○新居浜市教育委員会職員安全衛生管理規程
昭和61年4月1日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、新居浜市教育委員会職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(平元教委規程2・全改)
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(平元教委規程2・全改)
(平元教委規程2・全改)
(総括安全衛生管理者)
第4条 新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に総括安全衛生管理者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務担当課長がその職務を代理する。
(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)
(安全管理者)
第5条 教育委員会に、法第11条第1項の規定に基づく安全管理者1人以上を置き、教育長が職員のうちから選任する。
2 安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(平13教委規程2・追加)
(衛生管理者)
第6条 教育委員会に、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者1人以上を置き、教育長が職員のうちから選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)
(安全衛生推進者)
第7条 教育委員会に、法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者を14人を置き、教育長が職員のうちから選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務に係る事務を行う。
(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)
(産業医)
第8条 教育委員会に法第13条の規定に基づく産業医を置き、教育長が選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・平20教委規程1・一部改正)
(安全衛生委員会の設置)
第9条 教育委員会に、法第19条第1項の規定に基づく安全衛生委員会を置く。
(平元教委規程2・全改、平13教委規程2・一部改正)
(安全衛生委員会の組織)
第10条 安全衛生委員会は、7人の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全衛生に関し経験を有する職員のうちから教育長が指名した者
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)
(安全衛生委員会の業務)
第11条 安全衛生委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。
(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・平20教委規程1・一部改正)
(委員会の委員長)
第12条 安全衛生委員会に委員長を置き、第10条第2項第1号に定める者である委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)
(委員会の会議)
第13条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務担当課において処理する。
(平元教委規程2・追加、平13教委規程2・一部改正)
(規程の準用)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市安全衛生管理規程(昭和55年訓令第31号)の規定を準用する。
(平元教委規程2・平13教委規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。