○新居浜市隣保館設置及び管理条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市隣保館設置及び管理条例(昭和39年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新居浜市瀬戸会館(以下「館」という。)の開館時間は、8時30分から17時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平4規則11・全改、平5規則46・一部改正)

(休館日)

第2条の2 館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(平4規則11・追加、平5規則46・一部改正)

(使用の申請)

第3条 条例第5条第2項の規定により、館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用申請書(第1号様式)を使用日の5日前までに市長に提出し、使用許可書(第2号様式)により許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(使用者の心得)

第4条 前条の規定により許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設設備の保全に努めること。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売又は印刷物の掲示若しくは配布をしないこと。

(5) 使用後は、直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) その他職員の指示すること。

(平27規則58・一部改正)

(損害賠償)

第5条 使用者は、施設及び設備を滅失し、又は毀損したときは、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平27規則58・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、館の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第46号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第2号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平27規則58・全改)

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(平27規則58・全改)

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新居浜市隣保館設置及び管理条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第6号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第2節 人権対策
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第11号
平成5年4月1日 規則第28号
平成5年12月24日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第58号