○新居浜市会計規則

昭和39年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 金銭会計

第1節 通則(第7条―第16条)

第2節 収入

第1款 調定(第17条―第23条)

第2款 納入の通知(第24条―第31条)

第3節 収納(第32条―第46条)

第4節 不納欠損処分(第47条・第48条)

第5節 支出

第1款 支出命令(第49条―第59条)

第2款 支出の特例(第60条―第72条の2)

第3款 雑則(第73条―第73条の3)

第6節 支払(第74条―第106条)

第7節 現金及び有価証券

第1款 公金(第107条―第110条)

第2款 歳入歳出外現金(第111条―第112条)

第3款 有価証券(第113条―第118条の2)

第4款 公金振替書等(第119条・第120条)

第8節 指定金融機関等

第1款 指定金融機関(第121条―第131条)

第2款 指定代理金融機関及び収納代理金融機関(第132条―第139条)

第3款 検査(第140条)

第9節 出納員等(第141条―第144条の2)

第10節 決算(第145条・第146条)

第3章 物品会計

第1節 通則(第147条―第149条)

第2節 譲与、譲渡及び貸付け(第150条―第154条)

第3節 出納(第155条―第161条)

第4節 保管(第162条―第173条)

第5節 占有動産(第174条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 会計の事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(5) 部課長 新居浜市事務分掌条例(平成14年条例第25号)第1条に定める部、新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)第3条に定める局、課、室、支所、福祉事務所、地域包括支援センター、保健センター、子育て世代包括支援センター、保育園、消費生活センター、生涯学習センター、高齢者生きがい創造学園、瀬戸会館、清掃センター、消防本部、北消防署、北消防署川東分署、南消防署、議会事務局、教育委員会事務局、青少年センター、高津共同調理場、学校給食センター、図書館、広瀬歴史記念館、美術館、学校、幼稚園、公民館、交流センター、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び出納室の長並びに総括次長をいう。

(6) 収入命令権者 市長又はその委任を受けた者をいう。

(7) 収入調定権者 市長又はその委任を受けた者をいう。

(8) 支出命令権者 市長又はその委任を受けた者をいう。

(9) 出納員等 出納員及び会計職員をいう。

(10) 会計管理者等 会計管理者及び出納員等をいう。

(11) 指定金融機関等 令第168条第2項から第4項までに規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(昭40規則3・昭40規則17・昭41規則22・昭43規則7・昭44規則10・昭47規則43・昭48規則14・昭48規則28・昭49規則26・昭50規則9・昭51規則16・昭53規則8・昭54規則1・昭55規則2・昭56規則8・昭56規則25・昭57規則7・昭57規則26・昭59規則6・昭59規則23・昭59規則36・昭62規則9・昭63規則15・平2規則8・平3規則21・平4規則25・平5規則7・平6規則7・平7規則20・平8規則4・平9規則11・平10規則15・平14規則42・平15規則11・平15規則45・平16規則19・平18規則16・平20規則11・平21規則6・平22規則14・平25規則17・平27規則13・平28規則19・平29規則1・平30規則37・令2規則7・令3規則8・令4規則9・令5規則5・一部改正)

(物品等の年度区分)

第4条 物品、歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、会計年度をもって区分し、現に出納した日に属する年度をもって所属年度とする。

(証拠書類の取扱い)

第5条 証拠書類は、次のとおり取り扱わなければならない。

(1) 所属年度、歳入歳出予算科目、金額、数量並びに債権者の住所及び氏名は、特に明瞭にこれを記載し、改ざんすることはできない。ただし、やむを得ず訂正する場合は、2線を引き、訂正又は削除した文字を明らかに読むことができるようにしなければならない。

(2) 前号ただし書の場合において、第15条に規定する者は、上部余白に正誤を明記し、これに押印しなければならない。ただし、これにより難いときは、訂正箇所に押印してこれに代えることができる。

(3) 首標金額は、前2号の規定にかかわらず、これを訂正することができない。

(4) 金額及び数量の訂正は、その全部についてこれをしなければならない。

(5) 首標金額を表示する文字は、アラビア数字又は壱、弐、参及び拾の字体を用いなければならない。

(6) アラビア数字を用いる場合は、頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、光学式文字読取装置を利用して処理する通知書等及び印字機で作成される証拠書類等の首標金額については、この限りでない。

(7) 印は、明瞭に押印しなければならない。

(8) ゴム印その他の印で使用ごとに印影を異にするおそれのあるものは、これを使用してはならない。

(9) 計算の基礎が明らかでないものについては、仕様書を添付しなければならない。

(10) 数葉をもって1通とする書類については、第15条に規定する者は、各葉に割印しなければならない。

(11) 一葉の領収書又は請求書で支出命令書(第28号様式。支出負担行為兼支出命令書(予算規則第10号様式)を含む。以下同じ。)又は精算兼精算命令書(第29号様式)が数葉あるときは、その写しを作成し、各支出命令書又は各精算兼精算命令書に添付しなければならない。

(昭40規則3・昭40規則17・昭43規則7・昭51規則16・平21規則6・令4規則9・一部改正)

(外国文の証書類)

第6条 証書類で外国文を用いてあるものは、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(平25規則17・一部改正)

第2章 金銭会計

第1節 通則

(会計管理者及び部課長の備置帳簿)

第7条 会計管理者及び部課長は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる帳簿を備え、収支の整理をしなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 会計管理者の備置帳簿

 収支計算書(第1号様式)

 小切手振出整理簿(第2号様式)

 有価証券保管簿(第3号様式)

 前渡資金、概算払又は前金払整理簿(第7号様式)

 一時繰替運用金台帳(第8号様式)

(2) 主管部課長の備置帳簿

 一時借入金台帳(第8号様式を準用)

(昭40規則3・昭40規則17・昭43規則7・昭51規則16・平12規則30・平19規則11・平19規則29・平21規則6・令4規則9・一部改正)

(帳簿用紙)

第8条 前条に規定する帳簿に代え、加除式用紙又はカード式用紙を用いることができる。ただし、部課長が使用するものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(昭40規則3・昭51規則16・平21規則6・一部改正)

(帳簿の調製)

第9条 帳簿は、毎会計年度これを調製しなければならない。

(帳簿記載の原則)

第10条 会計管理者及び部課長は、一切の収入及び支出を速やかに関係帳簿に記載しなければならない。

(昭40規則3・昭51規則16・平4規則25・平19規則11・平21規則6・一部改正)

(歳入歳出予算原簿への記入)

第11条 予算規則に基づき、市長から会計管理者に対し、議決予算等の通知があった場合、会計管理者は、直ちに歳入歳出予算に関し、歳入原簿(第10号様式)及び歳出原簿(第11号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記入しなければならない。

(1) 歳入原簿 次に掲げる事項

 予算規則第9条の規定による通知があったときは、歳入予算の節予算額

 予算規則第15条第3項の規定による通知があったときは、当該収入額

(2) 歳出原簿 次に掲げる事項

 予算規則第9条の規定による通知があったときは、歳出予算の節予算額

 予算規則第13条第2項の規定による通知があったときは、歳出予算の流用額

 予算規則第14条第2項の規定による通知があったときは、予備費充当額

 予算規則第15条第3項の規定による通知があったときは、当該経費額

(昭43規則7・平21規則6・一部改正)

(収支命令書の送付期限)

第12条 次に掲げるものを除くほか、会計年度経過後の収支命令書は、主管部課長において翌年度の4月15日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者においてやむを得ないと認めたものは、4月末日までに送付することができる。

(1) 地方債、交付金及び納付金、国又は県支出金、寄附金、貸付金元利収入その他これらに準ずる収入命令書

(2) 負担金、補助金、寄附金その他これらに準ずる支出命令書

(3) 基金及びこれに編入する歳計剰余金の収支命令書

(昭40規則3・昭51規則16・平19規則11・平21規則6・一部改正)

(振替命令書による整理)

第13条 次の事項は、振替命令書(第14号様式第14号様式の2)により収支を整理することができる。

(1) 各会計間又は同一会計間の収支の整理

(2) 歳入歳出外現金から歳入相当科目への振替

(3) 歳計剰余金の翌年度歳入への編入又は基金への編入

(4) 所属会計又は所属会計年度の訂正

(5) 歳入歳出予算科目の誤った収入支出の訂正

(6) 前各号のほか特に市長が指定するもの

2 振替収支の整理は、収入する主管部課長において振替命令書を発行し、これを支出する主管部課長に回付しなければならない。

3 振替命令書は、歳入歳出予算科目(節区分による。)及び納入義務者又は債権者ごとにこれを作成しなければならない。

4 歳入歳出予算科目及び収入支払期日の同一なものについては、2人以上の納入義務者又は債権者を併せ、各人別の内訳を添えて振替命令書を作成することができる。

(昭40規則3・昭43規則7・昭51規則16・昭55規則21・平3規則21・平19規則11・平23規則12・一部改正)

(振替命令書の審査)

第14条 会計管理者は、前条第1項に規定する振替命令書を受けたときは、歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて審査しなければならない。

(昭40規則17・追加、平19規則11・平21規則6・一部改正)

(経理事務の取扱者)

第15条 部課長は、配当歳出予算差引及び収支命令書の発行手続その他経理事務を取り扱わなければならない。

2 前項の部課長により難いときは、当該部課長の指定する者が当該事務を取り扱うものとする。

(昭40規則3・昭47規則16・昭51規則16・平21規則6・一部改正)

(部課長等の印鑑の届出)

第16条 部課長は、あらかじめ自己の印鑑又はその代理者若しくは前条第2項に規定する者の印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。改印又は代理者若しくは同項に規定する者の変更があったときもまた同様とする。

(昭40規則3・昭51規則16・平21規則6・一部改正)

第2節 収入

第1款 調定

(歳入の調定)

第17条 収入命令権者は、歳入を決定するに当たっては、次の事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計別、歳入科目及び金額に誤りのないこと。

(3) 納入義務者、納付期限及び納付場所について、法令又は契約等に照らし適正であること。

(平21規則6・一部改正)

(調定の変更)

第18条 前条の規定により調定した後において、調定額を変更しなければならないときは、直ちに変更額について、同条の規定に準じて調定しなければならない。

(平21規則6・平22規則14・一部改正)

(事後調定)

第19条 次に掲げる歳入については、収入命令権者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに第17条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) その他性質上納付前調定できない歳入

(昭43規則7・平21規則6・一部改正)

(分納金の調定)

第20条 収入命令権者は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、納期の到来ごとに当該納期に係る金額について第17条の規定に準じて調定しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(過誤払返納金の調定)

第21条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第17条の規定に準じて調定しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(調定収入通知)

第22条 収入調定権者は、第17条から前条までの規定に基づき、歳入を調定したとき又は第29条の規定により戻入金を決定したときは、その月分の調定額及び収入済額について調定収入通知書(第15号様式)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、当該歳入が収納されたときに、前項の規定による通知がなされたものとみなす。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 事後調定に係る歳入

3 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する通知期限を適宜変更することができる。

(昭56規則8・全改、平3規則21・平19規則29・平21規則6・令3規則8・一部改正)

(歳入予定報告)

