○新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例施行規則

平成元年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例(平成元年条例第55号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) 寺尾音楽教育振興基金歳入原簿(第1号様式)

(2) 寺尾音楽教育振興基金歳出原簿(第2号様式)

(平29教委規則5・追加)

(事業申請)

第3条 新居浜市小・中学校音楽教育振興会は、補助事業の目的、内容、事業計画、所要経費、補助申請額及びその他必要な事項を記載した申請書に参考資料を添え、教育長の定める期日までに新居浜市教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則5・一部改正)

(交付の決定等)

第4条 交付の決定等は、新居浜市補助金等交付規則(平成9年規則第9号)第5条から第20条までの規定を準用する。

(平13教委規則10・全改、平29教委規則5・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(平29教委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29教委規則5・追加)

画像

(平29教委規則5・追加)

画像

新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例施行規則

平成元年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年10月1日 教育委員会規則第3号
平成13年12月25日 教育委員会規則第10号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号