○新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例(昭和55年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則11・平17規則36・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条 新居浜市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合においては、あらかじめ掲示して開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 8時30分から17時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで
(昭58規則11・一部改正)
(使用の制限)
第5条 老人福祉センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又は印刷物の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 施設設備の保全に努めること。
(5) 使用後は、直ちに整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(損害賠償)
第6条 使用者は、施設及び設備を滅失し、又はき損したときは、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17規則36・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第49号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用されている様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成17年7月1日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(昭58規則11・平5規則28・平14規則49・平16規則5・平27規則23・一部改正)
(昭58規則11・平5規則28・平14規則49・平16規則5・平27規則23・一部改正)