第22条の2 1件20万円を超える歳入については、その予定額等を歳入予定報告書(第15号様式の2)により歳入予定月の前月の28日(2月にあっては末日の3日前)まで、その日が新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)第1条第1項各号に規定する日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その翌日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 税及び国民健康保険料等の歳入

(2) 経常的な使用料及び手数料の歳入

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する報告期限を適宜変更することができる。

(平21規則6・全改)

(収入未済額の処理)

第23条 調定した歳入で出納閉鎖日までにその収入を終わらないものは、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(平13規則37・平21規則6・一部改正)

第2款 納入の通知

(納入の通知)

第24条 収入調定権者は、第17条第18条第20条及び第21条の規定により調定した歳入については、納税通知書又は納入通知書(第17号様式。以下これらを「通知書」という。)の発行手続を執り、納入義務者に通知書を交付しなければならない。この場合において、収入命令権者が市長から委任を受けた者(以下この項において「受任者」という。)であるときは、通知書中新居浜市長を受任者とする。

2 通知書を発行するときは、遅くとも納期の10日前までに、随時の収入については、その都度納入義務者に交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市職員の納付金については、その金額を記載した支出命令書に添付した給料支給明細書をもってこれに代える。

(昭40規則3・昭55規則21・平19規則11・平21規則6・平23規則12・一部改正)

(収入命令)

第25条 通知書並びに納付書(第20号様式第73条の2の納付書を除く。)及び払込書(第21号様式)の発行等をもって、会計管理者に収入命令が発せられたものとみなす。

(平21規則6・全改、平23規則12・平24規則34・一部改正)

(納付期限)

第26条 収入調定権者は、納入の通知をする場合の納付期限については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

(平21規則6・一部改正)

(通知書の不交付)

第27条 収入調定権者は、次に掲げる歳入については、通知書を交付しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 過誤払返納金に係る歳入で既に通知書を交付したもの

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(10) その他市長が特に定めるもの

(昭40規則17・平21規則6・一部改正)

(簡易な納入の通知の方法)

第28条 収入調定権者は、第24条の規定にかかわらず、その性質上通知書により難い歳入については、次に掲げる方法をもって、通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知

(2) 掲示による通知

(3) 公告

(平21規則6・一部改正)

(戻入金の決定及び通知書の交付)

第29条 過誤払となった歳出については、速やかに第17条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に通知書を交付するものとする。この場合においては、第24条第1項及び第2項並びに前条の規定を準用する。

(平21規則6・一部改正)

(通知書の再発行)

第30条 納入義務者が通知書又は前条に規定する通知書を亡失し、又は毀損したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合においては、当該通知書に「亡失又は毀損により再発行」と記載しなければならない。

(平21規則6・平23規則12・一部改正)

(通知書等の記載額の変更)

第31条 通知書を発行した後に金額を変更しなければならない場合は、収入調定権者は、徴収簿(第18号様式)及び調定収入簿(第19号様式)を訂正し、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前のときは、新たに通知書又は証拠書を発行し、先の通知書又は証拠書と取り替える。

(2) 納付後に金額を増額するときは、その不足額を記載した通知書又は証拠書を発行する。

(3) 納付後に金額を減額するときは、過誤納金還付[充当]通知書を発行する。

(昭40規則3・平21規則6・一部改正)

第3節 収納

(歳入の収納形式)

第32条 歳入は、次の各号のいずれかにより収納しなければならない。

(1) 通知書

(2) 納付書

(3) 払込書

(昭40規則3・昭43規則7・平3規則21・平21規則6・平24規則34・一部改正)

(現金による収納)

第33条 会計管理者等及び指定金融機関等は、前条の規定により現金(現金に代えて納付される証券を含む。第142条第143条、第148及び別表第4において同じ。)をもって歳入を収納するときは、第17条各号に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第28条に規定する歳入については適宜の方法により確認し、収納しなければならない。

(平14規則42・平21規則6・平28規則19・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第34条 収入命令権者は、令第158条第1項又は第158条の2第1項その他法令の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務(以下「徴収等の事務」という。)を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 徴収等の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに、広報紙に掲載する等の方法により公表しなければならない。

3 徴収等の事務の委託を受けた者(以下「収入受託者」という。)は、収納した歳入を指定金融機関等に払い込むとともに、当該歳入の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を、当該歳入に係る主管部課長に送付しなければならない。

4 収入受託者が歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、会計管理者が認めるときは、この限りでない。

(平20規則11・全改、平23規則12・平24規則4・平24規則34・令2規則7・令2規則51・令3規則35・一部改正)

(地方税等の収納事務の委託の基準)

第34条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に定めるところによる。

(1) 地方公共団体の公金等の収納に関する事務の委託を受けた実績を有していること。

(2) 地方税等の収納の事務を適正かつ確実に遂行するに足りる資金を有するとともに、経営状況が健全であること。

(3) 地方税等の収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行うことができる体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(平24規則34・追加、令4規則60・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第35条 収入命令権者は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(令3規則35・全改)

(収入受託者に対する措置)

第36条 会計管理者は、令第158条第4項又は第158条の2第3項の規定により検査したときは、その結果に基づき、収入受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平24規則34・全改)

(証券による納付)

第37条 歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号に掲げる証券で当該各号に定める全ての要件を満たし、かつ、納付金額を超えないものでなければならない。ただし、第2号に規定する国債若しくは地方債の利札については、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(1) 小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)

 持参人払式又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とするもの

 電子交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

 全国の区域を支払地とするもの

 提示期間内又は有効期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの。ただし、小切手については、振出日から起算して5日(市の休日を除く。)を経過しないものに限る。

(2) 国債若しくは地方債又は国債若しくは地方債の利札

 無記名式のもの

 支払期日の到来したもの

(平19規則29・全改、平20規則11・平21規則6・平23規則12・令4規則60・一部改正)

(小切手等の受領拒絶)

第38条 会計管理者等及び指定金融機関等は、前条第1号に掲げる証券であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 変造のおそれがあるもの

(4) 最近3か月以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの

(5) その他支払が確実でないと認められるもの

(平19規則29・全改、平20規則11・平21規則6・一部改正)

(口座振替による納付)

第39条 口座振替の方法により納入しようとする者は、市税等口座振替依頼書及び市税等口座振替申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 この規則に定めるもののほか、口座振替に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(昭63規則15・全改、平14規則42・一部改正)

(証券提示による支払拒絶があったときの還付通知)

第40条 第37条の規定により納付された証券を支払の提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときの納付者に対する通知は、証券還付通知書(第23号様式)により行わなければならない。

2 前項の規定による通知後納付者から証券還付請求書(第24号様式)が提出されたときは、当該証券は、速やかに返還しなければならない。この場合において、先に交付した領収書は、無効とする。

3 前項の規定により証券を返還した場合は、新たに通知書を発行し、当該通知書に「証券提示による支払拒絶のため再発行」と記載しなければならない。この場合において、納付期限は、変更しない。

4 指定金融機関等は、第1項に規定する支払の拒絶があったときは、当該収納金額を減額し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・平19規則29・平21規則6・一部改正)

(証券納付の表示)

第41条 納入義務者が第37条に規定する証券により納付したときは、会計管理者等又は指定金融機関等は、領収書に「証券納付」の旨を記載しなければならない。

(平19規則29・平21規則6・一部改正)

(証券による納付義務の完了)

第42条 第37条に規定する証券をもって納付した者の納付義務は、その証券金額全額の支払があったとき完了する。

(平19規則29・平21規則6・一部改正)

(領収書の発行)

第43条 第33条第37条及び第39条の規定により会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、金銭登録機、自動券売機その他これらに類するもの(以下この条において「金銭登録機等」という。)により収納したとき、又は口座振替により収納したときは、当該金銭登録機等により印字したレシート、利用券その他これらに類するもの(第3項及び第143条第3項後段において「レシート等」という。)又は口座振替済証明書等の発行をもって、これに代えることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、領収書を発行することが困難であると会計管理者が認めるときは、これを省略することができる。

3 レシート等は、あらかじめ会計管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(昭43規則7・昭63規則15・平19規則29・平21規則6・平26規則13・平28規則19・一部改正)

(収納金の処理及び収納済の通知)

第44条 会計管理者が指定金融機関から領収済の通知を受けたときは、歳入処理をした後、これを収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者が前項の規定により収入済の通知を受けたときは、収納金に係る整理をしなければならない。

(平13規則37・平21規則6・一部改正)

(送金通知の処理)

第45条 会計管理者は、送金通知を受けたときは、主管部課長に通知しなければならない。この場合において、主管部課長は、直ちに納付書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平21規則6・全改、平24規則34・一部改正)

(収入済証拠書類の整理保管)

第46条 会計管理者は、収入済に係る証拠書類を日付順に整理保管しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

第4節 不納欠損処分

(平28規則21・一部改正)

第47条 削除

(平28規則21)

(不納欠損処分)

第48条 収入命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、欠損処分通知書(第27号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(昭40規則3・平21規則6・一部改正)

第5節 支出

第1款 支出命令

(支出命令)

第49条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、支払調書を調製し、これに請求書及び支出証拠書類を添付し、次の事項を調査し、確認した上で、会計管理者に支出命令書を発しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計別及び歳出予算科目に誤りのないこと。

(3) 予算目的に反していないこと。

(4) 配当予算額を超過していないこと。

(5) 金額及びその算定に誤りのないこと。

(6) 契約締結方法等が適法であること。

(7) 支払期であること。

(8) 当該債務が時効になっていないこと。

(9) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(10) 証拠書類に符合していること。

(11) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(12) 支払区分が適正であること。

2 前項に規定する事項を確認したときは、支出命令書に確定年月日、番号及び債権者を記載しなければならない。

3 第1項第9号の規定にかかわらず、支出命令権者は次に掲げる経費の支出に係る命令については、支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 業務委託契約に基づき支払をする経費

(2) 賃貸借使用契約に基づき支払をする経費

(昭43規則7・平3規則21・平7規則52・平9規則11・平17規則17・平19規則29・平21規則6・一部改正)

(支出命令書の発行)

第50条 前条第1項に規定する支出命令書は、主管部課長において発行手続をし、関係部課長に合議しなければならない。

2 支出命令書は、歳出予算科目及び債権者ごとにこれを作成しなければならない。

(昭40規則3・昭40規則17・昭43規則7・昭46規則24・昭51規則16・令2規則51・一部改正)

(集合支出命令書)

第51条 前条第2項の規定にかかわらず、歳出予算科目、支払期日及び支払方法が同一であるものについては、2人以上の債権者を併せて、支出命令書を作成することができる。

(平13規則37・全改、平21規則6・令2規則51・一部改正)

(併合支出命令書)

第52条 第50条第2項の規定にかかわらず、支払期日及び支払方法が同一であって、会計管理者が認めた経費については、2以上の歳出予算科目を併せて、支出命令書を作成することができる。

(令2規則51・追加)

(請求書の添付等)

第53条 支出命令書には、請求書及び市長が別に定める書類を添付するとともに支出負担行為書(予算規則第9号様式)を提示しなければならない。

2 支出命令書及び請求書には、計算の基礎を明らかにした内訳を記載し、又は調書の添付若しくは提示をしなければならない。

(昭43規則7・全改、平21規則6・令2規則51・一部改正)

(請求書の添付省略)

