○新居浜市公立学校管理規則

昭和32年4月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第2節 教育活動(第8条―第12条の3)

第3節 教材(第13条―第15条)

第4節 教職員(第16条―第31条)

第5節 教育財産及び物品の管理(第32条―第34条)

第6節 職員会議(第35条)

第7節 学校評議員(第36条)

第8節 学校の評価及び情報提供(第37条・第38条)

第9節 学校事務の共同実施(第39条)

第3章 幼稚園(第40条)

第4章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、新居浜市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校経営に資することを目的とする。

(昭35教委規則2・平2教委規則5・平6教委規則2・平21教委規則2・一部改正)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の定めるところにより、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平11教委規則1・全改、平30教委規則6・一部改正)

(休業日)

第4条 施行令第29条第1項に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(5) 農繁休業日その他特に必要と認める休業日 学年を通じ5日以内

2 前項第5号に規定する休業日の実施の日は、実施の5日前までに、次の事項を具し、委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて校長が定める。

(1) 理由

(2) 日程

(3) 学年別休業児童及び生徒数

(4) 農繁休業にあっては、非農家児童、生徒の数及び措置

(5) 教職員の執務予定

3 校長が教育課程実施上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは、実施の5日前までに、計画を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(昭39教委規則5・全改、昭48教委規則7・昭51教委規則1・昭52教委規則1・平2教委規則5・平11教委規則1・平30教委規則6・一部改正)

(休業日の繰替)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で教育長の許可を受けて日程を変更することができる。

2 前項の規定により許可を受けようとするときは、校長は実施の7日前までに変更の理由及び日程を具して教育長に願い出なければならない。

(昭39教委規則5・一部改正)

(授業日と休業日の繰替)

第6条 学校は、やむを得ない事情があるときは、前条第2項の規定に準じ、教育長の許可を受け特に他の休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

(平15教委規則15・一部改正)

(臨時休業日の報告等)

第7条 校長は、施行規則第63条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により、非常変災その他急迫の事情のため臨時に休業を行ったときは、臨時休業報告書(第1号様式)により速やかに教育長に報告しなければならない。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により、感染症の予防上必要がある場合において臨時に休業を行うときは、臨時休業承認願(第2号様式)により教育長の承認を受けなければならない。

(昭35教委規則2・全改、昭51教委規則1・平2教委規則5・平6教委規則2・平21教委規則2・一部改正)

第2節 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程は、施行規則第52条の規定による小学校学習指導要領及び施行規則第74条の規定による中学校学習指導要領並びに委員会の定める指導方針に基づき校長が編成する。

(昭49教委規則3・全改、昭51教委規則1・平6教委規則2・平20教委規則2・平21教委規則2・一部改正)

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程についてあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(平13教委規則3・一部改正)

(学校行事等の届出)

第10条 校長は、修学旅行その他特別の行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 修学旅行及び対外運動競技の実施要領は、別に定めるところによる。

(昭39教委規則5・全改、平13教委規則3・平21教委規則2・一部改正)

(原級留置)

第11条 学校において児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(平6教委規則2・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第12条 委員会は、次に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長の児童生徒の出席停止に係る意見具申書(第3号様式)を踏まえ、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(第4号様式)を交付しなければならない。

3 当該児童生徒の状況によっては、決定の手続に準じて、出席停止を解除することができる。

4 委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平14教委規則2・全改、平21教委規則2・一部改正)

(感染症による出席停止)

第12条の2 校長は、児童生徒が感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるときは、学校保健安全法第19条の規定により出席の停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定による指示をしたときは、出席停止報告書(第5号様式)により委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則2・追加、平21教委規則2・一部改正)

(集団事故等の発生)

第12条の3 校長は、児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病の発生をみたときは、速やかにその事情を教育長に連絡し、後日文書で詳細を報告しなければならない。

(平6教委規則2・追加、平14教委規則2・一部改正)

第3節 教材

(教材基本条件)

第13条 学校が文部科学大臣の検定を経た教材用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外の図書で教材として使用するものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(平12教委規則4・平21教委規則2・一部改正)

(教材の届出)

第14条 学校が、次の教材を使用する場合は、使用14日前までに見本を1部添えて教材使用届書(第6号様式)により、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)の類

(2) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本の類

(3) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

(平13教委規則3・平14教委規則2・一部改正)

(例外の措置)

第15条 学校の使用する教材について、教育長が特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず届け出るよう措置することができる。

(平13教委規則3・一部改正)

第4節 教職員

(主幹教諭等の設置)

第16条 学校には、主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第9項に規定する職務に従事する。

3 栄養教諭は、法第37条第13項に規定する職務に従事する。

(平21教委規則2・追加、平21教委規則4・一部改正)

