○新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和51年9月1日

規則第29号

新居浜市身体障害者福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和44年規則第1号)の全部を改正する。

(昭57規則11・平17規則37・平24規則50・一部改正)

(使用時間)

第2条 新居浜市障がい者福祉センター(以下「障がい者福祉センター」という。)の使用時間は、10時から18時までとする。ただし、会議室、研修室兼図書室及び調理室(以下「会議室等」という。)は、10時から21時まで使用することができる。

(昭57規則11・平24規則50・平25規則27・一部改正)

(休館日)

第3条 障がい者福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に定める休館日のほか、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(平24規則50・平25規則27・一部改正)

(使用許可の特例)

第4条 前条第1項に定める休館日であっても、市長が特に必要と認めるときは、会議室等の使用を許可することができる。

(障害者団体の登録)

第5条 条例第4条第3号に規定する障害者団体の登録を受けようとするものは、新居浜市障がい者福祉センター障害者団体登録申請書(第1号様式)に構成員名簿その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平25規則27・追加)

(使用許可の手続)

第6条 条例第5条の規定により、使用の許可を受けようとするものは、新居浜市障がい者福祉センター使用許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市障がい者福祉センター使用許可書(第3号様式)を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、使用許可の申請及び許可に係る手続を口頭により処理することができる。

(平24規則50・平25規則27・一部改正)

(遵守事項)

第7条 障がい者福祉センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 設備及び備品類の使用を終了したときは、原状に復し、又は整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外において火気の使用又は喫煙をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(平24規則50・平25規則27・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第9条第1項の規定により障がい者福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条第3号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第3号様式までの規定中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市障がい者福祉センター指定管理者」とする。

(平17規則37・追加、平24規則50・平25規則27・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、障がい者福祉センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則37・平24規則50・平25規則27・一部改正)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第2号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25規則27・追加)

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(昭57規則11・平5規則28・平24規則50・平25規則27・一部改正)

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(昭57規則11・平5規則28・平24規則50・平25規則27・一部改正)

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新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和51年9月1日 規則第29号

(平成25年4月1日施行)