第54条 次に掲げる経費の支出については、支出命令書への請求書の添付を省略することができる。

(1) 給与その他の給付金

(2) 謝礼金、奨励金、表彰金、賞金及び葬祭料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助費

(4) 官公署の発行した納入通知書等が添付してある支払金

(5) 会議出席負担金

(6) 電気若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費のうち、請求額等が記録された電磁的記録による通知を事前に受けて支払う経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(昭43規則7・昭44規則2・平21規則6・令2規則51・一部改正)

(支出命令書の審査)

第55条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、第49条第1項各号及び第3項各号に掲げる事項並びに第50条の規定に基づく処理がなされているかどうかについて審査しなければならない。

(昭40規則17・平17規則17・平21規則6・令2規則51・一部改正)

(債務の現地確認)

第56条 会計管理者が行う債務の確認は、必要があると認める場合は、現地確認をもってこれを行うことができる。

(平21規則6・令2規則51・一部改正)

(支出命令書の返付)

第57条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令書を主管部課長に返付しなければならない。

(1) 第49条の規定に反するもの

(2) 支払方法が適法と認められないもの

(昭40規則3・昭51規則16・平21規則6・令2規則51・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第58条 支払期日の定めのある場合は、当該支払期日の前8日(市の休日を除く。)までに、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別な事由によりあらかじめ会計管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(昭43規則7・平3規則21・平21規則6・平30規則6・令2規則51・一部改正)

(支出命令書の変更及び手続)

第59条 支出命令権者は、支出命令書を発した後、変更すべき事由が生じたときは、当該支出命令書の変更を行わなければならない。

2 前項の場合において、主管部課長は、当該支出命令書を取り消すとともに、新たに支出命令書の発行手続を執らなければならない。

(昭40規則3・昭51規則16・平21規則6・平23規則12・一部改正)

第2款 支出の特例

(資金前渡職員)

第60条 資金前渡を受ける職員は、主管部課長(課長相当職以上の者に限る。)でなければこれを受けることができない。ただし、市長が特に命じた場合は、この限りでない。

(昭40規則3・昭43規則7・昭51規則16・平15規則11・平21規則6・一部改正)

(前渡資金交付経費)

第61条 次に掲げる経費については、資金を前渡することができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第14号まで及び第2項に規定する経費

(2) 業務委託契約に基づき支払をする経費

(3) 賃貸借使用契約に基づき支払をする経費

(4) 事務所、施設等において常時必要とする1か月分以内の経費

(5) 集会又は儀式等の行事に際し、即時支払を必要とする経費

(6) 講師等の招へい旅費

(7) 借地料その他これに類する経費

(8) 出産育児一時金、葬祭費、療養費及び医療費貸付金

(9) 収入証紙、収入印紙及び切手の購入経費

(10) 自動車損害賠償責任保険料

(11) 前各号に掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費

(平9規則11・全改、平13規則37・平17規則17・平18規則16・平21規則6・一部改正)

第62条 削除

(平13規則37)

(前渡資金の精算)

第63条 資金前渡を受けた職員は、毎月必要とする恒常的な前渡資金にあっては、その月分を翌月10日までに、その他のものについては、資金交付後10日以内に精算兼精算命令書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第161条第1項第13号から第15号までに掲げる経費については、業務終了後10日以内に精算兼精算命令書を作成し、証拠書類を添えて精算するものとする。

3 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。

4 前3項の規定による前渡資金の精算を終了しない職員は、同一事項の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(昭43規則7・平3規則21・平7規則52・平17規則17・平21規則6・平24規則34・一部改正)

(前渡資金の返納)

第64条 会計管理者は、前渡した資金の使途がその交付の目的と異なると認めるときは、その資金を返納させなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(前渡資金の検査)

第65条 会計管理者は、資金前渡を受けた職員に対し、証拠書類、前渡資金、概算払又は前金払整理簿等につき検査をし、又は報告させることができる。

(昭43規則7・平12規則30・平21規則6・令4規則9・一部改正)

(概算払の経費)

第66条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 令第162条第1号から第5号までに規定する経費。ただし、補助金については、新居浜市補助金等交付規則(平成9年規則第9号。以下「補助金等交付規則」という。)による。

(2) 費用弁償

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(4) 施設型給付費、地域型保育給付費、施設等利用費及び私立保育所運営委託料

(5) 老人ホーム措置費

(平9規則11・全改、平13規則37・平21規則6・平24規則4・平31規則8・令元規則9・一部改正)

(概算払の精算)

第67条 概算払を受けた者は、その支払又は用務の終了後5日以内に精算兼精算命令書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。ただし、補助団体等については、主管部課長は、相手方がその精算を履行した後、速やかに精算兼精算命令書を作成し、精算するものとする。

2 精算残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(昭55規則21・平3規則21・平7規則52・平13規則37・平21規則6・平24規則34・一部改正)

(前金払の経費)

第68条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 令第163条第1号から第7号までに規定する経費。ただし、補助金については、補助金等交付規則による。

(2) 工事請負費。ただし、公共工事については、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)による。

(3) テキスト代、資料代その他の研修に要する経費

(平9規則11・全改、平13規則37・平21規則6・令4規則9・一部改正)

(前金払の整理)

第69条 前金払をした場合において、主管部課長は、その用務の終了後速やかに前金払履行報告書(第29号様式の2)を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。ただし、対価の一部を前金払とした経費については、この限りでない。

(昭40規則3・昭51規則16・昭53規則8・平3規則21・平7規則52・平10規則15・平21規則6・平24規則34・令3規則8・令4規則9・一部改正)

(繰替払の経費)

第70条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、指定納付受託者に納付させる収入金に係る手数料の支払については、当該収入金から繰替払をすることができる。

(令2規則51・全改、令3規則35・一部改正)

(繰替払の整理)

第71条 繰替払をしたときは、主管部課長は、速やかに支出命令書に明細書及び納付書を添えて補填の手続をしなければならない。

2 繰替払による債権者の領収書は、省略することができる。

(昭51規則16・全改、平19規則29・平21規則6・平23規則12・平24規則34・令2規則51・一部改正)

(支払区分の明示)

第72条 支払命令書には、資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の区分を明示しなければならない。

(平3規則21・一部改正)

(支出事務の委託)

第72条の2 支出命令権者は、令第165条の3第1項の規定に基づき、支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 支出の事務の委託を受けた者(以下「支出受託者」という。)が当該委託に係る経費の支払をしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、特別の事由により領収書を徴しがたいときは、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

3 支出受託者は、当該委託に係る経費の支出の事務の完了後10日以内に、精算に関する書類を作成し、債権者の領収書又は支払を証明する書類を添え、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

4 支出の事務の委託に係る精算については、前項の規定によるもののほか、前渡資金の精算の例による。

(令3規則25・追加)

第3款 雑則

(過誤納歳入の還付)

第73条 過誤納となった歳入を還付するときは、主管部課長において第49条及び第50条の規定に準じて過誤納金還付[充当]命令書(第34号様式)を発行し、会計管理者に送付しなければならない。ただし、過年度の歳入に関する還付金は、支出命令書により戻出する。

(昭40規則3・昭51規則16・平19規則11・平21規則6・一部改正)

(過誤払金の戻入)

第73条の2 過誤払となった歳出を戻入するときは、主管部課長において第49条及び第50条の規定に準じて戻入命令書(第34号様式の2)を発行し、納付書(第20号様式の2)を添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、過年度の歳出に関する戻入金は、歳入として処理する。

(平4規則25・追加、平21規則6・一部改正)

(過誤納金還付[充当]命令書等の審査)

第73条の3 会計管理者は、前2条に規定する過誤納金還付[充当]命令書及び戻入命令書を受けたときは、第55条の規定に準じて審査しなければならない。

(昭40規則17・追加、平4規則25・平19規則11・平21規則6・令2規則51・一部改正)

第6節 支払

(会計管理者印の通知)

第74条 会計管理者は、支払に使用する印鑑の照合をさせるため、会計管理者の氏名及び会計管理者印の印影をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(平21規則6・全改)

(支払決定)

第75条 会計管理者は、第55条の規定による審査及び第56条の規定による債務の確認を行い、支払の決定をしなければならない。

(平21規則6・全改、令2規則51・一部改正)

(支払方法)

第76条 会計管理者は、次の各号のいずれかの方法により支払をするものとする。

(1) 小切手(第35号様式)の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 振込払

(6) 口座自動振替による支払

(7) 公金振替書(第39号様式)の交付

(平4規則25・平21規則6・令2規則51・一部改正)

第77条及び第78条 削除

(平21規則6)

(小切手帳の保管及び小切手の振出し)

第79条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しを当該事項を委任した出納員又は会計職員以外の者に行わせてはならない。

(平21規則6・一部改正)

(使用小切手帳の数)

第80条 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中は、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手記載事項の訂正)

第81条 会計管理者等は、小切手の券面金額を訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、2線(朱線)を引き、会計管理者等の訂正印を押印しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(小切手の交付)

第82条 会計管理者等は、小切手を受取人に交付するときでなければこれを小切手帳から切り離してはならない。

(平21規則6・一部改正)

(小切手振出年月日の記載及び押印の時期)

第83条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(小切手交付後の検査)

第84条 会計管理者は、毎日、振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について検査しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(小切手帳の検査)

第85条 会計管理者は、小切手振出整理簿に毎日、小切手帳の総枚数、振出枚数、廃棄枚数及び残存枚数その他必要な事項を記載し、記載内容と事実に相違ないか検査しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(廃棄小切手及び原符の保管)

第86条 会計管理者等は、書損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳とともに保管しなければならない。

2 会計管理者等は、振出済小切手の原符を証拠書類として保管しておかなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(小切手に関する注意義務)

第87条 会計管理者等は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、市の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(小切手振出済通知)

第88条 会計管理者は、第76条第1号の規定により小切手を振り出したときは、1か月を3期間に分割し、その1期間を経過した日から3日以内に小切手振出済通知書(第36号様式)をもって指定金融機関に通知しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(小切手の支払報告及び整理)

第89条 指定金融機関は、小切手支払を行ったときは、速やかに小切手支払報告書(第37号様式)をもって会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、小切手振出整理簿に支払年月日その他必要な事項を記入して整理しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第90条 指定金融機関は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手について、会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(平21規則6・全改)

第91条 削除

(平21規則6)

(小切手の償還)

第92条 会計管理者は、小切手の所持人から、その償還請求を受ける場合は、小切手償還請求書(第40号様式)を提出させなければならない。この場合において、会計管理者は、当該請求事由の正否を調査し、受理の決定をしなければならない。

2 前項の決定をしたときは、小切手の所持人に小切手償還受理通知書(第41号様式)を速やかに交付しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(現金払)

第93条 会計管理者は、次に掲げるものは、現金で支払うことができる。

(1) 債権者からの申出による支払

(2) 繰替払

(3) 小切手の償還

(4) 職員に支給する給与

2 前項の規定による支払を市役所内に設置する指定金融機関に取り扱わせることができる。

(昭40規則17・昭63規則60・平19規則29・平21規則6・平22規則14・一部改正)

(支払手続)

