○新居浜市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例
昭和35年4月1日
条例第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、教育職員が、相当年限忠実に勤務して退職し、又は死亡した場合、公務による負傷若しくは疾病に基づき退職した場合又は公務により死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する退職年金、公務傷病年金、退職一時金、公務傷病一時金、遺族年金及び遺族一時金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「教育職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員とみなされる者及び愛媛県恩給条例(昭和32年愛媛県条例第25号)の適用を受ける者を除く。
(1) 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
ア 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
イ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ウ 幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第1号及び第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの
ア 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項に規定する教育長及び同法第18条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの
イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する吏員(以下本条中「吏員」という。)に相当するもの
ウ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの
エ 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員
オ 旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの
カ 旧教育委員会法第66条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの
キ 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの
ク 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員に相当するもの
ケ 旧教育委員会法第3条の規定により教育委員会が本市に設置されるまでの間において本市の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた吏員
2 この条例において「一般職員」とは、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和17年5月20日公布)第2条に規定する吏員をいう。
3 この条例において「公務員」とは、恩給法第19条に規定する公務員(同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
4 この条例において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。
(1) 知事、副知事、出納長及び吏員
(2) 法第138条第3項に規定する議会の事務局長及び書記
(3) 法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記
(4) 法第195条第1項に規定する監査委員で常勤のもの及び法第200条第1項に規定する監査委員の事務を補助する書記
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第1項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第12条第1項に規定する事務職員で吏員に相当するもの
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第1項に規定する教育長及び同法第18条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの
(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの
(8) 学校教育法第1条に規定する学校の職員で次に掲げるもの
ア 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
イ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ウ 中学校、小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
エ 事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの
(9) 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの
(10) 漁業法(昭和24年法律第267号)第137条第6項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第151条において準用する同法第137条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第173条において準用する同法第137条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
(11) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)による改正前の法第168条第1項に規定する副出納長
(12) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和25年法律第143号)による改正前の法第138条第1項に規定する議会の書記長及び書記
(13) 旧教育委員会法第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの
(14) 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの
(15) 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの
(16) 特別区が連合して維持していた警察の警察職員で吏員に相当するもの
(17) 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)による改正前の農業委員会法(昭和26年法律第88号)第34条において準用する同法第20条第1項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記
(18) 旧農地調整法施行令(昭和21年勅令第38号)第31条において準用する同令第18条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
(19) 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第224号)による改正前の旧農地調整法施行令第43条において準用する同令第33条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
(20) 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和23年政令第247号)第33条において準用する同令第30条第1項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記
5 この条例において「他の市町村の教育職員」とは、他の市町村の退職年金条例の適用を受ける職員のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の50第2項各号に掲げる者に該当するものをいう。
(1) 普通恩給 恩給法第2条第1項に規定する普通恩給をいう。
(2) 普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。
(3) 最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。
(4) 一時恩給 恩給法第2条第1項に規定する一時恩給をいう。
(5) 一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。
(6) 扶助料 恩給法第2条第1項に規定する扶助料をいう。
(7) 扶助料権 扶助料を受ける権利をいう。
(8) 退職年金 退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