(主任等の設置)

第16条の2 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下この条において「主任等」という。)を置くものとする。ただし、教育長が特別な事情があると認めるときは、これを置かないことができる。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) その他校務を分担する主任等

2 前項第4号の主任は事務職員のうちから委員会が、その他の主任等は教諭のうちから委員会の承認を受けて校長が命ずるものとする。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる主任等は、それぞれ施行規則第44条第4項及び第5項、第45条第4項、第46条第3項、第70条第4項並びに第71条第3項に規定する職務に、第1項第9号に掲げる主任等は、校長が定める職務に従事する。

4 第1項第7号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導・助言の職務に従事する。

5 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導・助言の職務に従事する。

(昭51教委規則1・全改、昭53教委規則2・平6教委規則2・平13教委規則3・平14教委規則5・平20教委規則2・平21教委規則2・一部改正)

(副参事等の設置)

第17条 学校には、副参事、事務長、事務係長、専門員、主任、主査及び主事を置くことができる。

2 副参事、事務長、事務係長、専門員、主任、主査及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

3 副参事は、校長の命を受け、重要な事務を処理する。

4 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総括する。

5 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

6 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

7 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

8 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平6教委規則2・全改、平11教委規則1・平13教委規則3・一部改正)

(用務員等の設置)

第18条 学校には、用務員その他の必要な職員を置くものとする。

2 前項に規定する職員は、委員会が定める職務に従事する。

(昭51教委規則1・追加、昭54教委規則1・平6教委規則2・平13教委規則3・一部改正)

(校長の職務)

第19条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) その他必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項を、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 学級担任の職務は、校長が定める。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申することができる。

(平13教委規則3・平21教委規則2・一部改正)

(授業を行わない日の勤務)

第20条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「特別措置条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)及び週休日を除き、休業日においても勤務しなければならない。

(昭45教委規則3・昭56教委規則5・平2教委規則5・平4教委規則4・平7教委規則1・平13教委規則3・令3教委規則6・一部改正)

(勤務時間等)

第21条 校長は、委員会の承認を受け、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めなければならない。この場合において、特別措置条例第7条第1項の規定に基づき週休日及び勤務時間を割り振ろうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例による。特別措置条例第8条第1項の規定に基づき勤務することを要しない時間を指定しようとする場合についても同様とする。

2 校長は、前項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに、これを所属教職員に周知しなければならない。

(昭45教委規則3・追加、平2教委規則5・平13教委規則3・平19教委規則3・令3教委規則6・一部改正)

(教育職員の時間外勤務等)

第21条の2 校長は、正規の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、教育職員(給特法第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(昭47教委規則1・追加、平2教委規則5・平7教委規則1・平13教委規則3・令2教委規則5・一部改正)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務の上限等)

第21条の3 校長は、当該学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条に規定する指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、校長は、当該学校の教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、当該学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間及び当該業務を行う期間について、次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に、当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において、1箇月当たりの平均時間が80時間

(4) 1年のうち、当該学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間が45時間を超える月数が6箇月

3 特別措置条例第7条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前各項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則5・追加、令3教委規則6・一部改正)

(校外勤務)

第22条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(出張)

第23条 教職員の出張は校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては校長が命令する。

2 教職員は、出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものは、口頭復命をもってすることができる。

(昭35教委規則2・全改、平2教委規則5・平6教委規則2・一部改正)

(私事旅行)

第24条 教職員が、県外又は外国に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、その期間、行き先及び連絡先を校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

(平7教委規則1・全改、平13教委規則3・一部改正)

(欠勤)

第25条 教職員が、やむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教頭に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証する書類を添えて教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第26条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教育職員(管理職手当を受けるものを除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該休日から起算して7日を超えない日において与えるものとする。

(平7教委規則1・追加)

(休暇)

第27条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期及び日数を記載した書面を、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に提出しなければならない。

2 教職員は、忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

3 教職員は、休暇(生理日の勤務が著しく困難な教育職員に対する措置及び産前産後の休暇)を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長に請求するものとする。この場合において、産前産後の休暇を請求するときは、医師又は助産師の証明書を添えなければならない。

4 教職員は、前3項に規定する休暇以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、第3項に規定する産前産後の休暇の請求があったとき又は負傷若しくは病気(教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年愛媛県人事委員会規則12―4)第2条の3第1項の表の第1号の項及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1)第1条の3第1項の表の第1号の項の負傷又は病気をいう。)の事由による有給休暇若しくは無給休暇に係る前項の許可をしたときは、教育長に届け出なければならない。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(平15教委規則15・全改)

(当直)