第94条 会計管理者が支出命令書を受けたときは、債権者又は第103条第2項に規定する者から記名押印を徴し、正当な債権者であることを確認した上で、次に掲げる手続を経なければならない。

(1) 第76条第1号の規定により小切手を振り出す場合は、小切手を作成し、支出命令書に小切手振出済印(第43号様式)を押印し、これを交付しなければならない。

(2) 前条第1項に規定する現金払をする場合は、支出命令書に現金支払済印(第44号様式)を押印し、即時これを受領させなければならない。

(3) 前条第2項に規定する指定金融機関において現金払をする場合は、支出命令書に支払通知印(第45号様式)を押印し、当該指定金融機関で現金を受領させなければならない。

(平3規則21・平21規則6・一部改正)

(隔地払)

第95条 会計管理者は、令第165条第1項の規定による隔地払の方法で支払をしようとするときは、送金指令書(第46号様式)に関係書類を添えて指定金融機関に交付し、送金させなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により会計管理者から送金指令書等を受領したときは、支出命令書又は過誤納金還付[充当]命令書に領収印を押印しなければならない。

(昭40規則17・昭46規則3・昭55規則21・平19規則11・平21規則6・一部改正)

(隔地払の方法及び場所指定)

第96条 会計管理者が隔地払をしようとするときは、債権者に対し支払場所を指定した送金通知書(第48号様式)を送付しなければならない。

2 前項の支払場所は、債権者のため最も便利で、かつ、住所又は居所に近いと認められる指定金融機関とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該債権者の住所又は居所の地域又は区域に指定金融機関がない場合は、当該指定金融機関をして適宜の方法をもってこれを行わせることができる。

(平21規則6・一部改正)

(送金通知書の紛失通知)

第97条 会計管理者は、債権者から送金通知書を紛失した旨の届出があったときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(送金通知書の再発行)

第98条 前条の規定による通知後2か月を経過し、当該送金通知書が発見されない旨債権者から申出があったときは、指定金融機関の同意を得て再発行することができる。この場合においては、送金通知書に「再発行」と記載しなければならない。

2 前項の規定により再発行した場合は、先に交付した送金通知書は、無効とする。

(平21規則6・一部改正)

(隔地払による支払等)

第99条 指定金融機関は、会計管理者の発行した送金通知書の提示を受けたときは、当該提示者の領収印を徴し、直ちに現金を支払わなければならない。ただし、第96条第3項に規定する方法による場合は、この限りでない。

2 指定金融機関は、隔地払による支払を完了したときは、送金済通知書(第49号様式)をもって、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(昭43規則7・平19規則11・平21規則6・一部改正)

(隔地払に係る未払資金の歳入への納付)

第100条 会計管理者は、第95条第1項に規定する隔地払のために交付した資金のうち、当該資金交付の日から1年を経過したものについては、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(平21規則6・全改)

(口座振替による支払)

第101条 会計管理者は、指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者に対し支払うときは、口座振替により支払をすることができる。

2 前項に規定する債権者のうち口座振替を希望するものは、口座振替依頼書(第51号様式)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、請求書等に口座振替による支払を希望する旨並びに口座振替先の金融機関名、口座種別及び口座番号を記載したときは、この限りでない。

3 会計管理者は、第1項に規定する支払をしようとするときは、口座振替依頼書(第53号様式)又は振込依頼書(第53号様式の2)を指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めたときは、口座振替通知書(第54号様式)を債権者に送付することができる。

4 指定金融機関は、前項の規定により会計管理者から口座振替依頼書又は振込依頼書を受領したときは、直ちに振替をし、口座振替金領収書(第55号様式)又は振込領収証(第55号様式の2)をそれぞれ会計管理者に送付しなければならない。

5 電算処理による口座振替払を行う場合は、口座振替依頼書、口座振替通知書及び口座振替金領収書は電算打出しの様式に代えることができる。

(昭48規則37・昭51規則16・平4規則25・平21規則6・平24規則4・平29規則1・一部改正)

(振込払)

第102条 会計管理者は、前条に規定する支払のうち、債権者指定の振込用紙により支払うときは、振込払により支払をすることができる。

(平4規則25・全改、平21規則6・一部改正)

(口座自動振替による支払)

第102条の2 会計管理者は、第54条第6号に掲げる経費は、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座へ振り込むことにより支払をすることができる。

(令2規則51・追加)

(領収書の印鑑)

第103条 債権者の領収印は、契約書、請求書、承諾書等に使用したものと同一のものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の領収印は、それぞれ当該各号に定める者の印とする。

(1) 債権者が正規に代金受領の委任をした場合 当該委任を受けた者

(2) 債権者について民事執行法(昭和54年法律第4号)第159条の規定による転付命令があった場合 当該転付命令に係る差押債権者

(3) 資金前渡をした場合 第60条の規定により当該資金前渡を受けた職員

(4) 隔地払をした場合 第95条第2項に規定する指定金融機関

(5) 繰替払をした場合 その補填のために発する支出命令書について、第71条第2項の規定による省略をしないときは主管部課長

(6) その他市長において債権者の領収印によらない特別の事情があると認める場合 市長が認める者

3 前2項に規定する印鑑について紛失その他やむを得ない事由による改印の申出があったときは、会計管理者は、当該改印を証明する書類を徴し、その印をもって支払をしなければならない。

4 第2項に規定する者が領収した支出命令書には、その旨を記載しなければならない。

5 第1項及び第2項に規定する領収印は、債権者若しくは受領者から提出された領収書又は債権者若しくは受領者の自署をもってこれに代えることができる。

(昭43規則7・昭51規則16・平21規則6・平23規則12・平24規則4・平28規則19・令3規則8・一部改正)

(支払証明)

第104条 特別の事由により債権者から領収書を徴し難いときは、主管部課長の支払証明書をもってこれに代えることができる。

(昭40規則3・昭51規則16・一部改正)

(支払予定報告)

第105条 1件20万円を超える支払については、その予定額等を支払予定報告書(第56号様式)により支払予定月の前月の28日(2月にあっては末日の3日前)まで、その日が市の休日に当たるときは、その翌日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、次に掲げる支払については、この限りでない。

(1) 給与その他の給付等の支払

(2) 電灯料、郵便料、電話料等の支払

(3) その他支払期日の定めのある定例の支払

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する報告期限を適宜変更することができる。

(昭43規則7・昭50規則26・昭53規則8・平13規則37・平21規則6・一部改正)

(支払済証拠書類の整理保管)

第106条 会計管理者は、支払済に係る証拠書類を歳出予算科目別及び日付順に整理保管しなければならない。

(昭40規則17・平21規則6・平24規則4・一部改正)

第7節 現金及び有価証券

第1款 公金

(公金の取扱い)

第107条 法第170条の規定による会計管理者の取り扱う現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管は、指定金融機関に取り扱わさなければならない。ただし、会計管理者が自ら取り扱うもの、指定代理金融機関が取り扱うもの及び収納代理金融機関が取り扱うもの又は出納員若しくは会計職員に取り扱わせるものは、この限りでない。

(平6規則7・平14規則42・平15規則45・平19規則11・平21規則6・一部改正)

(公金の預託等)

第108条 会計管理者は、歳計現金又は歳入歳出外現金を指定金融機関等又はその他の金融機関に預託し、又は他の運用方法を行おうとするときは、市長と協議しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(一時借入金)

第109条 市が借り入れる一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じてこれを行わなければならない。

(一時繰替運用金)

第110条 会計管理者は、各会計に属する経費の支払に当たり、現金に不足を生じたときは各会計間に一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定による一時繰替運用金は、その会計年度の出納閉鎖日までに繰戻ししなければならない。

3 利子を付する一時繰替運用金は、繰替えの際、これを指定する。

4 前項の利子は、別に市長が定める利率により繰替運用をした日から繰戻しをする前日までの日数によりこれを計算する。

(平9規則11・平21規則6・一部改正)

第2款 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の区分)

第111条 歳入歳出外現金は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 担保金

 指定金融機関担保金

 その他担保金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 特別徴収住民税

 健康保険料

 厚生年金保険料

 県民税

 差押財産等換価代金

 他庁受託徴収金

 市税予納金

 その他保管金

(令2規則7・全改)

(歳入歳出外現金の出納)

第111条の2 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、主管部課長は、納入者に納付書を交付しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、歳入歳出外現金受払簿(第57号様式)で経理しなければならない。

(令2規則7・追加)

(市に帰属する歳入歳出外現金)

第111条の3 歳入歳出外現金のうち市に帰属するものが生じたときは、主管部課長は、歳入の手続をとらなければならない。

(令2規則7・追加)

(準用)

第112条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、この款の規定によるもののほか、歳計現金の例による。

(令2規則7・全改)

第3款 有価証券

(有価証券の区分)

第113条 有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 公有財産に属するもの

(2) 基金に属するもの

(3) 法令の規定により市が保管する有価証券で市の所有に属さないもの

(令2規則7・全改)

(担保又は保証金に充てる有価証券の種類及び価値)

第114条 新居浜市契約規則第8条の規定は、前条第3号に規定する有価証券の種類及び価値について準用する。

(平21規則6・全改、令2規則7・一部改正)

(有価証券の出納通知)

第115条 会計管理者は、市長の通知がなければ有価証券を出納することができない。

2 前項の市長の通知は、次に掲げる書類を会計管理者に提出することにより行うものとする。

(1) 有価証券に関する決裁文書

(2) 有価証券保管依頼書(第58号様式)

(3) 有価証券払出請求書(第58号様式の2)

(昭40規則3・昭40規則17・昭55規則21・平元規則39・平3規則21・平21規則6・平24規則4・一部改正)

(有価証券の出納)

第116条 会計管理者は、第113条第1号及び第2号に規定する有価証券を受け入れ、又はその払出しをするときは、前条第2項第1号に規定する決裁文書の余白に受入れ又はその払出しをした旨を表示し、日付を記載しなければならない。

2 会計管理者は、第113条第3号に規定する有価証券を受け入れるときは、供託者及び主管部課長からの有価証券保管依頼書により有価証券預り証(第59号様式。以下「預り証」という。)を交付してこれを行わなければならない。

3 会計管理者は、第113条第3号に規定する有価証券を還付するときは、主管部課長の発する有価証券払出請求書により前項の預り証と引換えに還付しなければならない。

4 会計管理者は、前3項に規定する有価証券の出納について有価証券保管簿に記載しなければならない。

(昭40規則3・昭51規則16・平元規則39・平13規則37・平21規則6・令2規則7・一部改正)

(有価証券の寄託)

第117条 会計管理者は、保管する有価証券のうち、その保管の期間が相当長期にわたる場合又は寄託することが便利であると認める場合は、指定金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を寄託するときは、当該有価証券に有価証券保管依頼書を添付し、指定金融機関に提出するとともに、当該指定金融機関が発行する預り証を受領しなければならない。この場合において、指定金融機関は、有価証券保管簿に預り印を押印することにより預り証の発行を省略することができる。

3 指定金融機関が前項の規定により寄託を受けた有価証券を還付する場合の手続については、前条第3項の規定を準用する。ただし、前項後段の規定により預り証の発行を省略した場合は、会計管理者が発する受領書を受け取らなければならない。

(平21規則6・平23規則12・一部改正)

(有価証券の帳簿記載額)

