○新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和49年7月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則19・一部改正)

(多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の範囲)

第2条 法第6条の2第5項及び第11条第2項の規定により、市長が指示することができる多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) ごみ 1日の排出量が15キログラムを超えるもの

(2) その他の一般廃棄物 市長が必要と認める量以上のもの

(3) 産業廃棄物 市長が種類その他処分に関する事項を定めて告示したもの

(昭53規則25・全改、平5規則21・平13規則34・平20規則33・一部改正)

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物)

第3条 条例第7条第1項の市長が規則で定めるものは、次に掲げる物とする。

(1) 古紙類(新聞紙・折り込みちらし、段ボール、飲料用紙パック、雑がみ・雑誌類)

(2) ペットボトル

(3) ガラスびん

(4) 

(5) 布類(衣服、下着、古布)

(平21規則12・全改、平28規則60・一部改正)

(収集又は運搬の禁止命令)

第4条 条例第7条第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。

(平21規則12・追加)

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第5条 法第7条第1項若しくは第6項若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業許可(許可更新)申請書(第3号様式)

(2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(第3号様式の2)

2 法第7条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、事業範囲変更許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平5規則21・全改、平16規則38・平18規則20・平19規則34・平21規則12・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第6条 一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(3) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、法第7条第5項の規定に適合していること。

(4) 一般廃棄物処分業にあっては、法第7条第10項の規定に適合していること。

(5) 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法第36条の規定に適合していること。

(昭61規則19・平5規則21・平16規則38・平21規則12・一部改正)

(許可証の交付)

第7条 市長は、第5条第1項又は第2項の申請に基づき許可するときは、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める許可証を交付する。

(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業許可証(第5号様式)

(2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可証(第5号様式の2)

2 前項各号の許可証の有効期間は、2年とする。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平5規則21・平10規則26・平18規則20・平21規則12・一部改正)

(許可証の再交付)

第8条 前条第1項各号の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(第6号様式)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(平18規則20・平21規則12・平27規則59・一部改正)

(事業の廃止等の届出)

第9条 許可業者又は浄化槽法第38条各号に掲げる者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は同条各号のいずれかに該当することとなったときは、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業廃止等届出書(第7号様式)

(2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業廃止等届出書(第7号様式の2)

2 許可業者は、第5条第1項各号の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、許可申請事項変更届出書(第7号様式の3)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の届出は、一般廃棄物処理業にあっては廃止又は変更の日から10日以内に、浄化槽清掃業にあっては届出に係る事由に該当することとなった日又は変更の日から30日以内にそれぞれ行うものとする。

4 法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出は、当該欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に欠格要件に係る届出書(第7号様式の4)を市長に提出して行うものとする。

5 法第7条の2第5項の規定による欠格要件に係る届出は、当該欠格要件に該当するに至った後、遅滞なく、欠格要件に係る届出書(第7号様式の5)を市長に提出して行うものとする。

(平18規則20・全改、平19規則34・平21規則12・令元規則17・一部改正)

(許可の取消し等)

第10条 市長は、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により事業の全部又は一部の停止を命ずるときは、事業停止命令書(第8号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第7条の4第1項若しくは第2項又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消すときは、許可取消書(第9号様式)により行うものとする。

(平18規則20・全改、平21規則12・一部改正)

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を廃止したとき。

(昭61規則19・平21規則12・一部改正)

(手数料の徴収方法)

第12条 一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理手数料は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める方法により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ごみに係る手数料のうち基本手数料 廃棄物(搬入ごみ)処理基本手数料納付書(第10号様式)

(2) ごみに係る手数料のうち加算額手数料 その都度

(3) 犬猫等の死体に係る手数料 その都度

(4) 大型ごみに係る手数料 廃棄物(大型ごみ)処理手数料納付書(第11号様式)

(5) し尿に係る手数料 納入通知書又はし尿処理手数料口座振替納入通知書(第12号様式)

(6) 産業廃棄物処理手数料のうち基本手数料 廃棄物(搬入ごみ)処理基本手数料納付書

(7) 産業廃棄棄物処理手数料のうち加算額手数料 その都度

2 前項第2号第3号及び第7号に規定する手数料を徴収したときは、廃棄物処理手数料領収書(第13号様式)を発行する。

3 第1項第5号の規定にかかわらず、し尿に係る手数料は、その都度徴収することができる。この場合において、当該手数料を徴収したときは、し尿処理手数料領収書(第14号様式)を発行する。

