○新居浜市工藤交通災害遺児修学基金条例施行規則
平成5年10月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市工藤交通災害遺児修学基金条例(平成5年条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通災害 交通の用に供する場所で運行していた道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両による交通に起因する災害をいう。
(2) 遺児 父若しくは母又はその他の養育者が前号に規定する交通災害により死亡した義務教育就学中の児童及び生徒で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置(同号に規定する児童福祉施設への通園を除く。)を受けていない者をいう。
(3) 保護者 前号に規定する遺児に対して親権を行う者、後見人その他の者であって現に遺児を養育する者をいう。
(援助の内容及び対象)
第3条 遺児に対する修学の援助は、図書券又は文具券(以下「図書券等」という。)の支給とする。
2 図書券等の支給は、新居浜市立小学校及び中学校に在学している遺児の保護者に対して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、支給しないものとする。
(1) 保護者が遺児と養子縁組をし、養父母になったとき。
(2) 遺児の父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)をし、遺児を養育することとなったとき。
(図書券等の額)
第4条 支給する図書券等の額は、予算の範囲内において新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
(受給の申請)
第5条 図書券等の支給を受けようとする保護者は、図書券等受給申請書(第1号様式)に教育委員会が必要と認める書類を添え、当該学校の長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(支給期間及び支給月)
第7条 図書券等の支給期間は、支給を決定された者(以下「受給者」という。)が第5条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度から始め、支給要件に該当しなくなった日の属する年度で終わるものとする。
2 図書券等の支給は、申請日の属する月の翌月に、学校長を経由して受給者に支給するものとする。ただし、次年度分からは、遺児1人につき年1回、毎年5月に支給するものとする。
(受給者等の変更)
第8条 受給者が死亡等のため遺児を養育できなかった場合において、当該遺児に係る新しい保護者が引き続き図書券等の給付を受けようとするとき若しくは遺児又は受給者の住所等に変更が生じたときは、14日以内に、図書券等受給者等変更届(第4号様式)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(受給資格喪失に関する届出)
第9条 受給者は、支給要件に該当しなくなったとき又は教育委員会が図書券等の支給が適当でないと認めたときは、14日以内に、図書券等受給資格喪失届(第5号様式)を学校長を経由して教育委員会に届出なければならない。
(支給相当額の返還)
第10条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により図書券等の支給を受けた者があるときは、支給決定を取り消し、又は既に支給した図書券等相当額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(備付帳簿)
第11条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。
(1) 工藤交通災害遺児修学基金歳入原簿(第6号様式)
(2) 工藤交通災害遺児修学基金歳出原簿(第7号様式)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用されている様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平16教委規則1・令3教委規則3・一部改正)
(平16教委規則1・令3教委規則3・一部改正)
(平16教委規則1・令3教委規則3・一部改正)