第28条 休日、休日の代休日及び正規の勤務時間外において特別の事情があるときは、学校に当直を置くことができる。

2 当直は、日直及び宿直の別とし、校長が命ずる。

(昭45教委規則3・昭47教委規則1・平2教委規則5・平6教委規則2・平7教委規則1・令3教委規則6・一部改正)

(赴任)

第29条 教職員は、新任、転任及び復職の発令の通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、5日以内に着任届及び住所届(新任の場合は、履歴書を添えて)を委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第30条 教職員が、出張、転任、退職又は休職を命ぜられたとき又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(平2教委規則5・平6教委規則2・一部改正)

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第31条 教職員が新たに免許状を取得したとき又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、委員会に届け出なければならない。

第5節 教育財産及び物品の管理

(昭40教委規則1・一部改正)

(教育財産及び物品の管理)

第32条 教職員は、校長の定めるところにより、学校の教育財産及び物品の管理を分任する。

2 校長は、学校の教育財産及び物品の管理を総括し、教育効果をあげるよう常に整備に努めなければならない。

3 教育財産及び物品の管理についての手続は、別に定めのあるものを除き、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の例による。

(平6教委規則2・全改)

(教育財産及び物品の台帳)

第33条 学校の教育財産及び物品の台帳は、別に定めのあるものを除き、新居浜市会計規則の例による。

(平6教委規則2・全改)

(学校警備、防火及び分担)

第34条 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防火の分担は、校長が定める。

(平6教委規則2・一部改正)

第6節 職員会議

(平13教委規則3・追加)

(職員会議)

第35条 校長はその職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(平13教委規則3・追加)

第7節 学校評議員

(平13教委規則3・追加)

(学校評議員)

第36条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱する。

3 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則3・追加)

第8節 学校の評価及び情報提供

(平20教委規則5・追加)

(学校評価)

第37条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の教職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、学校運営の状況に係る評価に関し必要な事項は、別に定める。

(平20教委規則5・追加)

(情報提供)

第38条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平20教委規則5・追加)

第9節 学校事務の共同実施

(平21教委規則5・追加)

(学校事務の共同実施)

第39条 委員会は、学校における事務を効率的に処理するため、学校事務を共同して実施することができる。

2 前項の規定による学校事務の共同実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平21教委規則5・追加)

第3章 幼稚園

(昭35教委規則2・昭49教委規則3・平2教委規則5・一部改正)

(園則)

第40条 幼稚園の園則は、別に定める。

(昭35教委規則2・昭48教委規則7・昭51教委規則1・平2教委規則5・平6教委規則2・平13教委規則3・平20教委規則5・平21教委規則5・一部改正)

第4章 補則

(昭35教委規則2・平2教委規則5・一部改正)

(委任)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(昭35教委規則2・昭51教委規則1・平2教委規則5・平6教委規則2・平13教委規則3・平20教委規則5・平21教委規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則7・一部改正)

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から同月23日までとする。

(令2教委規則7・追加)

(昭和35年5月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年6月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年1月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年7月16日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和56年7月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日教委規則第15号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新居浜市公立学校管理規則第16条第3項の改正規定(第71条第3項に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月10日教委規則第5号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 学校事務の共同実施に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平6教委規則2・全改)

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(平6教委規則2・全改、平21教委規則2・一部改正)

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(平14教委規則2・追加、平21教委規則2・一部改正)

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(平14教委規則2・追加、平20教委規則2・平21教委規則2・一部改正)

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(平21教委規則2・追加)

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(平13教委規則3・追加、平14教委規則2・一部改正)

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新居浜市公立学校管理規則

昭和32年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和35年5月20日 教育委員会規則第2号
昭和36年4月11日 教育委員会規則第2号
昭和39年6月10日 教育委員会規則第5号
昭和40年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和45年6月6日 教育委員会規則第3号
昭和46年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和47年1月18日 教育委員会規則第1号
昭和48年7月16日 教育委員会規則第7号
昭和49年9月13日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月6日 教育委員会規則第5号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和55年2月1日 教育委員会規則第4号
昭和56年7月21日 教育委員会規則第5号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
平成2年4月1日 教育委員会規則第5号
平成4年4月1日 教育委員会規則第4号
平成6年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年7月1日 教育委員会規則第1号
平成12年12月25日 教育委員会規則第4号
平成13年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年12月25日 教育委員会規則第10号
平成14年4月1日 教育委員会規則第2号
平成14年7月1日 教育委員会規則第5号
平成15年12月25日 教育委員会規則第15号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年6月20日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年5月12日 教育委員会規則第4号
平成21年9月10日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第6号
令和2年3月16日 教育委員会規則第5号
令和2年6月30日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号