○新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成13年12月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成13年条例第33号。以下「条例」といいます。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によります。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とします。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができます。
(平14規則19・一部改正)
(放置自動車の判定基準)
第4条 条例第2条第4号に規定するその機能の一部又は全部を失った状態とは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、判断するものとします。
(1) 放置の状況
(2) 主要機能の状況
(3) 付属機能の状況
(調査票等)
第5条 市長は、条例第9条第1項の規定による調査を行ったときは、放置状況調査票を(第1号様式)を作成するものとします。
2 条例第9条第2項に規定する警告書は、撤去警告書(第2号様式)とします。
(身分証明書)
第6条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第3号様式)とします。
(撤去勧告)
第7条 条例第11条の規定による撤去の勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとします。
(措置命令)
第8条 条例第12条の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとします。
(移動までの期間等)
第9条 条例第13条第1項に規定する期間は、7日間とします。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りではありません。
2 条例第13条第2項の規定による表示は、当該放置自動車の形態等、移動日時及び保管場所その他返還のため必要な事項を明記した表示板等を設置して行うものとします。
(委員会の運営等)
第10条 条例第14条に規定する新居浜市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員」といいます。)に、委員長及び副委員長を置きます。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によります。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理します。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
5 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となります。
6 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができません。
7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
8 委員会の庶務は、生活環境担当課において処理します。
9 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めます。
(平14規則19・一部改正)
(廃物認定)
第11条 条例第15条第3項の規定による告示は、放置されていた場所、当該放置自動車の形態等、廃物に認定される日その他必要な事項を記載して行うものとします。
2 条例第15条第3項の規定による告示を行った日から起算して、異議の申し出なく14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による市長の認定があったものとみなします。
(保管の告示事項)
第12条 条例第17条第2項の規定による告示事項は、次の各号に掲げる事項とします。
(1) 放置されていた場所
(2) 当該放置自動車の形態等
(3) 移動し、保管した年月日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要な事項
(廃物認定外放置自動車の売却方法)
第13条 条例第18条第1項の規定による放置自動車の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところに従い、競争入札等により行わなければなりません。
(廃物認定外放置自動車の処分の告示)
第14条 条例第18条第2項の規定による告示期間は、14日間とし、第11条第1項の規定を準用するものとします。
(引取通知)
第15条 条例第19条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(第6号様式)により行うものとします。
(返還手続)
第16条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法によってその者が返還を受けるべき正当な権原のあることを証明するとともに、放置自動車返還請求書(第7号様式)を提出しなければなりません。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、返還日時を指定し、保管場所において返還するものとします。
(費用の請求)
第17条 条例第20条の規定による費用の請求は、放置自動車費用請求書(第8号様式)により行うものとします。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行します。
附則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平28規則40・全改)
(令3規則4・一部改正)