(9) 退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。
(10) 最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。
(11) 退職一時金 退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
(12) 最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。
(13) 遺族年金 退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。
(14) 遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。
(15) 遺族一時金 退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。
(16) 公務傷病年金 退職年金条例に規定する増加恩給に相当する給付をいう。
(17) 公務傷病年金権 公務傷病年金を受ける権利をいう。
(18) 公務傷病一時金 恩給法第2条第1項に規定する傷病賜金に相当する給付をいう。
(19) 準教育職員 学校教育法第1条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師及び同条に規定する中学校、小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。
(20) 遺族 教育職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で教育職員又は教育職員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしたものをいう。この場合において、教育職員又は教育職員であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、教育職員又は教育職員であった者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものとみなす。
(平27条例2・令2条例35・一部改正)
(年金である給付の支給期間及び支給期月)
第3条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給する。
2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなった日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給は停止しない。
3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 年金である給付は、毎年1月、4月、7月及び10月に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、1月に支給すべき年金は、これを受ける者から請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給し、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期間にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
(端数の処理)
第4条 給付の額及び第18条に規定する納付金の端数の処理については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の定めるところによる。
(時効)
第5条 給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から7年間請求しないときは、時効によって消滅する。
2 退職年金権を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前項の期間は、再就職後における退職の日から進行する。
3 時効期間の満了前20日以内において、天災その他避けることのできない事変のため給付の請求をすることができないときは、その障害が止んだ日から20日以内は、時効は完成しない。
4 時効期間満了前6月以内において、前権利者の生死若しくは所在が不明のため又は未成年者若しくは成年被後見人が法定代理人を有しないため給付の請求をすることができないときは、請求ができることとなった日から6月以内は、時効は完成しない。
5 時効期間の満了前に適法に給付の請求書を発したことの通信官署の証明があるときは、時効期間内に本市に到達したものとみなす。
(平12条例7・一部改正)
(給付の選択)
第6条 教育職員又はその遺族が互いに通算される在職期間又は同一の傷病を理由として2以上の給付を併給される場合においては、その者の選択によりその一を支給する。ただし、特に併給できることを定めた場合は、この限りでない。
(平27条例2・一部改正)
(権利の消滅)
第7条 年金である給付を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利は、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたとき。
(4) 国籍を失ったとき。
2 退職年金権を有する者に対する前項第3号の規定の適用については、再在職によって生じた権利のみが消滅するものとする。
(平12条例7・一部改正)
(権利の調査)
第8条 市長は、年金である給付を受ける権利を有するものについて、その権利の存否を調査しなければならない。
(支払未済の給付の支給)
第10条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定により給付を受けるべき遺族及びその順位は、遺族年金を受けるべき遺族及びその順位による。
3 第1項の場合において、死亡した給付を受ける権利を有する者がまだ給付の請求をしなかったときは、その支給を受けるべき遺族又は相続人は自己の名をもって、その請求をすることができる。
4 第1項の場合において、給付を受ける権利を有する者が、その死亡前に裁定を受けた給付については、死亡者の遺族又は相続人は自己の名をもって、その支給を受けることができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 給付を受ける権利を有する者は、その権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、国民生活金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、その給付の支給を差止めるものとする。
(平11条例23・一部改正)
(裁定)
第12条 給付を受ける権利は、市長が裁定する。
(在職期間の計算)
第13条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職し、又は死亡した日の属する月までの年月数による。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職期間を合算する。ただし、退職一時金又は第52条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職期間については、前に退職一時金の基礎となった在職期間その他の前任職期間の年月数については、この限りでない。
3 前項の場合において、同じ月が前後の在職期間に属するときは、その月は、後の在職期間には算入しない。
4 準教育職員が引き続き教育職員(第2条第1項第1号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)となった場合においては、当該準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を教育職員としての在職期間に通算する。この場合において、月の中途で準教育職員が教育職員となったときは、そのなった月は教育職員として在職したものとみなす。
(在職期間の半減)
第14条 休職、停職その他現実に職務をとることを要しない在職期間で1月以上にわたるものがあるとき、在職期間の計算において、これを半減する。
2 前項に規定する期間1月以上にわたるときは、その期間が在職期間の計算において1月以上に計算される全ての場合をいう。ただし、現実に職務をとることを要する日のあった月は、在職期間の計算において、これを半減しない。
(平27条例2・一部改正)
(在職期間の除算)
第15条 次に掲げる在職期間は、在職期間の計算において、これを除外する。
(1) 退職年金権又は公務傷病年金権が消滅した場合において、その権利の基礎となった在職期間
(2) 第22条の規定により給付を受ける資格を失った在職期間
(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪を含む引き続いた在職期間
(4) 不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職期間
(平12条例7・平27条例2・一部改正)
(給料の額)
第16条 教育職員が2以上の職を併有して各職について給料を支給される場合においては、その額を合算した額をもってその者の給料の額とする。
