○新居浜市子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第12号
新居浜市乳児医療費助成条例施行規則(昭和47年規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7規則7・平25規則25・一部改正)
(一部負担金から控除するもの)
第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援医療費給付額
(3) 医療保険各法に基づく付加給付額
(4) 昭和48年厚生省衛発第242号による特定疾患治療研究事業に係る医療給付額
(5) 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体その他これらに準ずる者が行う医療費等の給付額
(平6規則32・平10規則41・平18規則35・平19規則38・平25規則25・平25規則51・平28規則55・一部改正)
2 認定申請書を提出する場合は、医療保険各法のいずれかに該当する被保険者証、加入者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を市長に提示しなければならない。
(平6規則32・平7規則7・平19規則38・平25規則25・平25規則51・平28規則55・一部改正)
2 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、子ども医療費助成受給資格証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けることができる。
3 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、受給資格証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該破損し、又は汚損した受給資格証を添えなければならない。
4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証は、その効力を失うものとする。
(平7規則7・平14規則14・平19規則38・平25規則51・一部改正)
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、愛媛県内所在の保健医療機関等において条例第4条の規定による助成を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(平7規則7・平19規則38・平25規則25・平25規則51・平28規則55・令3規則28・一部改正)
(助成の方法)
第6条 市長は、条例第6条第1項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(平19規則38・全改、平25規則25・一部改正)
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、療養費の支給があったとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号の療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。
(3) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができない場合
(1) 受給資格証
(2) 子どもの属する被保険者証等
(3) 保険医療機関等記入欄に記載がない場合は、医療費の内容の分かる領収証
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求者に助成金を支給するものとする。
(平19規則38・全改、平25規則25・平25規則51・平28規則55・一部改正)
(届出事項等)
第8条 受給資格者は、自己又はその監護する子どもについて、認定申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに子ども医療費助成受給資格者氏名・住所等変更届(第5号様式)に受給資格証を添え、市長に提出しなければならない。
2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じたものであるときは、子ども医療費助成事由(被害)届(第6号様式)により直ちに市長に届け出なければならない。
3 受給資格者は、受給資格を失ったときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(平7規則7・平14規則14・平19規則38・平25規則25・平25規則51・平28規則55・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭49規則18・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(平15規則22・一部改正)
(経過措置)
2 昭和48年3月31日以前に医療を受けた乳児に係る医療費の助成については、改正前の新居浜市乳児医療費助成条例施行規則(昭和47年規則第42号)の規定による。
(平15規則22・一部改正)
(別子山村の編入に伴う特例)
3 別子山村の編入の日前に、別子山村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和49年別子山村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15規則22・追加)
附則(昭和49年5月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則改正前に交付された改正前の第4号様式の1による零歳児医療費請求書については、当分の間便宜使用することができる。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和50年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日以降支払分の助成から適用する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和59年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月13日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の新居浜市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項の規定により交付された受給資格証(同条第2項の規定により再交付された受給資格証を含む。)で、この規則施行の際現に効力を有するもの(乳幼児のうち3歳に達する日の属する月の末日までの間にある者に係るものに限る。)は、当該乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、この規則による改正後の新居浜市乳幼児医療費助成条例施行規則第4条第1項の規定により交付された受給資格証とみなし、これを使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市子ども医療費助成条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年6月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の新居浜市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する受給資格の認定申請及び新規則第4条に規定する受給資格証の交付に関し必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日において現に効力を有する旧規則第2号様式に規定する乳幼児医療費受給資格証を交付されている受給資格者の監護する乳幼児が、施行日以後に引き続き当該受給資格者の監護する乳幼児である場合又は当該受給資格者の監護する小学校修了前児童となった場合は、新規則第3条の規定により受給資格の認定申請をしてその資格の認定を受けたものとみなして、新規則第2号様式に規定する子ども医療費助成受給資格証を交付するものとする。
4 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定により使用されている書類は、新規則第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年7月4日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の新居浜市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する受給資格の認定申請及び新規則第4条に規定する受給資格証の交付に関し必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日において現に効力を有する改正前の新居浜市子ども医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2号様式に規定する子ども医療費助成受給資格証を交付されている受給資格者の監護する乳幼児又は小学校修了前児童が、施行日以後に引き続き当該受給資格者の監護する子どもである場合は、新規則第3条の規定により受給資格の認定申請をしてその資格の認定を受けたものとみなして、新規則第2号様式に規定する子ども医療費助成受給資格証を交付するものとする。
4 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第3号様式、第6号様式及び第7号様式の規定により使用されている書類は、新規則第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第6号様式の規定によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第3号様式、第6号様式及び第7号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 新居浜市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例(令和3年条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正後の新居浜市子ども医療費助成条例第2条第1項に規定する子ども(この規則の施行日前に改正条例による改正前の新居浜市子ども医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する子どもを除く。)に係る受給資格の認定申請の手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日において現に効力を有する子ども医療費助成受給資格証を交付されている受給資格者の監護する旧条例第2条第1項に規定する子どもが、施行日以後に引き続き当該受給資格者の監護する子どもである場合は、改正後の新居浜市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、新たな子ども医療費助成受給資格証を交付するものとする。
4 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市子ども医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式の規定により使用されている書類は、新規則第1号様式の規定によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月3日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第3号様式及び第5号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第3号様式及び第5号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第3号様式及び第5号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平19規則38・全改、平25規則25・平25規則51・平28規則55・令3規則4・令3規則28・令6規則31・一部改正)
(平25規則51・全改、平28規則55・一部改正)
(平19規則38・全改、平25規則25・平25規則51・平28規則55・令3規則4・令6規則31・一部改正)
(平14規則14・全改、平18規則35・平19規則38・平25規則25・平25規則51・令3規則4・一部改正)
(平14規則14・全改、平18規則35・平19規則38・平25規則25・平25規則51・平28規則55・令3規則4・令6規則31・一部改正)
(平19規則38・追加、平25規則25・平28規則55・令3規則4・一部改正)