○新居浜市戸籍事務取扱規程
昭和47年8月1日
訓令第49号
戸籍事務取扱規程(昭和30年訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、戸籍事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(平18訓令15・一部改正)
(戸籍事務の取扱い)
第2条 戸籍事務は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第118条第1項の規定に基づき電子情報処理組織により扱うものとする。
(平18訓令15・追加、平20訓令7・一部改正)
(諸帳簿の保管)
第3条 戸籍事務担当課(以下「担当課」という。)及び支所は、戸籍法施行規則(昭和22年省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成17年松山地方法務局訓令第2号。以下「準則」という。)第53条に定める諸帳簿(以下「諸帳簿」という。)を備え付け、保管するものとする。
(平18訓令15・全改)
(届書の受付等)
第4条 戸籍の届書は、担当課又は支所で受け付けるものとする。この場合において、支所で受け付けた戸籍の届書には、受付年月日のほか当該支所名を記載するものとする。
2 戸籍の届書を受け付けたときは、速やかに受理決定等の処理をしなければならない。ただし、支所で受け付けた戸籍の届書については、直ちに担当課へ電送し、担当課において受理決定等の処理をするものとする。
(平18訓令15・追加)
(届書の送達)
第5条 支所において前条第2項ただし書に規定する電送を終了した戸籍の届書は、速やかに担当課に送達しなければならない。
2 前項の場合において、支所には送達簿を備え、戸籍の届書の送達状況を明確にしなければならない。
(平12訓令4・平15訓令5・平18訓令15・一部改正)
(時間外及び休日における届書の処理)
第6条 時間外及び休日に戸籍の届書を受け付けたときは、準則第25条第2項の処理をし、翌開庁日に担当課において、速やかに受理決定等の処理をしなければならない。
(平18訓令15・追加)
(市区町村長から送付された届書の処理)
第7条 市区町村長から戸籍の届書が送付されたときは、担当課において受け付け、速やかに受理決定等の処理をしなければならない。
(平18訓令15・追加)
(戸籍に関する諸証明等の交付)
第8条 戸籍に関する諸証明等は、交付申請があった担当課又は支所において交付するものとする。
2 戸籍の届書等の不受理証明は、当該届書等を受け付けた担当課又は支所で交付するものとする。
(平18訓令15・一部改正)
(埋火葬許可証の交付)
第9条 埋火葬許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた担当課又は支所で交付するものとする。
(平13訓令10・平15訓令5・平18訓令15・平27訓令4・一部改正)
(記載不要届書の保管)
第10条 戸籍の記載を要しない届書は、規則第50条に定める方法により、担当課で保管するものとする。
(平18訓令15・一部改正)
(諸帳簿の廃棄)
第11条 諸帳簿は、保存年限を経過したものについて、準則第52条に定める手続又は新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)に定める手続を経て、廃棄するものとする。
(平12訓令4・平15訓令5・平18訓令15・一部改正)
(通知及び報告)
第12条 規則第65条の規定により、簡易裁判所長に対してする失期通知は、担当課がするものとする。
2 人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)第1条及び第2条の規定により保健所長に対してする人口動態調査票の送付は、担当課がするものとする。
3 支所において交付した戸籍に関する諸証明等の交付に関する統計は、翌月5日までに担当課に報告するものとし、担当課は、これを集計し、処理するものとする。
(平12訓令4・平18訓令15・令6訓令1・一部改正)
附則
この規程は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第26号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第10号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第15号)
この規程は、平成18年6月30日から施行し、平成17年7月30日から適用する。
附則(平成20年5月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に受理した死亡又は失踪に関する届書に係るこの訓令による改正前の第12条第2項に規定する通知については、なお従前の例による。