(給料年額の計算)
第17条 この条例における退職当時の給料年額の計算については、次の特例による。
(1) 公務により負傷し、又は疾病にかかり、そのため退職し、又は死亡した者について、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号給より2号給を超える上位の号給に昇給したときは、2号給上位の号給に昇給したものとする。
(2) 前号に規定する者以外の者について退職又は死亡前1年内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号給より1号給を超える上位の号給に昇給したときは、1号給上位の号給に昇給したものとする。
2 転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。
4 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料をもって在職したものとみなす。
(納付金)
第18条 教育職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
2 前項の規定による納付金の納付は、給料支給機関が教育職員に給料を支給する際その給料から控除して行うものとする。
(一般職員としての在職期間)
第19条 一般職員であった者に対するこの条例の適用については、一般職員として在職した期間は、教育職員として在職したものとみなす。
第2章 教育職員に対する給付
(退職年金)
第20条 教育職員が在職期間17年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 前項の退職年金の年額は、在職期間17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。
3 在職期間が40年を超える者に対して支給する退職年金の年額は、在職期間を40年として計算した場合における金額とする。
4 第23条第1項第2号若しくは第3号又は第29条の規定により在職期間が17年未満の者に支給すべき退職年金の年額は、在職期間が17年の者に支給すべき退職年金の年額とする。
(退職一時金を受けた者の退職年金)
第21条 退職一時金を受けた後、その退職一時金の基礎となった在職期間の年数1年を2月に換算した月数内に教育職員に再就職した者に退職年金を支給する場合においては、その換算月数と退職の月の翌月から再就職の月までの月数との差月数を退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額(退職当時の給料年額の12分の1に相当する金額をいう。以下同じ。)の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもってその退職年金の年額とする。ただし、差月数1月について退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返還したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による退職一時金の返還は、再就職の月の翌月から1年以内に一時又は分割して行わなければならない。
3 前項の規定により退職一時金の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再在職を退職した場合において、退職年金権が生じないときは、当該返還金を返還者に還付する。
(失格)
第22条 教育職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その引き続いた在職につき給付を受ける資格を失う。
(1) 懲戒免職の処分により退職したとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(平12条例7・一部改正)
(退職年金権者の再就職による改定)
第23条 退職年金権を有する者が、教育職員に再就職し失格原因がなくて退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その退職年金又は公務傷病年金の年額を改定する。
(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。
(2) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり重度の障害者となり退職したとき。
(3) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり退職した後5年以内にこのために重度の障害者となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき。
(昭56条例23・一部改正)
第24条 前条の規定により退職年金の年額を改定する場合には、前後の在職期間を合算してその年額を定め、公務傷病年金を改定する場合は、前後の負傷又は疾病の程度を合したものをもって重度の障害の程度としてその年額を定める。
2 前項の場合において、改定された退職年金の年額が従前の退職年金の年額より少ないときは、従前の年額をもって改定された退職年金の年額とする。
(昭56条例23・一部改正)
(再就職による退職年金の停止)
第25条 退職年金権を有する者が教育職員として就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで退職年金の支給を停止する。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。
(受刑による退職年金等の停止)
第26条 退職年金権又は公務傷病年金権を有する者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで退職年金又は公務傷病年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。
(平12条例7・平27条例2・一部改正)
(若年による退職年金の停止)
第27条 退職年金は、これを受ける権利を有する者が45歳に満ちる月まではその全額の、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5の額の、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3の額の支給を停止する。
(高額所得による退職年金の停止)
第28条 退職年金は、その年額が9万5,000円以上で、これを受ける権利を有する者の前年における退職年金以外の所得の年額が50万円を超えるときは、退職年金の支給年額9万5,000円を下らない範囲内において、次の区分によって、その支給を停止する。
(1) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が69万円以下であるときは、59万5,000円を超える金額の2割の金額に相当する金額
(2) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が69万円を超え88万円以下であるときは、59万5,000円を超え69万5,000円以下の金額の2割の金額及び69万円を超える金額の3割の金額の合計額に相当する金額。ただし、停止される金額は、退職年金の年額の3割を超えることはない。
(3) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が88万円を超え120万円以下であるときは、59万5,000円を超え69万円以下の金額の2割の金額、69万円を超え88万円以下の金額の3割の金額及び88万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額。ただし、停止される金額は、退職年金の年額の4割を超えることはない。
(4) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が120万円を超えるときは、59万5,000円を超え69万円以下の金額の2割の金額、69万円を超え88万円以下の金額の3割の金額、88万円を超え120万円以下の金額の4割の金額及び120万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額。ただし、停止される金額は、退職年金の年額の5割を超えることはない。
2 前項の退職年金以外の所得の年額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する総所得金額の計算の例により計算するものとする。
(平13条例25・一部改正)
(公務傷病年金)
第29条 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度の障害者となり、失格原因がなくて退職したときは、その者に退職年金及び公務傷病年金を支給する。
2 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり失格原因がなくて退職した後5年以内に、これがため重度の障害者となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退職年金及び公務傷病年金を支給し、又は現に受ける公務傷病年金を重度の障害の程度に応ずる公務傷病年金に改定する。