(令4規則18・全改)

(処理券)

第13条 市の施設(条例第6条第3項に規定する市の施設をいう。)にごみ及び産業廃棄物を搬入しようとする者は、当該施設に搬入する際に、廃棄物(搬入ごみ)処理券(第10号様式)を提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 大型ごみを排出しようとする者は、当該大型ごみに廃棄物(大型ごみ)処理券(第11号様式)を貼付しなければならない。

(令4規則18・追加、令4規則61・一部改正)

(手数料の減免申請)

第14条 条例第9条第2項の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平13規則17・平21規則12・令4規則18・令4規則61・一部改正)

(手数料の還付)

第15条 条例第9条第3項ただし書又は第11条第2項ただし書の規定により、手数料の還付を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料還付申請書(第16号様式)又は産業廃棄物処理手数料還付申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(令4規則18・追加)

(浄化槽清掃の報告)

第16条 浄化槽法第9条の規定により許可業者が浄化槽の清掃を行ったときは、前月の実績を毎月10日までに浄化槽清掃実績報告書(第18号様式)により市長に報告しなければならない。

(昭61規則19・平5規則21・平21規則12・令4規則18・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則31・追加、令4規則18・一部改正)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

2 新居浜市清掃規則(昭和37年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定により交付された許可書等で現に効力を有するものは、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に保有する旧規則に定める様式による申請書、許可書その他の用紙類は、当分の間使用することができる。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和53年6月1日規則第25号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和58年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則によってなされた一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証は、この規則による一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可証とみなす。

(平成10年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第1項の規定により交付された許可証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項の規定により交付された許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第1項の規定により交付された許可証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項の規定により交付された許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第3号様式の規定により提出されている申請書は、改正後の第3号様式の規定により提出されたものとみなす。

(平成20年6月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第10号様式の2の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成21年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、同条の規定による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の様式の規定によるものとみなす。

3 第2条の規定の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月4日規則第31号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項にただし書を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 一般廃棄物処理手数料のうち動物の死体若しくは多量のごみに係る処分手数料又は産業廃棄物処理手数料の後納に関し必要な手続その他の準備行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第60号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第10号様式及び第11号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第61号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

第1号様式 削除

(平5規則21)

(平28規則38・全改)

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(平18規則20・全改、平19規則34・平20規則25・平21規則12・平27規則59・令元規則17・令3規則4・一部改正)

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(平18規則20・追加、平21規則12・平27規則59・令3規則4・一部改正)

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(平5規則21・追加、平18規則20・平19規則19・平21規則12・平27規則59・令3規則4・一部改正)

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(平19規則19・全改、平21規則12・一部改正)

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(平19規則19・全改、平21規則12・一部改正)

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(平19規則19・全改、平21規則12・平27規則59・令3規則4・一部改正)

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(平19規則19・全改、平21規則12・平27規則59・令元規則17・令3規則4・一部改正)

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(平19規則19・全改、平21規則12・平27規則59・令元規則17・令3規則4・一部改正)

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(平19規則19・全改、平21規則12・平27規則59・令元規則17・令3規則4・一部改正)

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(平19規則19・全改、平21規則12・平27規則59・令元規則17・令3規則4・一部改正)

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(令元規則17・追加、令3規則4・一部改正)

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(平28規則38・全改)

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(平28規則38・全改)

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(令4規則18・全改)

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(令4規則18・追加)

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(平16規則50・追加、平21規則12・令4規則18・一部改正)

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(平5規則21・全改、平21規則12・令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・追加)

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(昭49規則42・昭55規則2・平18規則20・平21規則12・平27規則59・令3規則4・令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・追加)

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(令4規則18・追加)

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(平5規則21・全改、平18規則20・平21規則12・平27規則59・令3規則4・令4規則18・一部改正)

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新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和49年7月29日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
昭和49年7月29日 規則第30号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和53年6月1日 規則第25号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第19号
平成5年4月1日 規則第21号
平成10年4月1日 規則第26号
平成13年4月1日 規則第17号
平成13年12月25日 規則第34号
平成16年7月1日 規則第38号
平成16年12月28日 規則第50号
平成17年9月1日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年6月27日 規則第33号
平成21年4月1日 規則第12号
平成21年9月4日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年9月30日 規則第60号
平成29年12月28日 規則第42号
令和元年12月13日 規則第17号
令和3年3月26日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第61号