○新居浜市福祉事務所処務規程
昭和47年12月25日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市福祉事務所設置条例(平成12年条例第15号)第5条の規定に基づき、新居浜市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、職制、事務の分掌及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12訓令5・一部改正)
(組織及び事務の分掌)
第2条 福祉事務所の組織は、新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号。以下「事務分掌規則」という。)別表に規定する地域福祉担当課、生活福祉担当課、介護福祉担当課及び児童福祉担当課とし、その事務の分掌は、それぞれ同表の当該各課の項に規定する事務のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項に規定するもの及び市長が特に必要と認めた社会福祉に関するものとする。
(平23訓令7・全改)
(職員)
第3条 福祉事務所に次の職員を置く。
所長
総括次長
課長
係長
査察指導員
社会福祉主事
主任及び主事
家庭相談員
2 福祉事務所に次の職員を置くことができる。
次長
主幹
副課長
専門係長
主査
(昭49訓令17・昭55訓令1・昭57訓令2・昭61訓令11・昭63訓令27・平12訓令5・令5訓令3・一部改正)
(職務)
第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(3) 査察指導員は、上司の指揮監督を受けて、現業事務の指導を行う。
(4) 社会福祉主事は、上司の指導を受けて、援護、育成若しくは更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないでこれらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務に従事する。
(5) 家庭相談員は、上司の指揮監督を受けて、家庭児童福祉に対する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事する。
(昭49訓令17・昭55訓令1・昭57訓令2・昭63訓令27・平4訓令17・平12訓令5・平13訓令10・平23訓令7・令5訓令3・一部改正)
(専決事項及び代決)
第5条 所長及び課長の専決事項については新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1から別表第3までの規定を、専決事項の代決については事務決裁規程第6条から第8条まで及び新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)第10条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、事務決裁規程第6条及び別表第1から別表第3までの規定中「部長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
(昭63訓令27・全改、平23訓令7・一部改正)
(公印)
第6条 福祉事務所に所長印を置く。
2 公印の名称、様式、書体及び寸法は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 | 数量 |
新居浜市福祉事務所長印 | てん書 | 方18mm | 1 |
3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、新居浜市公印規程(昭和34年規程第2号)の例による。
(昭52訓令7・追加、平23訓令7・平24訓令6・一部改正)
附則
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日訓令第17号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年4月10日訓令第8号)
この規程は、昭和51年4月10日から施行する。
附則(昭和52年4月30日訓令第7号)
この規程は、昭和52年4月30日から施行する。
附則(昭和55年2月1日訓令第1号)抄
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第11号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第27号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第17号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第21号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第10号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月7日訓令第6号)
この訓令は、平成24年9月7日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。