3 前項の期間を経過した場合でも市長が重度の障害が公務に起因していることが明らかであると認めたときは、その認めた月の翌月から新たにその程度に応ずる公務傷病年金及び退職年金を支給し、又は現に受ける公務傷病年金をその程度に応じ改定する。
4 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり、重度の障害者となった場合においても、教育職員に重大な過失があったときは、前3項に規定する退職年金及び公務傷病年金は、支給しない。
(昭56条例23・一部改正)
(公務傷病とみなす傷病)
第30条 教育職員が次の各号のいずれかに該当するときは、公務により負傷し、又は疾病にかかったものとみなす。
(1) 公務で旅行中別表第1に掲げる流行病にかかったとき。
(2) 教育職員である特別の事情に関連して生じた不慮の災厄により負傷し、又は疾病にかかり市長が公務に起因したものと認めたとき。
(重度の障害の程度)
第31条 公務傷病年金を支給する重度の障害の程度は、別表第2に掲げる7項症とする。
(昭56条例23・一部改正)
(公務傷病年金の年額)
第32条 公務傷病年金の年額は、重度の障害の程度により定めた別表第3の金額とする。
2 公務傷病年金権を有する者に扶養家族があるときは、その人数を4,800円に乗じて得た金額を前項の公務傷病年金の年額に加給する。
3 前項の扶養家族とは、公務傷病年金権を有する者の妻並びに公務傷病年金権を有する者の退職の当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計をともにする祖父母、父母及び未成年の子をいう。
6 公務傷病年金権を有する者(公務により負傷し、又は疾病にかかり生殖機能を失った者に限る。)が退職した後養子となった未成年の子で縁組当時から引き続いて公務傷病年金権を有する者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものがあるときは、第3項の規定にかかわらず当該養子以外の子がないときに限り、その者1人を扶養家族とする。
7 公務傷病年金権を有する者の重度の障害の程度が特別項症又は第2項症に該当するときは、2万4,000円を第1項の公務傷病年金の年額に加給する。
(昭56条例23・一部改正)
(有期の公務傷病年金)
第33条 市長は、公務傷病年金の裁定をするに当たり将来重度の障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めたときは、退職年金及び公務傷病年金を支給する期間を5年間とすることができる。
2 前項の期間が満了する6月前までに重度の障害が回復し、又はその程度が低下しない者は、市長に再審査を請求することができる。この場合において、再審査の結果退職年金及び公務傷病年金を支給することが適当であると市長が認めたときは、退職年金及び相当の公務傷病年金を支給する。
(昭56条例23・一部改正)
(退職一時金)
第35条 教育職員が在職期間3年以上17年未満で退職したときは、退職一時金を支給する。
2 前項の退職一時金の金額は、退職当時の給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額とする。
(公務傷病一時金)
第36条 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり、重度の障害の程度には至らないが次条に規定する傷病の程度に達し、失格原因がなくて退職したときは、これに公務傷病一時金を支給する。
2 教育職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後5年以内に、このため重度の障害の程度には至らないが次条に規定する傷病の程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を支給する。
3 前項の期間を経過した場合でも市長がその傷病が公務に起因していることが明らかであると認めたときは、これに公務傷病一時金を支給する。
5 公務傷病一時金は、労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者には、支給しないものとする。ただし、当該補償又は給付の金額が公務傷病一時金の金額より少ないときは、この限りでない。
6 公務傷病一時金は、退職年金又は退職一時金と併給することができる。
(昭56条例23・平27条例2・一部改正)
(傷病の程度)
第37条 公務傷病一時金を支給する傷病の程度は、別表第4に掲げる5款症とする。
(公務傷病一時金の額)
第38条 公務傷病一時金の金額は、傷病の程度により定めた別表第5の金額とする。
2 第36条第5項ただし書の規定により支給すべき公務傷病一時金の金額は、前項の規定による金額とその者の受けるべき労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。
2 前項の規定により公務傷病一時金を返還させる場合においては、公務傷病年金を支給する際、その返還額に達するまで公務傷病年金の支給額の3分の1に相当する金額を限度として控除して返還させるものとする。
第3章 遺族に対する給付
(遺族年金)
第40条 教育職員又は教育職員であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族に遺族年金を支給する。
(1) 在職期間17年以上の教育職員又は教育職員であった者が在職中又は退職後に公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合
(2) 公務傷病年金を支給される教育職員であった者が公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合
(遺族年金を受ける者の順位)
第41条 遺族年金を受ける遺族の順位は、妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母の順序とする。
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順位者であるべき者が後順位者である者より後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限り適用する。
(夫又は成年の子の遺族年金)
第43条 夫又は成年の子は、重度の障害で生活資料を得るみちのないときに限り、遺族年金を支給する。
(昭56条例23・一部改正)
(遺族年金の額)
第44条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次に掲げる金額とする。
(1) 第40条第1号の場合は、教育職員又は教育職員であった者に支給され又は支給されるべき退職年金の年額の10分の5に相当する金額
3 前項の扶養遺族とは、遺族年金権を有する者により生計を維持し、又はこれと生計をともにする遺族で、遺族年金を受ける要件を備えるものをいう。
(平13条例25・平27条例2・一部改正)
(失格)
第45条 教育職員又は教育職員であった者の死亡後遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が教育職員の養子である場合において離縁したとき。
(2) 夫が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。
(受刑による遺族年金の停止)
第46条 遺族年金権を有する者が、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで遺族年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。
2 前項の規定は、禁錮以上の刑に処せられて刑の執行中又は執行前である者に遺族年金を支給する事由が生じた場合について準用する。
(平12条例7・平27条例2・一部改正)
(所在不明による遺族年金の停止)
第47条 遺族年金権を有する者の所在が1年以上不明であるときは、その者の同順位者又は次順位者の申請により所在が不明である間遺族年金の支給を停止することができる。
(遺族年金の転給)
第48条 前2条の規定により遺族年金の支給を停止すべき事由がある場合には、該当期間に係る遺族年金は、同順位があるときはその同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときはその次順位者に転給する。
(公務災害補償との調整)
第50条 第40条第2号の規定による遺族年金権を有する者が労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族年金の年額と第44条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額の支給を停止する。ただし、停止される金額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超えることはない。
(平13条例25・一部改正)
(遺族年金の失権)
第51条 遺族年金権を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。
(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。
