○新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例(昭和49年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則12・一部改正)
(別に市長が定める基準に該当するもの)
第1条の2 条例第2条第1項第2号に規定する別に市長が定める基準に該当するものは、同号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)に障害の程度がAと表示されている者及び療育手帳に障害の程度がBと表示されている者のうち、同項第1号に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その身体障害の程度が3級から6級までに該当するものとする。
(平24規則11・追加)
2 交付申請書を提出する場合は、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証、加入者証又は組合員証を市長に提示しなければならない。
(昭58規則4・平19規則32・平24規則11・平30規則12・一部改正)
(平19規則32・平24規則11・平30規則12・一部改正)
(令2規則33・追加)
(保険医療機関等)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める保険医療機関等とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他の者をいう。
(平19規則32・全改)
2 市長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(平19規則32・全改、平24規則11・一部改正)
(助成の方法の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)の申請に基づき一部負担金を支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、療養費の支給があったとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号に規定する療養費に相当する療養費及び家族療養費の支給があったとき。
(3) 受給者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができない場合
(1) 受給者証
(2) 被保険者証、加入者証又は組合員証
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該請求をした者に助成金を支給するものとする。
(平19規則32・全改、平20規則19・平24規則11・平30規則12・一部改正)
(届出事項)
第7条 受給資格者は、交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障がい者医療費受給者変更届(第4号様式)に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じたものであるときは、重度心身障がい者医療費助成事由(被害)届(第5号様式)により直ちに市長に届け出なければならない。
(平19規則32・平30規則12・一部改正)
(受給者証の提示)
第8条 受給資格者が保険医療機関等において医療等を受ける場合は、受給資格者の属する被保険者証、加入者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。
(平30規則12・追加)
(受給者証の返還)
第9条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を市長に返還しなければならない。
(平30規則12・一部改正)
(受給者証の再交付)
第10条 受給資格者は、受給者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(第6号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者は、前項の規定による申請をする場合において、再交付を申請する理由が、受給者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該破損し、又は汚損した受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(平19規則32・平20規則19・平24規則11・平30規則12・一部改正)
(受給者証の更新)
第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
(平19規則32・平24規則11・平30規則12・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和50年以後の受給者証の更新について適用する。
(平15規則28・旧附則・一部改正)
(別子山村の編入に伴う特例)
2 別子山村の編入の日前に、別子山村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年別子山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15規則28・追加)
附則(昭和50年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日以降支払分の助成から適用する。
附則(昭和58年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第6条の2第1項の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用されている様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式及び第3号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第1号様式及び第3号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式及び第3号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年6月26日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式及び第4号様式から第6号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第1号様式及び第4号様式から第6号様式までの規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式及び第4号様式から第6号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年6月30日規則第32号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2号様式の規定により交付されている重度心身障害者医療費受給者証で現に効力を有するものは、改正後の新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第2号様式の規定により交付された重度心身障がい者医療費受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定により使用されている書類は、新規則第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年6月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の2の規定は、この規則の施行の日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月26日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則第2号様式(次項において「旧様式」という。)の規定により交付されている重度心身障がい者医療費受給者証で現に効力を有するものは、第3条の規定による改正後の新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則第2号様式の規定により交付された重度心身障がい者医療費受給者証とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月3日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第4号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第4号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第4号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(昭62規則34・全改、平元規則11・平11規則12・平16規則5・平19規則32・平20規則19・平21規則28・平24規則11・平30規則12・令3規則4・令6規則32・一部改正)
(平26規則32・全改、平30規則12・令5規則35・一部改正)
(平9規則40・全改、平19規則32・平20規則19・平24規則11・平30規則12・令3規則4・一部改正)
(平11規則12・平19規則32・平21規則28・平24規則11・平30規則12・令3規則4・令6規則32・一部改正)
(平19規則32・平21規則28・平24規則11・平30規則12・令3規則4・一部改正)
(平19規則32・平21規則28・平24規則11・平30規則12・令3規則4・一部改正)