○新居浜市保健センター設置及び管理条例施行規則

昭和59年7月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市保健センター設置及び管理条例(昭和59年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 新居浜市保健センター(以下「保健センター」という。)の開所時間は、8時30分から17時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(平4規則12・全改、平5規則47・一部改正)

(休所日)

第2条の2 保健センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(国民の祝日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休所日を変更することができる。

(平4規則12・追加、平5規則47・平21規則29・一部改正)

第3条 削除

(令元規則16)

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、新居浜市保健センター使用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平16規則46・平21規則29・一部改正)

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、使用を許可したときは、新居浜市保健センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(平16規則46・平21規則29・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具の保全に努めること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(3) 物品を販売しないこと。

(4) その他職員の指示すること。

(平16規則46・平21規則29・一部改正)

(使用後の点検)

第7条 使用者は、施設、設備及び器具の使用を終了したときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(平16規則46・一部改正)

(施設等の毀損及び亡失の届出)

第8条 使用者は、保健センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は亡失したときは、新居浜市保健センター施設等毀損(亡失)(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平16規則46・平21規則29・令元規則16・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則46・一部改正)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第47号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項各号の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式から第3号様式までの規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第3号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第3号様式の規定によるものとみなす。

(平5規則28・平16規則46・平21規則29・令元規則16・一部改正)

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(平5規則28・平16規則46・平21規則29・一部改正)

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(平16規則46・平21規則29・令元規則16・一部改正)

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新居浜市保健センター設置及び管理条例施行規則

昭和59年7月1日 規則第29号

(令和元年9月27日施行)