(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が教育職員の養子である場合において離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。
(4) 重度の障害で生計資料を得るみちのない夫又は成年の子について、その事情がなくなったとき。
2 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる遺族については、市長は、その者の有する遺族年金権を失わせることができる。
(昭56条例23・一部改正)
(遺族一時金)
第52条 教育職員が在職期間3年以上17年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に遺族一時金を支給する。
2 前項の遺族一時金の金額は、これを受けるべき者の人員にかかわらず、教育職員が死亡の際における給料月額にその在職期間の年数を乗じて得た金額とする。
(兄弟姉妹の遺族一時金)
第53条 教育職員が第40条各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるべき者がない場合においては、その兄弟姉妹が未成年であるとき、又は重度の障害であって生活資料を得るみちがないときに限り、当該兄弟姉妹に遺族一時金を支給する。
2 前項の遺族一時金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族年金年額に相当する金額の1年分から5年分までに相当する金額とする。
(昭56条例23・一部改正)
第4章 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)
第54条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者(普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて教育職員となったものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間、他の市町村の教育職員としての在職期間及び教育職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。
第55条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったもの(教育職員となり、教育職員を退職し、更に教育職員となったものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)
第56条 普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以内であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは、この限りでない。
(在職期間の計算)
第57条 教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。
2 教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間は、令第174条の55の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間とする。
3 都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(準教育職員に相当する者をいう。以下同じ。)であった者が引き続いて教育職員(第2条第1項第1号に規定する教育職員に限る。以下本条中同じ。)又は準教育職員となった場合においては、当該都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を教育職員としての在職期間(教育職員としての在職期間に引き続く準教育職員としての在職期間を含む。)に通算する。ただし、都道府県又は他の市町村が本市と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。
(退職年金の停止及び消滅)
第59条 退職年金権を有する教育職員であった者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となった場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。
2 月の末日に教育職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。
3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない教育職員であった者で公務員となったものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは、退職年金権は消滅する。
4 退職年金権又は退職年金権及び普通恩給権を有する教育職員であった者で都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったものについて、当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該他の市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。
(1) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じた額
(2) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく都道府県の退職年金条例の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は他の市町村の教育職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく他の市町村の退職年金条例の規定により他の市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月額と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額
(3) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額
(4) 公務員であった者で引き続くことなく教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額
(5) 都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続くことなく教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額
(6) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となり、教育職員を退職し、更に教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額
(平27条例2・一部改正)
(普通恩給権を有するものの退職年金等)
第61条 第56条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。
3 第56条の場合において、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が都道府県又は他の市町村の退職年金の年額に達しないときは、都道府県又は他の市町村の退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。
(在職期間の通算に伴う通知)
第62条 市長は、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったとき、及びその者が退職したときは、速やかにその旨をその者に当該退職年金を支給する都道府県又は他の市町村に通知するものとする。
2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権又は遺族年金権が生ずるときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。
3 市長は、普通恩給権を有する者が教育職員となったとき、及びその者が退職したときは、速やかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。
(普通恩給権等を有する者の届出義務)
第63条 普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったときは、その者は、速やかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該都道府県若しくは当該他の市町村に届け出なければならない。
2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。
(公務傷病年金権等を有する特例)
