○新居浜市立児童館設置及び管理条例施行規則

昭和53年12月23日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市立児童館設置及び管理条例(昭和53年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則10・昭59規則9・昭62規則19・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 新居浜市立児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特別の理由がある場合においては、あらかじめ掲示して開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 9時から17時まで

(2) 休館日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

 年始 1月2日及び同月3日

 年末 12月29日から同月31日まで

(昭57規則10・昭59規則9・平13規則34・平24規則8・一部改正)

(運営協議会)

第3条 児童館の円滑な運営を期するため、児童館に運営協議会を置く。

2 運営協議会は、市長又は条例第6条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が次の区分によって委嘱し、又は任命する15人以内の委員により構成する。

(1) 児童委員 1人

(2) 母親クラブ等地域代表 3人

(3) 学識経験者 5人

(4) 福祉事務所の職員 1人

(5) 前各号に掲げる者のほか、必要と認める者 5人以内

3 委員の任期は、2年とする。

(昭57規則10・昭62規則19・平17規則34・平24規則8・一部改正)

(遊びの指導及び保護者との連絡)

第4条 児童館における遊びの指導及び保護者との連絡は、愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第49号)第55条及び第56条の規定に基づき対象児童に応じて行うものとする。

(昭57規則10・昭63規則26・平24規則8・平25規則24・一部改正)

(使用の手続)

第5条 児童館を使用しようとする者は、市長が別に定める手続をしなければならない。

(昭57規則10・平24規則8・一部改正)

(使用者の心得)

第6条 児童館を使用する者は、次の事項を心掛けなければならない。

(1) 使用室内外の清掃及び整頓に留意すること。

(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(昭57規則10・一部改正)

(退館)

第7条 児童館の使用者は、退館する際は、備品等を所定の位置に戻し、退館する旨を職員に届け出なければならない。

(昭57規則10・平24規則8・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第6条第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第6条第3号及び前条中「職員」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則34・追加、平24規則8・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則34・一部改正)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

新居浜市立児童館設置及び管理条例施行規則

昭和53年12月23日 規則第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年12月23日 規則第42号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和59年4月1日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第19号
昭和63年4月1日 規則第26号
平成13年12月25日 規則第34号
平成17年7月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第24号