第118条 会計管理者は、有価証券のうち株式にあっては払込金額又は額面金額を、その他の有価証券にあっては額面金額を帳簿に記載しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(市に帰属する有価証券)

第118条の2 第113条第3号に規定する有価証券のうち市に帰属するものが生じたときは、主管部課長は、歳入の手続をとらなければならない。

(令2規則7・追加)

第4款 公金振替書等

(公金振替書の交付)

第119条 次に掲げる振替を行うときは、会計管理者は、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

(1) 年度間、会計間及び同一会計内の振替を行うとき。

(2) 歳計剰余金、歳入歳出外現金及び基金の繰越しを行うとき。

(3) 現金区分の振替を行うとき。

(平21規則6・全改)

(亡失の報告)

第120条 会計管理者等又は資金前渡を受けた者は、その保管する現金又は証券を亡失したときは、直ちにその事実を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(平21規則6・一部改正)

第8節 指定金融機関等

第1款 指定金融機関

(指定金融機関の設置)

第121条 指定金融機関は、市役所内及び別表第1の所在地に設置する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、市役所外に指定金融機関事務取扱銀行を常時又は臨時に設置することができる。

(平21規則6・一部改正)

(指定金融機関の事務)

第122条 指定金融機関の取扱事務については、法令及びこの規則に定めるもののほか、契約をもってこれを定める。

(指定金融機関の窓口出納時間)

第123条 指定金融機関における現金出納は、営業日の午前9時から午後3時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(昭60規則6・平元規則1・平21規則6・一部改正)

(公金の収納手続)

第124条 指定金融機関は、通知書、納付書又は払込書によって現金又は証券を収納したときは、領収印を押印し、領収書は納入者又は払込人に交付し、収入証拠書類は、即日会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、国庫、県費補助金等を納付書により受けたとき又は公金保管替命令書(第61号様式)等の書類を受けたときは、直ちに支払を受け収納しなければならない。

(昭40規則3・昭43規則7・平13規則37・平21規則6・平28規則56・一部改正)

(現金及び証券出納の拒否)

第125条 指定金融機関は、通知書、納付書、払込書、第37条に規定する証券、会計管理者が振り出す小切手又は支出命令書が次の各号のいずれかに該当する場合は、現金又は証券の出納を拒むことができる。この場合において、指定金融機関は、その旨を直ちに会計管理者に報告するとともに、その指示を受けなければならない。

(1) 所定の様式と異なるとき。

(2) 金額、氏名、印鑑等の相違又は改ざんしたものであるとき。

(3) 支払通知印がないとき。

(4) 振出日付後1年を経過した送金通知書であるとき。

(昭40規則3・平19規則29・平21規則6・一部改正)

(督促手数料の加算事務)

第126条 指定金融機関は、督促状を発した旨の通知を受けたときは、当該通知に係る歳入の通知書の所定欄に督促手数料の金額を加算するとともに当該合算金額を収納しなければならない。

(平21規則6・平30規則6・一部改正)

(納付された証券の整理)

第127条 指定金融機関は、納付された証券を速やかに所定の手続を経て換金し、市の預金口座に繰り入れなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(預金残高報告)

第128条 指定金融機関は、現金及び納付された証券並びに振出し小切手を精算したときは収入額証明書(第62号様式)及び支払額証明書(第63号様式)を発行し、収支計算書(第64号様式)を調製し、即日会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収入額証明書等の提出を受けたときは、収入額証明書及び支払額証明書を発行し、指定金融機関に交付しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(預金の整理)

第129条 指定金融機関は、預金出納簿を備え、毎日出納を整理しなければならない。

(指定金融機関の印鑑の届出)

第130条 指定金融機関において使用する指定金融機関印及び出納印は、あらかじめ会計管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(指定金融機関の表示)

第131条 指定金融機関は、その設置場所に「新居浜市指定金融機関」と表示しなければならない。ただし、市の区域外の支店にあっては、この限りでない。

(平21規則6・一部改正)

第2款 指定代理金融機関及び収納代理金融機関

(平15規則45・全改)

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の設置)

第132条 令第168条第3項の規定により指定代理金融機関を設置し、その名称及び所在地は、別表第2のとおりとする。

2 令第168条第4項の規定により収納代理金融機関を設置し、その名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。

(平31規則8・全改)

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の事務)

第133条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定代理金融機関等」という。)は、法令及びこの規則に定めるもののほか指定金融機関との契約書の定めるところにより、公金の収納事務の一部を取り扱う。

(平6規則7・全改、平14規則42・平15規則45・一部改正)

(指定代理金融機関等の窓口収納時間)

第134条 指定代理金融機関等における現金又は納付された証券の収納は、営業日の午前9時から午後3時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平元規則1・平6規則7・平21規則6・一部改正)

(公金の収納手続)

第135条 指定代理金融機関等は、通知書、納付書又は払込書によって現金又は証券を収納したときは領収印を押印し、領収書は納入者又は払込人に交付しなければならない。

2 指定代理金融機関等において使用する領収印は、あらかじめ会計管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(昭40規則3・平3規則21・平6規則7・平21規則6・一部改正)

(現金及び証券収納の制限)

第136条 指定代理金融機関等は、通知書、納付書、払込書又は第37条に規定する証券が次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) 所定の様式と異なるとき。

(2) 金額、氏名、印鑑等の相違又は改ざんしたものであるとき。

(昭40規則3・昭55規則21・平6規則7・平13規則37・平19規則29・平21規則6・一部改正)

(督促手数料の加算事務)

第136条の2 指定代理金融機関等は、督促状を発した旨の通知を受けたときは、当該通知に係る歳入の通知書の所定欄に督促手数料の金額を加算するとともに当該合算金額を収納しなければならない。

(昭60規則6・追加、平6規則7・平13規則37・平21規則6・平30規則6・一部改正)

(収納金の整理)

第137条 指定代理金融機関等は、収納した現金又は証券を即日、市の預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の規定により収納した現金又は証券については、当日分を取りまとめて集計し、収納金通知書(第66号様式)を作成の上、通知書、納付書又は払込書に添付して保有し、かつ、預金受払簿(第67号様式)に記載し、常にその出納を明らかにしておかなければならない。

(昭40規則17・昭44規則2・昭60規則6・平6規則7・平21規則6・平28規則56・一部改正)

(収納預金の振替)

第138条 指定代理金融機関等は、収納した日の翌営業日までに市の預金を指定金融機関の会計管理者名義の預金口座に振り替えなければならない。

2 前項の規定により振替をするときは、前条第2項に規定する収納証拠書類を併せて指定金融機関及び会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、随時に振替させることができる。

(昭60規則6・昭63規則15・平6規則7・平21規則6・平28規則56・一部改正)

第139条 削除

(平20規則11)

第3款 検査

(指定金融機関等の検査)

第140条 会計管理者は、指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を毎年定期に検査するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、随時に検査を行うことができる。

3 前2項の検査を行った場合において、会計管理者は、その結果に基づき指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平19規則11・平21規則6・一部改正)

第9節 出納員等

(平21規則6・全改)

(出納員等の任命)

第141条 出納員等は、職員のうちから市長が命ずる。

2 市長事務部局以外の職員が出納員等に任命されたときは、当該出納員等の職にある間は、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平21規則6・全改)

(出納員等の分掌事務等)

第142条 出納員は、会計管理者の命を受け、別表第4に定める事務を分掌する。

2 会計職員は、会計管理者、出納員又は上席の会計職員の命を受け、別表第5に定める事務の一部を分任し、所属する課所室以外の場所で現金を収納することができる。

(平21規則6・全改、平28規則19・一部改正)

(現金の収納)

第143条 出納員等が現金を収納し、領収書を発行するときは、所定の領収印(第72号様式第72号様式の2)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。この場合において、第72号様式の2の領収印を数個保管するときは、「領収」の文字の間にアラビア数字による個別表示をしなければならない。

2 前項に規定する所定の領収印及び領収書については、あらかじめ会計管理者に届け出て承認を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、領収書に所定の領収印を押印することが困難な場合における当該領収書の領収印については、領収金額、日付及び市名を記載することによりこれを省略することができる。レシート等をもって領収書に代えるときも、同様とする。

4 出納員等は、収納した現金を現金受払簿に記載し、即日払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、即日払込みができない場合は、一時保管し、翌営業日正午までに払い込まなければならない。ただし、翌営業日が、市の休日又は他に規定する市の施設の休日で払込みができないときは、その日以後において最も近い営業日の正午までに払い込まなければならない。

(平21規則6・全改、平26規則13・平27規則13・平28規則19・一部改正)

(出納員等の事務引継)

第144条 出納員等が異動したときは、前任の出納員等は異動の日から5日以内にその分掌する事務を後任の出納員等に引き継がなければならない。

2 前項の規定により、前任の出納員等が事務引継を行う場合は、後任の出納員等の立会いの上、現金及び物品に関する帳簿及び関係書類について、現金等を照合し、出納員等事務引継報告書(第72号様式の3)を作成後、速やかにこれを会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計職員が作成した出納員等事務引継報告書については、出納員に提出するものとする。

3 出納員等が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員に事務引継をさせなければならない。

(平21規則6・全改)

(会計管理者の検査)

第144条の2 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務の取扱い状況について検査を行うことができる。

2 前項の検査を行った場合において、会計管理者は、その結果に基づき出納員等に対して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平21規則6・全改)

第10節 決算

(決算調書)

第145条 出納員は、出納閉鎖後、速やかに歳入歳出決算調書を作成し、財産に関する調書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

(平21規則6・全改)

(決算の調製)

第146条 会計管理者は、出納閉鎖後、3か月以内に決算を調製し、証書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭51規則16・平21規則6・一部改正)

第3章 物品会計

第1節 通則

(会計管理者等の備置帳簿)

第147条 会計管理者等は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる帳簿を備え、物品の出納を明らかにしなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 備品台帳(第68号様式)

(2) 図書台帳(第69号様式)

(3) 公用車台帳(第70号様式)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、その記載を省略することができる。ただし、必要があるときは、別途帳簿等に記載しておかなければならない。

(1) 官報、県報、市報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 贈与を目的とするもの

(3) 儀式、祭典等に使用するために取得し、直ちに消費するもの

(4) 配布するために作成した印刷物

(5) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(6) 一時的な装飾に用いるもの

(7) その他前各号に類するもの

(昭40規則3・全改、昭51規則16・昭55規則21・平13規則37・平21規則6・一部改正)

(物品の範囲)

第148条 この規則において「物品」とは、市の所有に属する動産で、次に掲げるもの以外のもの及び市が使用のために保管する動産(令第170条に規定する動産を除く。)をいう。

(1) 現金

(2) 公有財産に属するもの

(3) 基金に属するもの

(平21規則6・一部改正)

(物品の分類)

第149条 物品は、その性質及び用途によって次の5種に分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐えるもの

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、若しくは毀損しやすいもの又は長期間の保存に耐えないもの

(3) 材料品 工事若しくは作業の用に供せられ、又は建造物、製作品、加工品等の実体を構成するもの

(4) 不用品 使用の見込みのないもの又は修理加工によって使用に耐える見込みのないもの

(5) 被服、動物その他前各号のいずれにも属さないもの

2 前項第1号に規定する備品の分類は、別表第6のとおりとし、取得価格が1件100万円以上の物品については、重要物品とする。

(平元規則19・平12規則9・平21規則6・平23規則12・一部改正)