第64条 新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例第15条に規定する公務傷病年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する都道府県若しくは他の市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者の公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、本章の規定は、適用しない。
(他の市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)
第65条 他の市町村の教育職員に適用される当該他の市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従って定められていないときは、他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、本章の規定は、適用しない。
(1) 最短年金年限が17年であること。
(2) 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年を超える場合においては、当該金額にその超える年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。
第5章 雑則
(委任)
第66条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日前の一般職員としての在職期間を有する者の退職年金の額に関する特例)
第2条 教育職員(第4章の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有しない者に限る。)で施行日前の一般職員又は教育職員としての在職期間を有するものに支給する退職年金の額は、施行日前の在職期間については、新居浜市吏員、退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例の規定により計算した額と施行日以後の在職期間については、この条例の規定により計算した額との合算額とする。この場合において、施行日前の在職期間で1年未満の端数は、施行日以後の在職期間とみなす。
(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)
第4条 この条例の施行の際、現に在職する普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する教育職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。
2 前項の規定は、普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する教育職員であった者で、適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職したもの又は適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した後死亡したもの(教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。
3 この条例の規定は、改正令附則第4条の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。
(平27条例2・一部改正)
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第6条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても第56条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。
2 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で、適用日前に都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員若しくは当該他の市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第56条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。
3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第56条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。
4 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなったもののうち、適用日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた最短一時金年限以上の教育職員としての在職期間を有する者については、第56条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。
(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)
第7条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が生じた一時恩給、都道府県の退職一時金、他の市町村の退職一時金及び退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金又は遺族一時金の額とする。
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった棒給月額の2分の1に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき棒給月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき都道府県の一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった棒給月額の2分の1に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき棒給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額 | |
前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 | |
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た額を乗じて得た額 |
3 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して従来の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。
(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)
第9条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給の都度、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。
2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額から既に控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給の都度、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。
3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが教育職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給の都度、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。
(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第11条 改正令附則第10条第1項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があったときは、市長は、当該普通恩給権を有することになった者に、その普通恩給の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を、規則で定めるところにより、納付させなければならない。
2 改正令附則第10条第3項において準用する同条第1項の規定による扶助料権を裁定した旨の通知があったときは、市長は、当該扶助料権を有することになった者に、その扶助料の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を、規則で定めるところにより、納付させなければならない。
(加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する退職年金の年額の特例)
