○新居浜市立学校の体育施設の開放に関する規則

昭和49年5月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市における市民のスポーツの利用に供するために、市立学校の体育施設(以下「学校体育施設」という。)を学校教育に支障のない限り、市民に開放することに関して必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則3・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(開放の管理及び責任)

第2条 学校体育施設の開放に関する事業は、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、この規則の実施に関する管理上の責任を負わないものとする。

(平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(運営委員会)

第3条 教育委員会は、開放校又は小学校区単位ごとに、学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校体育施設の開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるとともに、スポーツ利用者の日時調整及び施設の円滑な使用並びに適正な管理に当たるものとする。

3 運営委員会は、委員10人以内とし、学校代表及び公民館長(その庶務を交流センターが行う運営委員会あっては、その所長。第5項において同じ。)を充てるほか、スポーツ推進委員、体育振興会役員、PTA役員及び少年団体指導者のうちから教育委員会が委嘱する者をもって組織する。

4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、公民館長をもって充てるものとし、副委員長は、委員長が定めるものとする。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 運営委員会は、委員長が招集する。

9 運営委員会の庶務は、地区公民館又は交流センターが行うものとする。

(平12教委規則3・平16教委規則28・平22教委規則1・平22教委規則7・平23教委規則10・平27教委規則3・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(管理指導員)

第4条 運営委員会に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、運営委員会の指示に従い、学校体育施設の開放に伴う施設設備の管理、使用者の危険防止及び指導に当たるものとする。

3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

4 管理指導員は、非常勤とする。

(平22教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(開放の対象)

第5条 学校体育施設の開放は、市民を対象とすることを原則とする。

(平12教委規則3・全改、平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(開放日時等)

第6条 開放校の開放日時等は、次のとおりとする。

(1) 開放校の昼間の開放時間は、9時から18時30分までとし、夜間の開放時間は、18時30分から21時30分までとする。

(2) 開放について、日曜日等で終日使用するときは、午前、午後及び夜間に区分し、1回の開放時間は、3時間を原則とする。

(3) 開放校の利用者が競合するときは、運営委員会が調整する。

(平12教委規則3・全改、平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(開放する施設)

第7条 開放する学校体育施設は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 体育館

(3) 武道場

(平22教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(使用許可の範囲)

第8条 学校体育施設を使用することができるものは、スポーツ活動を行う10人以上の集団で責任者を置いている団体とする。

(平16教委規則4・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(使用申請及び処理)

第9条 学校体育施設の使用の許可を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、翌月分の使用希望施設及び日時について、その使用する前月の25日までに、学校体育施設使用許可申請書兼照明設備使用料免除申請書(第1号様式)を運営委員会を経由して教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その月の末日までに、学校体育施設使用許可書兼照明設備使用料免除決定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(平16教委規則4・平22教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(使用心得及び制限)

第10条 学校体育施設を使用する団体は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理指導員の指示に従い、最善の注意と事故防止に努めること。

(2) 使用する団体の責任者は、使用者の指導監督に当たること。

(3) 定められた開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 火気に注意し、適切な火災予防処置をとること。

(5) 使用者の負傷などについては、その団体の責任において適切な処置をとること。

(6) 使用を終わったときは、直ちに施設を原状に回復し、清掃すること。

2 教育委員会は、学校体育施設を使用する団体が前項各号に違反すると認めたときは、直ちに使用を中止させ、又は次回からの使用を禁止するものとする。

(平16教委規則4・平22教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(使用許可の取消し)

第11条 教育委員会は、使用を許可した後であっても学校教育の管理運営に支障があると認めたときは、その許可を取り消すことができる。

(平22教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(使用料の免除)

第12条 新居浜市立学校体育施設照明設備使用料条例(昭和46年条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、照明設備の使用料を免除するものとする。

(1) 市、教育委員会その他市の機関が主催し、又は共催する行事のために使用するとき。

(2) 市内の児童又は生徒が、体育活動を行うことを目的として組織された団体(営利を目的とする団体を除く。)が使用するとき。

(3) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする団体は、あらかじめ学校体育施設使用許可申請書兼照明設備使用料免除申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則1・追加、平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 条例第3条ただし書の規定により照明設備の使用料の還付を受けようとする団体は、学校体育施設照明設備使用料還付申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則1・追加、平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(使用者の賠償責任)

第14条 学校体育施設を使用する団体が、施設、設備、物品等を故意又は重大な過失によって損傷し、又は紛失したときは、直ちに復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平22教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(その他)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22教委規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年5月25日から施行する。

(新居浜市立学校施設使用規則の一部改正)

2 新居浜市立学校施設使用規則(昭和30年教育委員会告示第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年6月16日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の新居浜市立学校の体育施設開放に関する規則の規定により使用されている様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条、第12条、第13条及び第1号様式から第3号様式までの規定は、平成22年4月1日以後の学校体育施設の使用及び当該施設に設置された照明設備の使用に係る手続について適用し、同日前の学校体育施設の使用及び当該施設に設置された照明設備の使用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に学校開放運営委員会の委員である者でスポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における学校開放運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第3号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第3号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第3号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成27年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の新居浜市立学校の体育施設開放に関する規則第1号様式から第3号様式までの規定により使用されている書類は、それぞれ第2条の規定による改正後の新居浜市立学校等の体育施設開放に関する規則第1号様式から第3号様式までの規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の新居浜市立学校の体育施設開放に関する規則第1号様式から第3号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和2年9月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の新居浜市立学校等の体育施設開放に関する規則第1号様式から第3号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市立学校の体育施設の開放に関する規則第1号様式から第3号様式までの規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の新居浜市立学校等の体育施設開放に関する規則第1号様式から第3号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平22教委規則1・全改、平23教委規則10・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

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(平22教委規則1・全改、平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

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(平22教委規則1・追加、平23教委規則10・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

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新居浜市立学校の体育施設の開放に関する規則

昭和49年5月20日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年5月20日 教育委員会規則第2号
昭和55年6月16日 教育委員会規則第9号
平成5年4月1日 教育委員会規則第8号
平成12年4月1日 教育委員会規則第3号
平成16年7月1日 教育委員会規則第4号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年9月30日 教育委員会規則第10号
平成27年4月1日 教育委員会規則第3号
平成30年3月28日 教育委員会規則第8号
令和2年9月25日 教育委員会規則第8号