○新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例施行規則

平成2年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則30・一部改正)

(開所時間)

第2条 新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家(以下「女性総合センター」という。)の開所時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(平4規則30・平10規則22・平12規則34・平15規則33・一部改正)

(休所日)

第3条 女性総合センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長が必要と認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。

(平4規則30・平14規則16・令4規則16・一部改正)

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条の規定により女性総合センターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の6月前から当日までに、新居浜市立女性総合センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市立女性総合センター使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

(平4規則30・平20規則24・令4規則16・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序の保持に努めること。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 施設及び備品を大切に使用すること。

(4) 使用許可された室以外には、みだりに出入りしないこと。

(5) 使用後は清掃し、施設設備等を原状に復すること。

(6) 職員の指示に従うこと。

(平20規則24・令4規則16・一部改正)

(破損及び滅失の届出)

第6条 施設、器具等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市立女性総合センター施設器具等破損・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(平4規則30・令4規則16・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。ただし、条例別表に規定する第2講習室・OA実習室及び軽運動室の使用(第5号から第8号までに規定する使用に限る。)に係る使用料については、適用しない。

(1) 新居浜市が主催する会議、講習会等に使用するとき 全額

(2) 新居浜市が共催する会議、講習会等に使用するとき 5割に相当する額

(3) 新居浜市その他新居浜市の機関が後援する会議、講習会等に使用するとき 3割に相当する額

(4) 国又は県が条例第3条に規定する事業に使用するとき 5割に相当する額

(5) 市内の各種女性団体及び女性グループが条例第3条に規定する事業に使用するとき 5割に相当する額

(6) 市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき 5割に相当する額

(7) 市内の労働団体が勤労者福祉のために使用するとき 5割に相当する額

(8) 市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき 5割に相当する額

(9) 前各号の規定にかかわらず、公益のために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市立女性総合センター使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平4規則30・平20規則24・令4規則16・令5規則36・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき、全額還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市立女性総合センター使用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平4規則30・令4規則16・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第15条第1項の規定により女性総合センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市立女性総合センター指定管理者」とする。

(平17規則38・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、女性総合センターの運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平4規則30・平17規則38・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和3年3月26日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第4号様式及び第5号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第4号様式及び第5号様式の規定によるものとみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例施行規則第7条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(令3規則12・全改、令4規則16・一部改正)

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(令3規則12・全改、令5規則15・一部改正)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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(平4規則30・平20規則24・令3規則12・令4規則16・一部改正)

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新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例施行規則

平成2年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第1節 男女共同参画
沿革情報
平成2年4月1日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第30号
平成5年4月1日 規則第28号
平成9年4月1日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第22号
平成13年12月25日 規則第34号
平成14年4月1日 規則第16号
平成15年4月1日 規則第33号
平成17年7月1日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第24号
令和3年3月26日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月26日 規則第36号