○きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例施行規則

平成13年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例(平成13年条例第32号。以下「条例」といいます。)の施行に関し必要な事項を定めるものとします。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によります。

(環境美化推進員)

第3条 条例第8条の規定による環境美化推進員(以下「推進員」といいます。)の活動は、次の各号に掲げるものとします。

(1) 環境美化についての啓発及び指導を行うこと。

(2) 環境美化のために、市へ情報提供を行うこと。

(3) 環境美化のために、市へ提案を行うこと。

(4) 自らが率先して環境美化活動を行うこと。

(5) その他、環境美化に関すること。

2 推進員の定数は、100人以内とし、20歳以上の市民のうちから、次の各号に掲げる者を市長が委嘱します。

(1) 校区連合自治会長から推薦された者

(2) 公募により選出された者

3 前項に規定する推進員の推薦は環境美化推進員推薦書(第1号様式)により、推進員の応募は環境美化推進員応募用紙(第2号様式)により行うものとします。

4 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とします。

5 市長は、次の各号に揚げる事由が生じた場合は、前項の任期中においても、推進員の任務を解くことができます。

(1) 推進員から辞任の申出があったとき。

(2) 推進員が他の市町村に転出したとき。

(3) 推進員として適格性を欠くに至ったとき。

6 推進員は、第1項に掲げる活動の場においては、常に環境美化推進員証(第3号様式)を携帯するものとします。

(平14規則18・一部改正)

(回収容器)

第4条 自動販売機により飲食料を販売する事業者が、条例第11条第1項の規定により設置する回収容器の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、容易に空き缶等を投入できる場所とします。

2 前項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとすること。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性がある構造であること。

(平14規則18・一部改正)

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとします。

(命令)

第6条 条例第14条の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとします。

(戒告)

第7条 条例第15条第2項の規定による戒告は、戒告書(第6号様式)により行うものとし、履行期限は、戒告を発した日から10日以内とします。

(代執行令書)

第8条 条例第15条第2項の規定による通知は、代執行令書(第7号様式)により行うものとします。

(代執行責任者証)

第9条 条例第15条第3項の本人であることを示す証明書は、代執行責任者証(第8号様式)とします。

(身分証明書)

第10条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第9号様式)とします。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めます。

この規則は、平成14年4月1日から施行します。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則39・全改)

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きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例施行規則

平成13年12月25日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)