第12条 第56条に規定する場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条(同法附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用により計算された年額の普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の在職期間から当該普通恩給の基礎となっている加算年を減じた後の在職期間(以下本条中「実在職期間」という。)の年に応じ、それぞれ次に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額から当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。
(1) 実在職期間の年数が17年である場合にあっては、150分の50
(2) 実在職期間の年数が17年を超える場合にあっては、150分の50に17年を超える年数1年につき150分の1を加えたもの
(3) 実在職期間の年数が17年未満である場合にあっては、150分の50から17年に不足する年数1年につき150分の3.5を減じたもの。ただし、150分の22を下らないものとする。
(平27条例2・一部改正)
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
第13条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算させるべき者のうち、法律第155号附則第10条又は第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。
(除外された実在職年の算入に伴う措置)
第14条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、適用日から昭和35年6月30日までの間に退職した教育職員で、法律第155号附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかった公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによってその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和35年7月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年7月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年数に算入されなかった公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫、都道府県、他の市町村又は市に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を遺族年金については、これらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
附則(昭和56年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月7日条例第35号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)
流行病
マラリヤ(黒水熱を含む。) 猩紅熱 痘瘡 コレラ 発疹チフス 腸チフス パラチフス ペスト 回帰熱 赤痢 流行性脳脊髄膜炎 流行性感冒 肺ヂストマ病 トリバノゾーム病 黄疸出血性スピロヘータ病 カラアザール |
別表第2(第31条関係)
(昭56条例23・一部改正)
公務傷病年金を支給する重度の障害の程度
重度の障害の程度 | 重度の障害の状態 |
特別項症 | 1 常に就床を要し、かつ、複雑な介護を要するもの 2 重大な精神的障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの 3 両眼の視力が明暗を弁別することができないもの 4 身体諸部の障害を総合してその程度が第1項症に第1項症から第6項症までを加えたもの |
第1項症 | 1 複雑な介護を要しないが常に就床を要するもの 2 精神的又は身体的作業能力を失い僅かに自用を弁ずることができるに過ぎないもの 3 そしゃく及び言語の機能を併せ廃したもの 4 両眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの 5 両腕を肘関節以上で失ったもの 6 両足を膝関節以上で失ったもの |
第2項症 | 1 精神的又は身体的作業能力の大部を失ったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 両眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの 4 両耳が全くろうしたもの 5 大動脈りゅう、鎖骨下動脈りゅう、総頸動脈りゅう、無名動脈りゅう又は腸骨動脈りゅうを廃したもの 6 両腕を腕関節以上で失ったもの 7 両足を足関節以上で失ったもの |
第3項症 | 1 1腕を肘関節以上で失ったもの 2 1足を膝関節以上で失ったもの |
第4項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの 2 そしゃく又は言語の機能を著しく妨げるもの 3 両眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの 4 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの 5 し尿器の機能を著しく妨げるもの 6 両こう丸を失ったもので脱落症状の著しくないもの 7 1腕を腕関節以上で失ったもの 8 1足を足関節以上で失ったもの |
第5項症 | 1 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの 2 1眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの 3 1手の5指を失ったもの |
第6項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの 2 頸部又は身体の運動を著しく妨げるもの 3 1眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの 4 ひ臓を失ったもの 5 1手のおや指及び示指を失ったもの 6 1手の5指の機能を廃したもの |
備考
1 上記に掲げる各症に該当しない負傷疾病の症項は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。
2 肺結核その他規則で定める疾病によって重度の障害の状態が上記に掲げる各項症に該当するかどうか必要な査定基準は、市長が定める。
3 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。
別表第3(第32条関係)
(昭56条例23・一部改正)
公務傷病年金の年額
重度の障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の5以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 171,000円 |
第2項症 | 139,000円 |
第3項症 | 111,000円 |
第4項症 | 77,000円 |
第5項症 | 43,000円 |
第6項症 | 32,000円 |
別表第4(第37年条例)
(昭56条例23・一部改正)
公務傷病一時金を支給する傷病の程度
傷病の程度 | 傷病の状態 |
第1款症 | 1 1眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの 2 1耳が全くろうし、他耳は尋常の話声を1.5メートル以上では解することができないもの 3 1側の腎臓を失ったもの 4 1手のおや指を失ったもの 5 1手の示指又は小指を失ったもの 6 1足の足関節が直角位に強直したもの 7 1足の5あしゆびを失ったもの |
第2款症 | 1 1眼の視力が視力表0.1を2.5メートル以上では弁別することができないもの 2 1耳が全くろうしたもの 3 1手のおや指の機能を廃したもの 4 1手の示指又は小指の機能を廃したもの 5 1足の5あしゆびの機能を廃したもの |
第3款症 | 1 精神的又は身体的作業能力を軽度妨げるもの 2 1眼の視力が視力表0.1を3.5メートル以上では弁別することができないもの 3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの 4 1側のこう丸を失ったもの 5 1手示指を失ったもの 6 1足の第1のあしゆびを失ったもの |
第4款症 | 1 1手の示指の機能を廃したもの 2 1手の中指を失ったもの 3 1足の第1あしゆびの機能を廃したもの 4 1足の第2あしゆびを失ったもの |
第5款症 | 1 1眼の視力が0.1に満たないもの 2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解することができないもの 3 1手の中指の機能を廃したもの 4 1手の環指を失ったもの 5 1足の第2あしゆびの機能を廃したもの 6 1足の第2あしゆびから第5のあしゆびまでの中2のあしゆびを全く失ったもの |
備考
