○新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例施行規則

平成5年4月1日

規則第23号

新居浜市ごみ処理施設設置及び管理条例施行規則(昭和44年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例(昭和39年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(受入基準)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条に規定する処理施設(以下「処理施設」という。)に廃棄物を搬入しようとする者が市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に事業所又は営業所を有する者)又は市内において土地若しくは建物を占有する者であること。

(2) 搬入しようとする廃棄物が市の区域内において発生したものであること。

(3) 廃棄物の種類、量又は搬入方法が処理施設の保全上支障がないと認められるものであること。

(平22規則45・令4規則19・一部改正)

(廃棄物の搬入の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、搬入の都度廃棄物搬入届出書(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(令4規則19・追加)

(指示事項)

第4条 市長は、処理施設の保全に支障があると認められるときは、搬入した廃棄物の持帰り等を指示することができる。

(平22規則45・令4規則19・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(令4規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月10日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の規定により交付されているごみ処理施設等廃棄物搬入許可書及び改正前の第3号様式の規定により交付されている搬入車両証票は、それぞれ改正後の第2号様式の規定により交付された新居浜市清掃センター廃棄物搬入許可書及び改正後の第3号様式の規定により交付された搬入車両証票とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。

(令和4年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第4号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平22規則45・令4規則19・一部改正)

画像

新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例施行規則

平成5年4月1日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
平成5年4月1日 規則第23号
平成14年10月1日 規則第40号
平成22年11月10日 規則第45号
令和4年3月29日 規則第19号