長は、前項第1号及び第3号の委員以外の委員の半数については、新居浜市職員団体の推薦に基づき指名する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)

(安全衛生委員会の業務)

第11条 安全衛生委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。

(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・平20教委規程1・一部改正)

(委員会の委員長)

第12条 安全衛生委員会に委員長を置き、第10条第2項第1号に定める者である委員をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)

(委員会の会議)

第13条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務担当課において処理する。

(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)

(規程の準用)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市安全衛生管理規程(昭和55年訓令第31号)の規定を準用する。

(平元教委規程2・平13教委規程2・一部改正)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

新居浜市教育委員会職員安全衛生管理規程

昭和61年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成20年4月1日施行)