○新居浜市立図書館設置及び管理条例施行規則
平成4年10月1日
教育委員会規則第8号
新居浜市立図書館条例施行規則(昭和31年告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市立図書館設置及び管理条例(平成4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則2・一部改正)
(分館)
第2条 条例第1条第2項の規定に基づき、新居浜市立図書館(以下「図書館」という。)に分館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
新居浜市立図書館角野分館 | 新居浜市中筋町二丁目4番24号 |
(開館時間等)
第3条 図書館及び分館の開館時間及び使用時間並びに休館日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、開館時間及び使用時間を変更し、又はあらかじめ掲示して臨時に休館し、若しくは休館日に開館することができる。
(平23教委規則1・一部改正)
(貸出対象者)
第4条 図書館資料(以下「資料」という。)の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所等に通勤する者
(3) 市内の学校に通学する者
(4) 館長が適当と認めた者
2 団体で資料(視聴覚資料を除く。)の貸出しを受けることができるものは、市内の学校、官公署、事業所、社会教育団体、自治会、読書会等で館長が適当と認めたものとする。
(平14教委規則6・一部改正)
(貸出数及び貸出期間)
第5条 個人への貸出数は1人につき図書10冊以内及び視聴覚資料2点以内とし、貸出期間はそれぞれ14日以内とする。
2 団体への貸出数は1団体につき図書100冊以内とし、貸出期間は4週間以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めたときは、その数及び期間を別に指定することができる。
(平14教委規則6・全改、平19教委規則2・平20教委規則6・平23教委規則1・一部改正)
2 前項の規定は、図書館カードの記載内容に変更が生じ、又は図書館カードを紛失したものについて準用する。
(平9教委規則5・全改、平20教委規則6・一部改正)
(不正使用の責任)
第7条 前条の規定により図書館カードの交付を受けたもの(以下「貸出利用者」という。)は、図書館カードが貸出利用者本人以外によって使用され、損害が生じたときは、貸出利用者が個人である場合にあっては本人又はその保護者が、貸出利用者が団体である場合にあっては当該団体がその責めを負うものとする。
(平9教委規則5・全改、平20教委規則6・一部改正)
(資料提供の制限)
第8条 館長は、資料の提供に際して、不正な方法で資料の提供を受けようとするもの又は貸出期間を守らないものについては、資料提供の制限を行うことができる。
(施設の使用)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の施設を会議、展覧会、講演会等の事業に使用させることができる。
(1) 新居浜市その他新居浜市の機関が主催又は共催するとき。
(2) その他公益のために使用する場合で、館長が必要と認めるとき。
(平20教委規則6・一部改正)
(平12教委規則2・平20教委規則6・一部改正)
(入館及び使用の制限)
第11条 館長は、図書館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館及び使用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 資料、施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(平20教委規則6・平28教委規則8・一部改正)
(転貸等の禁止)
第12条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は条例第4条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに原状に回復し、館長の点検を受けなければならない。
(平12教委規則2・平20教委規則6・一部改正)
(事故の届出及び賠償)
第14条 入館者及び使用者が図書館の資料、施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、新居浜市立図書館資料、施設等破損・滅失届(第7号様式)により届け出なければならない。
2 前項に規定する事故に係る損害については、入館者及び使用者は、館長の決定する額を賠償しなければならない。ただし、館長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12教委規則2・平20教委規則6・一部改正)
(資料の寄贈又は寄託)
第15条 館長は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託された資料は、図書館所有の他の資料と同様の取扱いにより市民の利用に供することができる。
(平12教委規則2・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平12教委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新居浜市立図書館分館設置並びに管理規則(昭和34年教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成5年4月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日教委規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(平23教委規則1・全改)
| 開館・使用時間 | 休館日 |
別子銅山記念図書館 | (1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。) 9時から17時まで (2) 前号に掲げる日以外の日 9時から19時まで(多目的ホールにあっては、9時から21時まで) | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 館長が別に定めるばく書の期間及び館内整理日 |
角野分館 | 9時から17時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 祝日法による休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。) (4) 館長が別に定めるばく書の期間及び館内整理日 |
(平9教委規則5・全改、平20教委規則6・令5教委規則4・一部改正)
第3号様式 削除
(平9教委規則5)
第4号様式 削除
(平9教委規則5)
(平5教委規則8・平20教委規則6・令3教委規則3・一部改正)
(平5教委規則8・一部改正)
(平12教委規則2・平20教委規則6・令3教委規則3・一部改正)