○きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例施行規則
平成13年12月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例(平成13年条例第32号。以下「条例」といいます。)の施行に関し必要な事項を定めるものとします。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によります。
(環境美化推進員)
第3条 条例第8条の規定による環境美化推進員(以下「推進員」といいます。)の活動は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 環境美化についての啓発及び指導を行うこと。
(2) 環境美化のために、市へ情報提供を行うこと。
(3) 環境美化のために、市へ提案を行うこと。
(4) 自らが率先して環境美化活動を行うこと。
(5) その他、環境美化に関すること。
2 推進員の定数は、100人以内とし、20歳以上の市民のうちから、次の各号に掲げる者を市長が委嘱します。
(1) 校区連合自治会長から推薦された者
(2) 公募により選出された者
4 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とします。
(1) 推進員から辞任の申出があったとき。
(2) 推進員が他の市町村に転出したとき。
(3) 推進員として適格性を欠くに至ったとき。
(平14規則18・一部改正)
(回収容器)
第4条 自動販売機により飲食料を販売する事業者が、条例第11条第1項の規定により設置する回収容器の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、容易に空き缶等を投入できる場所とします。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。
(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性がある構造であること。
(平14規則18・一部改正)
(勧告)
第5条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとします。
(命令)
第6条 条例第14条の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとします。
(戒告)
第7条 条例第15条第2項の規定による戒告は、戒告書(第6号様式)により行うものとし、履行期限は、戒告を発した日から10日以内とします。
(代執行令書)
第8条 条例第15条第2項の規定による通知は、代執行令書(第7号様式)により行うものとします。
(代執行責任者証)
第9条 条例第15条第3項の本人であることを示す証明書は、代執行責任者証(第8号様式)とします。
(身分証明書)
第10条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第9号様式)とします。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行します。
附則(平成14年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則39・全改)