1 上記に掲げる各症に該当しない傷病の程度は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。
2 肺結核その他規則で定める傷病の状態が上記に掲げる各款症に該当するかどうかの必要な査定基準は、市長が定める。
3 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。
別表第5(第38条関係)
公務傷病一時金の額
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 160,000円 |
第2款症 | 128,000円 |
第3款症 | 112,000円 |
第4款症 | 96,000円 |
第5款症 | 80,000円 |
別表第6(第44条関係)
公務傷病死による遺族年金の加算率
退職当時の給料年額 | 率 |
522,400円以上のもの | 17.5割 |
440,400円を超え512,400円未満のもの | 17.0割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.5割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が445,200円を超え456,000円以下のものにあっては459,600円を460,800円を超え471,600円以下のものにあっては475,200円を475,200円を超え487,200円以下のものにあっては489,600円を494,400円を超え507,600円以下のものにあっては511,200円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
292,800円を超え40,400円以下のもの | 19.0割。ただし、退職当時の給料年額が292,800円を超え300,000円以下のものにあっては302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
283,200円を超え292,800円以下のもの | 19.0割に303,600円と退職当時の給料年額との差額9,600円ごとに0.5割を加えた場合。ただし、退職当時の給料年額が283,200円を超え280,400円以下のものにあっては291,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
139,200円を超え283,200円以下のもの | 20.0割。ただし、退職当時の給料年額が139,200円を超え140、400円以下のものにあっては141,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
134,400円を超え139,200円以下のもの | 20.5割。ただし、退職当時の給料年額が134,400円を超え136,800円以下のものにあっては138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
111,600円を超え134,400円以下のもの | 20.5割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.5割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が、114,000円を超え、116,400円以下のものにあっては117,600円を120,000円を超え、122,400円以下のものにあっては123,600円を129,600円を超え、132,000円以下のものにあっては134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
108,000円を超え111,600円以下のもの | 23.5割 |
104,400円を超え108,000円以下のもの | 24.0割。ただし、退職当時の給料年額が104,400円を超え105,600円以下のものにあっては106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
100,800円を超え104,400円以下のもの | 24.5割 |
90,000円を超え100,800円以下のもの | 24.5割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.5割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が、93,600円を超え95,400円以下のものにあっては、96,000円を、97,200円を超え98,400円以下のものにあっては99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
86,400円を超え90,000円以下のもの | 26.5割。ただし、退職当時の給料年額が86,400円を超え87,600円以下のものにあっては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
86,400円以下のもの | 27.0割 |
別表第7(第44条関係)
非公務死による遺族年金の加算率
退職当時の給料年額 | 率 |
512,400円以上のもの | 12.8割 |
440,400円を超え512,400円未満のもの | 12.8割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.4割を加えた場合。ただし、退職当時の給料年額が、445,200円を超え、456,000円以下のものにあっては、459,600円を、460,800円を超え471,600円以下のものにあっては475,200円を、475,200円を超え487,200円以下のものにあっては489,600円を、494,400円を超え507,600円以下のものにあっては、511,200円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
292,800円を超え440,400円以下のもの | 14.3割。ただし、退職当時の給料年額が292,800円を超え300,000円以下のものにあっては302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
283,200円を超え292,800円以下のもの | 14.3割に303,600円と退職当時の給料年額との差額。9,600円ごとに0.4割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が283,200円を超え285,600円以下のものにあっては289,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
139,200円を超え283,200円以下のもの | 15.0割。ただし、退職当時の給料年額が139,200円を超え、141,600円以下のものにあっては145,200円を退職当時の給料額とみなしてこの割合による。 |
134,400円を超え139,200円以下のもの | 15.4割。ただし、退職当時の給料年額が134,400円を超え136,800円以下のものにあっては138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
111,600円を超え134,400円以下のもの | 15.4割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.4割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が、114,000円を超え116,400円以下のものにあっては117,600円を、120,000円を超え122,400円以下のものにあっては123,600円を、129,600円を超え132,000円以下のものにあっては134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
108,000円を超え111,600円以下のもの | 17.6割 |
104,400円を超え108,000円以下のもの | 18.0割。ただし、退職当時の給料年額が104,400円を超え105,600円以下のものにあっては106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
100,800円を超え104,400円以下のもの | 18.4割 |
90,000円を超え100,800円以下のもの | 18.4割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.4割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が、93,600円を超え95,400円以下のものにあっては96,000円、97,200円を超え98,400円以下のものにあっては99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
86,400円を超え90,000円以下のもの | 19.9割。ただし、退職当時の給料年額が86,400円を超え87,600円以下のものにあっては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。 |
86,400円以下のもの | 20.3割 |