第2節 譲与、譲渡及び貸付け

(譲与及び譲渡物品の範囲)

第150条 財産条例第6条第1号に規定する公益上の必要とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、国又は地方公共団体に譲渡するとき。

(2) 市の事務及び事業並びに教育、産業、観光等に関する普及のため又は宣伝を目的とした印刷物、写真、生産品その他これらに類する物品を配付するとき。

(3) 記念品、慰問品、報償品、見舞品その他これらに類する物品を贈呈するとき。

(4) 災害による被災者又は援護を必要とする者に対し、生活必需品、医療品、衛生材料その他これらに類する物品を譲渡するとき。

(5) 農林水産物品の改良又は増殖を図るため、種苗、種卵及び稚魚を譲渡するとき。

(6) その他市長が公益上必要と認める物品を譲渡するとき。

(昭40規則17・平21規則6・一部改正)

(無償貸付又は減額貸付物品の範囲)

第151条 財産条例第7条に規定する公益上の必要とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 市の事務、事業、産業等に関する普及のため又は宣伝を目的とした印刷物、写真、映写用機械器具その他これらに類する物品を貸し付けるとき。

(2) 市の事務及び事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため、必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 教育、試験、研究及び調査のため、必要な物品を貸し付けるとき。

(4) 市の職員に対し、その業務上必要な被服その他これに類する物品を貸し付けるとき。

(5) 農林水産事業を行う者又は農林水産業者の組織する団体に対し農林水産業の振興に必要な機械又は器具を貸し付けるとき。

(6) 家畜の改良若しくは増殖又は有畜営農の普及を図るため、器具等を貸し付けるとき。

(7) 災害による被害者その他の者で応急救助を要する者の用に供するため、寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため、必要な物品を貸し付けるとき。

(8) その他市長が公益上必要と認める物品を貸し付けるとき。

(昭40規則17・平21規則6・一部改正)

(物品の貸付期間)

第152条 前条に規定する物品の貸付期間は、一会計年度間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、期間の延長をすることができる。

(平21規則6・一部改正)

(物品の譲与、譲渡又は貸付けの手続)

第153条 財産条例第6条及び第7条の規定により物品を譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付若しくは減額貸付をするときは、会計管理者の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

(平21規則6・全改)

(起案文書の記載事項)

第154条 前条の規定により市長の決裁を受けるときは、起案文書に次に掲げる事項を記載してこれを受けなければならない。

(1) 品名及び数量

(2) 住所、氏名又は名称

(3) 価格及び単価

(4) 価格算定の根拠

(5) 目的

(6) 場所

(7) 期間

(8) 事由

(9) 歳入予算計上額及び歳入科目

(10) 歳入金の納付方法及び時期

(11) 契約書案

(12) その他必要とする事項

(平21規則6・一部改正)

第3節 出納

(出納の意義)

第155条 物品の出納とは、消耗、売却、亡失、毀損、保管換え等により会計管理者等の保管を離れることを「出」とし、購入、保管換え等により会計管理者等の保管に属することを「納」とする。

(昭40規則3・平13規則37・平21規則6・平23規則12・一部改正)

(出納通知)

第156条 物品は、物品出納通知権者の通知がなければ出納することができない。

2 出納通知書は、支出命令書、寄附物品受入れ伺書(第71号様式)第165条に規定する物品亡失毀損報告書(第79号様式)第166条第1項に規定する物品返納書(第80号様式)第168条第2項に規定する物品保管換え伺書(第81号様式)及び第169条第1項に規定する物品廃棄処分伺書(第82号様式)をもってこれに充てる。

(昭40規則3・昭40規則17・昭43規則7・昭55規則21・平18規則16・平21規則6・平23規則12・令3規則8・一部改正)

(検収)

第157条 物品の給付が完了したときは、内容、数量等を検査しなければならない。

2 前項の規定による検査は、出納員又は会計職員がこれに当たり、検収調書(第73号様式)を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。ただし、支出命令書による場合は、検収欄に押印することによって検収調書の作成を省略することができる。

3 前項の出納員又は会計職員は、新居浜市契約規則第46条に規定する検査員を兼ね、検収調書をもって検査調書に代えるものとする。

(昭40規則3・昭43規則7・昭46規則24・昭47規則16・昭55規則21・平9規則11・平21規則6・一部改正)

(物品の請求及び修理の手続)

第158条 物品の請求及び修理は、主管部課長が、次のとおり契約担当課長に請求しなければならない。

(1) 物品の購入は、物品購入請求書(第74号様式)により請求し、特に必要があるときは、明細書、図面、見本、仕様書等を添付しなければならない。

(2) 物品の修理(1件50万円以下のものは除く。)は、物品修理請求書(第75号様式)により請求し、現品を添付しなければならない。ただし、現品を添付し難い場合は、物品修理請求書にその所在を記載し、現品の添付を省略することができる。

2 日常使用する工事又は作業の用に供する材料品については、所要見込数量をまとめて請求することができる。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、部課長において直接購入することができる。

(1) 新聞、雑誌、図書、専売品等定価販売のもの

(2) 単価契約しているもの

(3) 遠隔地において使用するもので、直接現地で購入することが有利なもの

(昭40規則3・追加、昭46規則24・昭47規則16・昭51規則16・昭55規則21・昭61規則13・昭63規則15・平6規則7・平15規則11・平21規則6・一部改正)

第159条から第161条まで 削除

(平23規則12)

第4節 保管

(物品の保管方法)

第162条 会計管理者等、部課長及び市長の命を受け、部課長が指名した使用職員の保管する物品は、常に良好な状態で保管し、品目ごとに区分して配置し、整理しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、善良な管理者の注意をもって一時、適宜の場所に保管することができる。

(昭40規則3・昭51規則16・平21規則6・一部改正)

(物品の点検)

第163条 会計管理者等及び部課長は、その保管する物品を常に点検し、亡失、毀損又は使用不能にならないよう注意しなければならない。

(昭40規則3・昭51規則16・平21規則6・平23規則12・一部改正)

(備品の表示)

第164条 部課長は、保管する備品を明確にするため、備品標識票(第78号様式)を当該備品の見やすい箇所に貼り付けなければならない。ただし、品質により貼り付け難いものは、備品標識票に準じて焼印、ペイント等により表示し、備品台帳と照合できるようにしなければならない。

(昭40規則3・追加、昭51規則16・平21規則6・平23規則12・一部改正)

(物品の亡失及び毀損)

第165条 職員は、物品を亡失し、又は毀損したときは、直ちに物品亡失毀損報告書により会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(昭40規則3・平13規則37・平21規則6・平23規則12・令3規則8・一部改正)

(物品の返納)

第166条 部課長は、その所管に係る物品が、消耗若しくは毀損により使用不能又は不用になった場合は、物品返納書を作成し、現品と共に会計管理者に返納しなければならない。ただし、現品を返納し難い場合は、会計管理者の定めるところによる。

2 部課長は、工事施行等によって生じた残余物品及び撤去物品は、速やかに前項の規定に準じて返納し、処理しなければならない。

(昭40規則3・追加、昭40規則17・昭46規則24・昭47規則16・昭51規則16・昭61規則13・平21規則6・平23規則12・一部改正)

(返納物品の保存)

第167条 会計管理者は、部課長から前条の規定により物品を返納されたときは、当該物品を検査し、修理又は加工により使用に耐える見込みのあるものは直ちに修理し、物品の保存に努めなければならない。

(昭40規則3・昭40規則17・昭46規則24・昭47規則16・昭51規則16・昭61規則13・平21規則6・一部改正)

(物品の保管換え)

第168条 部課長は、物品の効率的な運用上必要があると認めるときは、部課長相互間において協議して物品の保管換えをすることができる。

2 前項に規定する保管換えは、物品保管換え伺書により会計管理者の承認を得て行わなければならない。

(昭40規則3・追加、昭51規則16・平21規則6・平23規則12・一部改正)

(不用品の処分決定等)

第169条 契約担当課長は、物品廃棄処分伺書により、不用品の売却又は廃棄を決定しなければならない。

2 廃棄決定した不用品については、主管部課長が処分しなければならない。

(平21規則6・全改、平23規則12・一部改正)

(処分済報告書)

第170条 主管部課長は、前条第2項の規定により物品を処分したときは、契約担当課長に処分済報告書(第83号様式)を提出しなければならない。

(平12規則9・追加、平21規則6・一部改正)

(返納物品及び不用品の保管)

第171条 会計管理者等は、第167条の規定により返納された物品及び前条の規定により不用品として処理される物品を保管しなければならない。

(昭40規則3・平12規則9・平21規則6・一部改正)

(貸出し)

第172条 部課長相互間における物品の貸出しは、物品貸出簿(第84号様式)により貸出しすることができる。

(昭40規則3・昭40規則17・昭51規則16・平12規則9・平21規則6・一部改正)

(売却処分)

第173条 第169条第1項の規定により物品を売却処分する場合は、現品の引渡しを関係者立会いの上これを行い、受領証を徴さなければならない。

2 前項に規定する売却処分に係る代金は、現品の引渡し前に所定の手続により納入させるものとする。

(昭40規則3・平12規則9・平21規則6・一部改正)

第5節 占有動産

(準用)

第174条 令第170条の5第1項に規定する占有動産の管理については、この章の規定を準用する。

(昭40規則3・平12規則9・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 新居浜市会計規則(昭和32年規則第5号)、新居浜市物品会計規則(昭和38年規則第2号)及び新居浜市金庫支金庫及び金庫事務取扱所に関する規則(昭和36年規則第7号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に発行されている納額告知書、納付書は、改正後の規則により発行した納入通知書、納付書とみなし、現になされている印鑑の届出は、改正後の規則により届出をしたものとみなす。

4 この規則施行に伴い、様式の改正されたものであっても、使用できるものについては、当分の間便宜使用することができる。

(端数処理)

5 第26号様式の規定の適用がある場合における延滞金等の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数を生じたときは、法令、条例又は他の規則の定めがある場合を除き、これを切り捨てる。

(平25規則45・全改)

(昭和39年6月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月30日から適用する。

(昭和40年2月15日規則第3号)

1 この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

2 この規則施行に伴い、様式の改正されたものであっても、使用できないものについては、当分の間便宜使用することができる。

(昭和40年4月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月26日規則第15号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年3月29日規則第7号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際に発行されている振替命令書、昭和42年度分調定収入通知書、欠損処分通知書、支出命令書、概算精算旅費支出命令書、物品購入伺及び支出命令書、前渡資金概算払精算書、納期前納付報奨金支払請求書(繰替分)納期前納付報奨金支払明細領収書、過誤納還付命令書、公金振替書、小切手償還請求書、公金振替済通知書、検収調書、物品購入請求書、物品修理請求書、常備貯蔵品払出請求書、寄附物品受入れ伺書、物品亡失き損届書、物品返納書物品保管換え伺書は、改正後の規則により発行された振替命令書、調定収入通知書、欠損処分通知書、支出命令書、概算精算旅費支出命令書、支出負担行為兼支出命令書(物品)、前渡資金概算払精算書、納期前納付報奨金支払請求書(繰替分)、納期前納付報奨金交付受領証、過誤納還付命令書、公金振替書、小切手償還請求書、公金振替済通知書、検収調書、物品購入請求書、物品修理請求書、常備貯蔵品払出請求書、寄付物品受入れ伺書、物品亡失き損届書、物品返納書、物品保管換え伺書とみなす。

