○新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第27号

(昭58規則11・平17規則36・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 新居浜市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合においては、あらかじめ掲示して開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 8時30分から17時まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(昭58規則11・一部改正)

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定に基づき、団体で老人福祉センターを使用しようとする者は、老人福祉センター使用申請書(第1号様式)を使用日の5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合及び個人で使用する場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の使用を許可したときは、老人福祉センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(使用の制限)

第5条 老人福祉センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又は印刷物の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 施設設備の保全に努めること。

(5) 使用後は、直ちに整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設及び設備を滅失し、又はき損したときは、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第8条第1項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市立老人福祉センター指定管理者」とする。

(平17規則36・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則36・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第49号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用されている様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成17年7月1日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(昭58規則11・平5規則28・平14規則49・平16規則5・平27規則23・一部改正)

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(昭58規則11・平5規則28・平14規則49・平16規則5・平27規則23・一部改正)

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新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第27号
昭和58年4月1日 規則第11号
平成5年4月1日 規則第28号
平成14年12月25日 規則第49号
平成16年4月1日 規則第5号
平成17年7月1日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第23号