○新居浜市奨学資金貸付規則

昭和39年5月23日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市奨学資金貸付基金条例(昭和39年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13教委規則10・全改)

(出願)

第2条 新居浜市奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、毎年教育長の定める期日までに、次に掲げる書類を新居浜市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(第1号様式)

(2) 奨学生推薦調書(第2号様式)

(3) その他委員会が必要と認める書類

(昭43教委規則2・昭47教委規則2・昭60教委規則4・昭62教委規則6・平22教委規則2・一部改正)

(奨学生の決定)

第3条 委員会は、前条の規定により書類を提出した者(次項において「出願者」という。)につき、奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

2 委員会は、前項の規定により奨学生を決定したときは、その旨を出願者に通知するとともに、市長に報告しなければならない。

(昭60教委規則4・平22教委規則2・一部改正)

(貸付金額)

第4条 奨学資金の貸付額(以下「奨学金」という。)は、次の区分による。

(1) 高等学校の生徒は卒業まで 毎月 8,000円

(2) 高等専門学校の学生は1年から3年まで 毎月 1万円

   4年から5年まで及び専攻科 毎月 1万8,000円

(3) 大学の学生又は専修学校(専門課程)の生徒は卒業まで 毎月 2万6,000円

2 貸付けする奨学金は、毎月1月分ずつ交付するものとし、3月分を限度として交付することができる。

(昭43教委規則2・昭47教委規則2・昭51教委規則3・昭54教委規則2・昭60教委規則4・昭62教委規則6・平5教委規則2・令2教委規則3・一部改正)

(貸付けの辞退)

第5条 奨学生は、いつでも奨学資金の貸付けの辞退を申し出ることができる。

2 前項の規定による辞退の申出は、奨学資金辞退申出書(第3号様式)を委員会に提出して行わなければならない。

(昭62教委規則6・平22教委規則2・一部改正)

(貸付けの停止等)

第6条 奨学生が休学したとき又は正当な理由により委員会が必要と認めたときは、その期間奨学資金の貸付けを停止する。

2 停止された奨学資金の貸付けの復活を受けようとするときは、奨学資金貸付復活願(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(昭62教委規則6・平22教委規則2・一部改正)

(貸付けの廃止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを廃止する。

(1) 正当な理由がなく履修学科を変更し、又は転学したとき。

(2) 学業成績又は操行が不良と認められたとき。

(3) 奨学生の保護者が他の市区町村へ転出したとき。

(4) その他委員会が必要と認めたとき。

(平22教委規則2・一部改正)

(奨学金の返還)

第8条 奨学金の返還は、次に掲げる額を下ってはならない。

区分

高等学校

高等専門学校

大学

専修学校

(専門課程)

月賦

2,000

5,000

7,000

半年賦

12,000

30,000

42,000

年賦

24,000

60,000

84,000

2 奨学生が奨学資金の貸付けを辞退し、又は廃止されたときは、その翌月から前項の規定に準じて奨学金を返還しなければならない。

(昭43教委規則2・昭47教委規則2・昭51教委規則3・昭54教委規則2・昭62教委規則6・平5教委規則2・平22教委規則2・一部改正)

(貸付け及び返還の契約)

第9条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受けるに当たっては、連帯保証人2人と連署し、及び押印した新居浜市奨学資金貸付及び返還契約書(第5号様式)を委員会と締結しなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人のうち、1人は本市に住所を有する奨学生の親権者若しくは親権者であった者又は未成年後見人若しくは未成年後見人であった者(以下「親権者等」という。)とし、他の1人は本市に住所を有し、親権者等とは別に独立した生計を営む成年者でなければならない。

3 前2項に規定する連帯保証人が納付する奨学金の返還の額は、新居浜市奨学資金貸付及び返還契約書に記載する極度額を限度とする。

(昭62教委規則6・平22教委規則2・令2教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(返還の猶予)

第10条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 上級の学校に入学したとき その在学期間及びその後1年間

(2) 疾病、災害その他特別の事由により奨学金の返還が困難となったとき 委員会が相当と認める期間

2 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(第6号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則2・全改)

(異動等の届出)

第11条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類により直ちに委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、長期欠席(1月以上)、復学、転学又は退学するとき 休学・欠席・復学・転学・退学届(第7号様式)

(2) 本人、保護者又は連帯保証人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき 奨学生(保護者・連帯保証人)異動届(第8号様式)

2 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、直ちに委員会に届け出なければならない。

(昭60教委規則4・昭62教委規則6・平22教委規則2・一部改正)

(返還の免除)

第12条 条例第5条第2項の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(第9号様式)を委員会に提出しなければならない。

(昭60教委規則4・追加、昭62教委規則6・平22教委規則2・一部改正)

(学業成績等の報告)

第13条 奨学生は、毎学年当初に、前年度の学業成績及び在学状況を委員会に報告しなければならない。

(昭60教委規則4・平22教委規則2・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(昭51教委規則3・昭60教委規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

2 新居浜市奨学規則(昭和28年)は、廃止する。

(昭和41年3月15日教委規則第1号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に貸付けを決定した奨学資金の貸付け及び返還については、なお、従前の例による。

(昭和48年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に貸付けを決定した奨学資金の貸付け及び返還については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日教委規則第6号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に貸付けを決定した奨学資金の貸付け及び返還については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用されている様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成22年3月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年2月18日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後奨学生としての決定を受ける者について適用し、同日前に奨学生としての決定を受けている者については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和4年2月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後奨学生としての決定を受ける者について適用し、同日前に奨学生としての決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平22教委規則2・全改、平25教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則2・全改、平25教委規則3・一部改正)

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(昭62教委規則6・平22教委規則2・平25教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(昭62教委規則6・平22教委規則2・平25教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(昭45教委規則4・昭60教委規則4・昭62教委規則6・平13教委規則10・平22教委規則2・平25教委規則3・令2教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

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(昭60教委規則4・昭62教委規則6・平22教委規則2・平25教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(昭60教委規則4・昭62教委規則6・平22教委規則2・平25教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(昭60教委規則4・昭62教委規則6・平22教委規則2・平25教委規則3・一部改正)

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(昭60教委規則4・追加、昭62教委規則6・平22教委規則2・平25教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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新居浜市奨学資金貸付規則

昭和39年5月23日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年5月23日 教育委員会規則第4号
昭和41年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和45年7月13日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年2月15日 教育委員会規則第1号
昭和51年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年12月24日 教育委員会規則第6号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年12月25日 教育委員会規則第10号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月15日 教育委員会規則第2号
平成25年9月30日 教育委員会規則第3号
令和2年2月18日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年2月25日 教育委員会規則第2号