3 この規定により、定められた様式については、従前の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和43年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年1月16日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に発行されている口座振替納付申請書及び公金受高日計表は、改正後の規則により発行された口座振替納付依頼書及び公金受高払込通知書とみなす。

(昭和44年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和50年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第16号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第111条第1項第3号の改正規定については、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に効力を有する口座振替依頼書及び領収委任状は、改正後の規則による口座振替依頼書とみなす。

(昭和51年4月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月10日規則第2号)

この規則は、昭和52年3月22日から施行する。ただし、様式各号の改正規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の新居浜市会計規則第22条第2号、第69条、第105条第1項及び第15号様式の2の規定は、昭和53年度以降の歳入予定通知、前金払の整理(様式を含む。)及び支払予定報告について適用し、昭和52年度以前のものについては、なお従前の例による。

(昭和53年10月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34号様式の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年11月30日規則第34号)

この規則は、昭和53年11月30日から施行する。

(昭和54年1月25日規則第1号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和55年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和55年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による第14号様式、第58号様式、第74号様式、第75号様式及び第81号様式については、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和55年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和56年10月10日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月17日規則第18号)

この規則は、昭和57年7月18日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和57年8月9日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和59年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和61年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和62年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の新居浜市会計規則第49条第1項、第57条第1項、第63条第1項、第67条第1項、第69条、第72条、第94条、第14号様式、第20号様式、第20号様式の2、第28号様式、第29号様式、第30号様式、第31号様式、第31号様式の2、第31号様式の3、第31号様式の4、第42号様式の規定は、平成3年度以降の支出命令(様式を含む。)、給与支出命令書等の送付期限、前渡資金の精算(様式を含む。)、概算払の精算(様式を含む。)、前金払いの整理(様式を含む。)、支出区分の明示、支払手続(様式を含む。)口座振替による支払、振替命令書(歳出)及び納付書について適用し、平成2年度以前のものについては、なお従前の例による。

(平成3年6月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月15日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(平成4年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(平成4年9月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間使用することができる。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第142条第1号及び第2号の改正規定は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間使用することができる。

(平成10年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第39号)

この規則は、平成12年1月1日から施行し、同日以後の期間に対応する延滞金又は還付加算金について適用する。

(平成12年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月1日規則第42号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第139条第2項及び第3項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の新居浜市会計規則の規定により使用されている様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成16年7月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月18日から適用する。

(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項、第107条、第111条第1項第3号及び第29号様式の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発行された郵便為替証書及び郵便振替払出証書については、改正前の新居浜市会計規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行前にされた郵便振替の払込又は振替については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市会計規則の様式の規定によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月10日規則第1号)

この規則は、平成20年3月11日から施行する。

(平成20年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市収入役の補助職員設置に関する規則の廃止)

2 新居浜市収入役の補助職員設置に関する規則(昭和39年規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市会計規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市会計規則の様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市会計規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市会計規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市会計規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市会計規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第70条の改正規定、別表第4の改正規定(「


下水道管理課

1 下水道事業受益者負担金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

3 指定工事店登録手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」を「


下水道管理課

1 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

3 指定工事店登録手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」に改める部分に限る。)及び別表第5の改正規定(「

下水道管理課出納員

1 下水道事業受益者負担金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

下水道管理課会計職員

」を「

下水道管理課出納員

1 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

下水道管理課会計職員

」に改める部分に限る。)は、同月2日から施行する。

(平成25年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市会計規則(以下「新規則」という。)の様式の規定は、平成26年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成25年度の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成(第17号様式、第20号様式、第21号様式、第72号様式の3、第74号様式及び第75号様式に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市会計規則(以下「旧規則」という。)第17号様式の規定により使用されている書類は、新規則第17号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第17号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日規則第36号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(新居浜市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行前に発行された督促状については、前項の規定による改正前の新居浜市会計規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月6日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4の改正規定 平成28年10月1日

(2) 第124条第2項の改正規定及び第61号様式の改正規定 平成28年10月3日

(3) 第137条第2項の改正規定、第138条第2項の改正規定及び第66号様式の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成28年10月17日

(経過措置)

2 第66号様式の改正規定の施行の際現に改正前の第66号様式(以下「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、改正後の第66号様式の規定によるものとみなす。

3 第66号様式の改正規定の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成28年12月28日規則第69号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5号の改正規定、別表第4の改正規定(「


保育園

1 保育料等の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」を「


保育園

1 保育料等の収納

2 職員給食実費徴収金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」に、「


東新学園


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」を「


東新学園

1 職員給食実費徴収金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」に改める部分を除く。)及び別表第5の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第53号様式及び第55号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第53号様式及び第55号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第53号様式及び第55号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成29年6月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第51号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第51号様式の規定によるものとみなす。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(「


市民課

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する手数料の収納

2 通知カード及び個人番号カードの再交付手数料

3 臨時運行許可申請手数料の収納

4 火葬室使用料の収納

5 葬祭具使用料の収納

6 税務に関する各種証明手数料の収納

7 船員法事務取扱手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」を「


市民課

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する手数料の収納

2 個人番号カードの再交付手数料

3 臨時運行許可申請手数料の収納

4 火葬室使用料の収納

5 葬祭具使用料の収納

6 税務に関する各種証明手数料の収納

7 船員法事務取扱手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

」に改める部分に限る。)は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第42号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第51号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第51号様式及び第68号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第51号様式及び第68号様式の規定によるものとみなす。

(令和3年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第4の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第69号様式及び第70号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第69号様式及び第70号様式の規定によるものとみなす。

(令和3年12月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の第70条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第60号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第34条の2の改正規定 公布の日

(2) 別表第4及び別表第5の改正規定 令和4年10月1日

(3) 第37条第1号の改正規定 令和4年11月4日

(令和5年3月27日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第121条関係)

(平3規則24・全改、平31規則8・一部改正)

指定金融機関名

所在地

株式会社伊予銀行

各本支店所在地

別表第2(第132条関係)

(平6規則7・全改、平31規則8・一部改正)

指定代理金融機関名

所在地

株式会社愛媛銀行

各本支店所在地

別表第3(第132条関係)

(平31規則8・全改、令2規則42・一部改正)

収納代理金融機関名

所在地

えひめ未来農業協同組合

各本支所所在地

東予信用金庫

各本支店所在地

株式会社三井住友銀行

各本支店所在地

株式会社広島銀行

各本支店所在地

株式会社百十四銀行

各本支店所在地

株式会社香川銀行

各本支店所在地

株式会社高知銀行

各本支店所在地

四国労働金庫

各本支店所在地

愛媛信用金庫

各本支店所在地

株式会社ゆうちょ銀行

松山支店及び全国の郵便局(株式会社ゆうちょ銀行の委託を受けて銀行代理業を営む日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局を含む。)をいう。)の所在地

別表第4(第142条関係)

(平28規則19・全改、平28規則56・平29規則1・平30規則6・平30規則21・平30規則37・平31規則8・令2規則7・令3規則8・令3規則25・令4規則9・令4規則60・令5規則5・一部改正)

設置箇所

分掌事項

現金に関するもの

物品に関するもの

左記以外に関するもの

企画部

総合政策課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

政策推進室


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

秘書課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

シティプロモーション推進課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

財政課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

デジタル戦略課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

別子銅山文化遺産課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

広瀬歴史記念館

1 広瀬歴史記念館観覧料及び使用料の収納

2 出版物の販売代金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

港湾管理課

東予港(東港地区)港湾施設の占用料、使用料及び土砂採取料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

文化振興課

1 出版物の販売代金の収納

2 入場料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

美術館


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

スポーツ振興課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

総務部

総務課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

人事課

検診等に係る自己負担金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

契約課


所管に属する物品の記録出納保管

1 支出負担行為の確認

2 有価証券の出納

管財課

公衆電話の通話料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

課税課

軽自動車標識紛失弁償金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

収税課

1 税の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

3 閲覧、証明手数料の収納

4 市税予納金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

市史編さん室

出版物の販売代金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

福祉部

地域福祉課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

生活福祉課

1 生活保護費返還金の収納

2 生活保護費等徴収金の収納

3 就労自立給付金等徴収金の収納

4 進学準備給付金等徴収金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

介護福祉課

1 介護保険料の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

地域包括支援センター


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

国保課

1 国民健康保険料の収納

2 後期高齢者医療保険料の収納

3 国民健康保険保険給付費の返還金及び損害賠償金の収納

4 督促手数料及び延滞金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

健康政策課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

保健センター

検診等に係る自己負担金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

子育て支援課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

子育て世代包括支援センター


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

こども保育課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

保育園

1 保育料等の収納

2 職員給食実費徴収金の収納

3 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

市民環境部

地域コミュニティ課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

危機管理課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

人権擁護課

住宅新築資金等貸付償還金、延滞金及び償還前利息の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

瀬戸会館


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

男女参画・市民相談課

計量に関する手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

消費生活センター


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

市民課

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する手数料の収納

2 臨時運行許可申請手数料の収納

3 火葬室使用料の収納

4 葬祭具使用料の収納

5 税務に関する各種証明手数料の収納

6 船員法事務取扱手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

上部支所

税及び保険料、使用料、手数料その他税外収入の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

川東支所

税及び保険料、使用料、手数料その他税外収入の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

カーボンニュートラル推進室


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

環境衛生課

1 犬の登録及び鑑札の再交付手数料の収納

2 狂犬病予防注射済票の交付及び再交付手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

廃棄物対策課

1 ごみに係る手数料のうち基本手数料の収納

2 大型ごみに係る手数料の収納

3 し尿に係る手数料の収納

4 産業廃棄物処理手数料のうち基本手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

清掃センター


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

経済部

産業振興課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

観光物産課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

地域交通課

1 別子山地域バス使用料の収納

2 渡海船使用料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

農林水産課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

別子山支所

1 税及び保険料、使用料、手数料その他税外収入の収納

2 別子山地域バス使用料の収納

3 別子山簡易給水施設の料金等及び督促事務費の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

建設部

都市計画課

出版物の販売代金の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

国土調査課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

道路課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

用地課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

建築住宅課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

建築指導課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

出納室

1 指定金融機関執務時間外の収入金の収納

2 小切手帳の保管

3 小切手の振出し

所管に属する物品の記録出納保管

1 支出負担行為の確認

2 有価証券の出納及び保管

福祉事務所


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

消防本部

消防総務課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

警防課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

予防課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

通信指令課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

北消防署

消防課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

北消防署川東分署

消防課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

南消防署

消防課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

議会事務局

議事課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

教育委員会

社会教育課

1 学校の体育施設照明設備使用料の収納

2 デジタル印刷機実費徴収金の収納

3 公衆電話の通話料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

図書館

1 複写に係る実費の収納

2 出版物の販売代金の収納

3 公衆電話の通話料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

生涯学習センター

講座受講料等の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

高齢者生きがい創造学園

講座受講料等の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

青少年センター


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

学校教育課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

学校給食課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

高津共同調理場


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

学校給食センター


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

発達支援課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

人権教育課


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

幼稚園


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

小学校


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

中学校


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

選挙管理委員会事務局


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

監査委員事務局


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

農業委員会事務局

1 国有農地貸付料の収納

2 証明手数料の収納

所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

公平委員会


所管に属する物品の記録出納保管

支出負担行為の確認

備考 上記のほか、現金に関する分掌事項については、新居浜市情報公開条例等に基づく写しの作成等に要する費用、放置自動車の撤去等に要した費用及び寄附金の収納、釣銭に充てるための歳計現金の保管その他やむを得ない理由により会計管理者が特に必要があると認めるものを含む。

