○新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成7年12月26日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例(平成7年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 新居浜市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
新居浜市総合福祉センター(温水プール及び浴室を除く。) | 9時から22時まで |
新居浜市総合福祉センター(温水プール及び浴室) | 9時30分から16時30分まで |
新居浜市総合福祉センター別子山分館 | 9時から17時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(平28規則71・一部改正)
(休館日)
第3条 総合福祉センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日等は除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平28規則71・一部改正)
(1) 市内在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳を所持する者及びその付き添いの者 全額
(2) 市内在住の65歳以上の者 全額
(3) 新居浜市が主催する会議、講習会等に使用するとき 全額
(4) 新居浜市が共催する会議、講習会等に使用するとき 5割に相当する額
(5) 新居浜市その他新居浜市の機関が後援する会議、講習会等に使用するとき 3割に相当する額
(6) 国又は県が条例第3条に規定する事業に使用するとき 5割に相当する額
(7) 市内の社会福祉団体が条例第3条に規定する事業に使用するとき 全額
(8) 前各号の規定にかかわらず、公益のために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 市長が定める額
(平15規則16・平17条例58・令5規則36・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき、全額還付するものとする。
(破損及び滅失の届出)
第7条 使用者は、使用により設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、新居浜市総合福祉センター施設器具等破損・滅失届(第6号様式)により届け出なければならない。
(平17規則32・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則32・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第71号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月26日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
11 第10条の規定による改正後の新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則第5条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
(平9規則16・令3規則4・一部改正)
(平9規則16・一部改正)
(平9規則16・一部改正)
(平9規則16・一部改正)
(平9規則16・一部改正)
(平9規則16・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)