○新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則37・一部改正)
(平6規則33・平19規則31・平27規則37・一部改正)
(平19規則31・平27規則37・一部改正)
(保険医療機関等)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める保険医療機関等とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他の者をいう。
(平19規則31・全改)
(助成の方法)
第5条 条例第6条第1項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(平19規則31・全改)
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、療養費の支給があったとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する療養費及び家族療養費の支給があったとき。
(3) 受給者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができない場合
(1) 受給者証
(2) 被保険者証、加入者証又は組合員証
(3) 保険医療機関等記入欄に記載がない場合は、医療費の内容の分かる領収証
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求者に助成金を支給するものとする。
(平19規則31・全改、平20規則18・平25規則26・平27規則37・一部改正)
(届出事項)
第7条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭医療費受給者変更届(第4号様式)に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。
2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)届(第5号様式)により直ちに市長に届け出なければならない。
(昭53規則27・昭59規則30・昭59規則46・平19規則31・平20規則18・平27規則37・一部改正)
(受給者証の提示)
第8条 受給資格者が保険医療機関等において医療等を受ける場合は、受給資格者の属する被保険者証、加入者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。
(平27規則37・追加)
(受給者証の返還)
第9条 家庭主等は、自己又はその監護する児童の全てが受給資格を失ったときは、その日から14日以内にひとり親家庭医療費受給資格喪失届(第5号様式の2)を提出し、受給者証を、市長に返還しなければならない。
2 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(昭53規則27・昭59規則30・平19規則31・平27規則37・一部改正)
(受給者証の再交付)
第10条 家庭主等は、受給者証を破損し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(第6号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 家庭主等は、前項の申請をする場合において、再交付を申請する理由が、受給者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該破損し、又は汚損した受給者証を添えなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(昭53規則27・平19規則31・平27規則37・一部改正)
(受給者証の更新)
第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、毎年5月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(第7号様式)を市長に提出し、受給者証の更新を受けなければならない。
(昭53規則27・平19規則31・平27規則37・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭53規則27・平19規則31・平27規則37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平15規則23・旧附則・一部改正)
(別子山村の編入に伴う特例)
2 別子山村の編入の日前に、別子山村母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年別子山村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15規則23・追加)
附則(昭和52年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、既に交付している受給者証については、この規則により改正されたものとみなし、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和53年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降の診療に係る医療費について適用する。ただし、既に交付している受給者証については、この規則により改正されたものとみなし、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和58年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条、第7条、第1号様式及び第3号様式の1の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年6月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第7号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第7号様式の規定によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第54号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第25号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平27規則54・全改、令3規則4・一部改正)
(平15規則23・全改、平19規則31・平27規則37・平30規則25・一部改正)
(平9規則40・全改、平19規則31・平20規則18・平25規則26・平27規則37・令3規則4・一部改正)
(平27規則54・全改、令3規則4・一部改正)
(昭52規則20・昭59規則30・平19規則31・平25規則26・平27規則37・令3規則4・一部改正)
(昭59規則30・追加、平19規則31・平25規則26・平27規則37・令3規則4・一部改正)
(昭52規則20・昭59規則30・平19規則31・平25規則26・平27規則37・令3規則4・一部改正)
(平2規則14・全改、平19規則31・平25規則26・平27規則37・令3規則4・一部改正)