別表第5(第142条関係)

(平28規則19・全改、平28規則49・平29規則1・平30規則6・平30規則21・平30規則37・平31規則8・令2規則7・令3規則8・令4規則9・令4規則60・令5規則5・一部改正)

再委任する者

再委任する事務

再委任を受ける者

港湾管理課出納員

東予港(東港地区)港湾施設の占用料、使用料及び土砂採取料の収納

港湾管理課会計職員

収税課出納員

1 税の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

3 市税予納金の収納

収税課会計職員

生活福祉課出納員

1 生活保護費返還金の収納

2 就労自立給付金返還金の収納

生活福祉課会計職員

介護福祉課出納員

1 介護保険料の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

介護福祉課会計職員

国保課出納員

1 国民健康保険料の収納

2 後期高齢者医療保険料の収納

3 国民健康保険保険給付費の返還金及び損害賠償金の収納

4 督促手数料及び延滞金の収納

国保課会計職員

保健センター出納員

骨粗しょう症検診に係る自己負担金の収納

保健センター会計職員

人権擁護課出納員

住宅新築資金等貸付償還金及び延滞金の収納

人権擁護課会計職員

男女参画・市民相談課出納員

計量に関する手数料の収納

男女参画・市民相談課会計職員

市民課出納員

1 住民票の写し及び印鑑登録証明書交付手数料の収納

市民課会計職員及び宿直又は日直勤務の会計職員

2 税務に関する各種証明手数料の収納

市民課会計職員

3 火葬室使用料の収納

4 葬祭具使用料の収納

宿直又は日直勤務の会計職員

環境衛生課出納員

1 犬の登録手数料の収納

2 狂犬病予防注射済票の交付手数料の収納

環境衛生課会計職員

廃棄物対策課出納員

1 ごみに係る手数料のうち基本手数料の収納

2 大型ごみに係る手数料の収納

3 し尿に係る手数料の収納

4 産業廃棄物処理手数料のうち基本手数料の収納

廃棄物対策課会計職員

地域交通課出納員

渡海船使用料の収納

地域交通課会計職員

社会教育課出納員

1 学校の体育施設照明設備使用料の収納

各公民館及び交流センター(大島交流センターを除く。)の会計職員

2 デジタル印刷機実費徴収金の収納

3 所管に属する物品の記録出納保管

4 支出負担行為の確認

各公民館及び交流センターの会計職員

5 公衆電話の通話料の収納

高津公民館、中萩公民館及び角野公民館並びに地域交流センターの会計職員

備考 上記のほか、再委任する事務については、やむを得ない理由により会計管理者が特に必要があると認めるものを含む。

別表第6(第149条関係)

(平12規則9・追加、平14規則42・平15規則48・平21規則6・一部改正)

番号

類別

番号

類別

1

机、椅子類

13

医療用具類

2

戸棚、箱類

14

消防用具類

3

室内用品類

15

計量器類

4

印章類

16

機械工具類

5

寝具類

17

厨房器具類

6

図書類

18

繊維製品類

7

事務用器具類

19

楽器類

8

船舶車輛類

20

運動用具類

9

電気機器類

21

美術品類

10

冷暖房用具類

22

教育・保育用具類

11

製図用器具類

23

雑品類

12

写真機具類

 

 

(平26規則13・全改)

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(平21規則6・平24規則34・一部改正)

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(昭40規則3・全改、平24規則34・一部改正)

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第4号様式から第6号様式まで 削除

(平23規則12)

(平26規則13・全改、令4規則9・一部改正)

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(昭40規則3・一部改正)

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第9号様式 削除

(昭40規則17)

(平26規則13・全改)

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(平26規則13・全改)

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第12号様式及び第13号様式 削除

(平19規則11)

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改)

画像

(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭50規則26・昭55規則2・昭56規則8・昭59規則23・平3規則21・平21規則6・一部改正)

画像

(昭50規則26・追加、昭53規則8・昭55規則2・昭56規則8・一部改正)

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第16号様式 削除

(平13規則37)

(平26規則13・全改)

画像

(昭40規則3・一部改正)

画像

(昭40規則3・一部改正)

画像

(平26規則13・全改、令2規則7・一部改正)

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(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改)

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第22号様式 削除

(昭63規則15)

(平5規則7・平21規則6・一部改正)

画像

(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・平18規則16・平21規則6・平23規則12・令3規則8・一部改正)

画像

第25号様式 削除

(平21規則6)

第26号様式 削除

(平28規則21)

(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・昭59規則23・一部改正)

画像

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(令4規則9・追加)

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第30号様式から第33号様式まで 削除

(平23規則12)

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改)

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(平21規則6・一部改正)

画像

(平21規則6・一部改正)

画像

(平18規則16・平21規則6・平23規則12・一部改正)

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第38号様式 削除

(平21規則6)

(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・平21規則6・平24規則34・一部改正)

画像

(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・平18規則16・平21規則6・平23規則12・令3規則8・一部改正)

画像

(平5規則7・平21規則6・一部改正)

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第42号様式 削除

(平3規則21)

(平21規則6・一部改正)

画像

(平21規則6・一部改正)

画像

(平21規則6・平24規則34・一部改正)

画像

(昭48規則37・全改、平5規則7・平21規則6・一部改正)

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第47号様式 削除

(昭40規則17)

(昭48規則37・全改、平5規則7・平21規則6・平24規則34・一部改正)

画像

(平18規則16・平21規則6・平23規則12・一部改正)

画像

第50号様式 削除

(平21規則6)

(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)

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第52号様式 削除

(昭51規則16)

(平29規則1・全改)

画像

(平29規則1・追加)

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(昭63規則15・全改、平12規則30・平21規則6・一部改正)

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(平29規則1・全改)

画像画像

(平29規則1・追加)

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(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・一部改正)

画像

(平26規則13・全改、令2規則7・一部改正)

画像

(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・昭55規則21・平3規則21・平24規則34・一部改正)

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(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・平24規則34・一部改正)

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(昭40規則3・全改、平5規則7・平18規則16・平21規則6・平23規則12・一部改正)

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第60号様式 削除

(平21規則6)

(平28規則56・全改)

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(平26規則13・全改)

画像画像

(平26規則13・全改)

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(平26規則13・全改)

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第65号様式 削除

(平3規則21)

(平28規則56・全改)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・一部改正)

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(平18規則16・追加)

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(平21規則6・全改)

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(平21規則6・追加)

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(平21規則6・追加、平24規則34・平26規則13・令3規則8・一部改正)

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(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・昭63規則15・平9規則11・平20規則11・平21規則6・令3規則8・一部改正)

画像

(平26規則13・全改)

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(平26規則13・全改)

画像

第76号様式及び第77号様式 削除

(平23規則12)

(昭40規則3・追加)

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(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・昭59規則23・昭63規則15・平13規則37・平21規則6・平23規則12・令3規則8・一部改正)

画像

(昭46規則34・全改、昭48規則4・昭49規則42・昭55規則2・昭63規則15・平21規則6・令3規則8・令3規則25・一部改正)

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(平16規則19・全改、平21規則6・令3規則8・一部改正)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(昭40規則3・追加)

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新居浜市会計規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和39年6月27日 規則第25号
昭和40年2月15日 規則第3号
昭和40年4月30日 規則第17号
昭和41年8月3日 規則第22号
昭和42年7月26日 規則第15号
昭和43年3月29日 規則第7号
昭和43年10月1日 規則第25号
昭和44年1月16日 規則第2号
昭和44年3月31日 規則第10号
昭和44年5月22日 規則第16号
昭和45年7月4日 規則第21号
昭和45年8月20日 規則第27号
昭和46年3月31日 規則第3号
昭和46年7月15日 規則第24号
昭和46年12月10日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第16号
昭和47年12月1日 規則第43号
昭和48年2月15日 規則第4号
昭和48年4月20日 規則第14号
昭和48年10月1日 規則第28号
昭和48年11月1日 規則第37号
昭和48年12月26日 規則第40号
昭和49年7月15日 規則第26号
昭和49年10月1日 規則第33号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和50年5月31日 規則第12号
昭和50年12月1日 規則第26号
昭和51年4月1日 規則第16号
昭和51年4月20日 規則第20号
昭和52年3月10日 規則第2号
昭和52年7月1日 規則第18号
昭和53年3月31日 規則第8号
昭和53年10月2日 規則第30号
昭和53年11月30日 規則第34号
昭和54年1月25日 規則第1号
昭和54年10月1日 規則第23号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第21号
昭和55年10月1日 規則第43号
昭和55年10月1日 規則第44号
昭和55年12月3日 規則第45号
昭和56年4月1日 規則第8号
昭和56年10月1日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和57年7月17日 規則第18号
昭和57年10月1日 規則第26号
昭和57年11月1日 規則第28号
昭和58年4月1日 規則第6号
昭和59年4月1日 規則第6号
昭和59年7月1日 規則第23号
昭和59年10月1日 規則第36号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和61年3月3日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和63年4月1日 規則第15号
昭和63年10月1日 規則第60号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第19号
平成元年12月22日 規則第39号
平成2年4月1日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第21号
平成3年6月3日 規則第24号
平成3年7月15日 規則第30号
平成4年4月1日 規則第25号
平成4年9月1日 規則第56号
平成5年4月1日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第7号
平成6年10月1日 規則第30号
平成7年4月1日 規則第20号
平成7年7月1日 規則第40号
平成7年10月1日 規則第52号
平成8年4月1日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第11号
平成10年4月1日 規則第15号
平成11年12月27日 規則第39号
平成12年4月1日 規則第9号
平成12年10月1日 規則第30号
平成13年4月1日 規則第10号
平成13年12月25日 規則第37号
平成14年12月1日 規則第42号
平成15年4月1日 規則第11号
平成15年6月1日 規則第45号
平成16年4月1日 規則第19号
平成16年7月23日 規則第41号
平成16年10月1日 規則第43号
平成17年4月1日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年9月28日 規則第29号
平成20年3月10日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第4号
平成24年9月26日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第17号
平成25年9月30日 規則第45号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年6月22日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年6月6日 規則第49号
平成28年9月30日 規則第56号
平成28年12月28日 規則第69号
平成29年3月13日 規則第1号
平成29年6月30日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年6月1日 規則第21号
平成30年12月28日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年9月25日 規則第42号
令和2年11月30日 規則第51号
令和3年3月26日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第25号
令和3年12月27日 規則第35号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第60号
令和5年3月27日 規則第5号