○新居浜市しらうめ入学準備金貸付規則

昭和45年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市しらうめ入学準備金貸付基金条例(昭和45年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則6・一部改正)

(申請の手続)

第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、毎年教育長の定める期日までに、入学準備金貸付申請書(第1号様式)により新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(昭49教委規則1・令2教委規則6・一部改正)

(貸付者の決定)

第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、貸付けを決定する。

2 教育委員会は、入学準備金の貸付申請の適否を決定したときは、申請人に通知するものとする。

(借受人の手続)

第4条 前条の規定により適格の通知を受けた申請人(以下「借受人」という。)が、貸付金を借り受ける場合は、入学準備金借用証書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、本市に住所を有し、借受人とは別に独立した生計を営む成年者でなければならない。

3 前項に規定する連帯保証人が納付する貸付金の返還の額は、入学準備金借用証書に記載する極度額を限度とする。

(令2教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

(届出)

第5条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 高等学校等に入学しようとする者が入学しなかったとき。

(2) 借受人又は連帯保証人の住所その他重要事項に異動があったとき。

(令2教委規則6・一部改正)

(返還期間)

第6条 借受人は、当該貸付けの対象となった学校に入学した者の入学後6月を経過した日の属する月から当該入学した者が卒業するまでの間に貸付金を返還しなければならない。ただし、大学又は専修学校(専門課程)を卒業するまでの期間が4年に満たない場合は、この期間を延長することができる。

(令2教委規則6・全改)

(返還の猶予又は免除)

第7条 条例第7条の規定による貸付金の返還の猶予又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 主として生計を維持する者が死亡したとき。

(2) 災害その他により返還が不可能と認められるとき。

2 前項の規定により貸付金の返還の猶予又は免除を受けようとするときは、入学準備金返還猶予(免除)(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(令2教委規則6・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(令4教委規則3・追加)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 申請書の提出期間は、この規則第2条の規定にかかわらず、昭和45年度に限り4月1日から4月25日までとする。

(昭和49年1月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月5日から適用する。

(令和2年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市しらうめ入学準備金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後貸し付ける入学準備のために必要な経費の貸付金について適用し、同日前に貸し付けた入学準備のために必要な経費の貸付金については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和4年2月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、この規則の施行の日以後貸し付ける入学準備のために必要な経費の貸付金について適用し、同日前に貸し付けた入学準備のために必要な経費の貸付金については、なお従前の例による。

(令2教委規則6・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(令2教委規則6・全改)

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(令2教委規則6・令3教委規則3・一部改正)

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新居浜市しらうめ入学準備金貸付規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)