○新居浜市火葬場設置及び管理条例施行規則
昭和58年12月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市火葬場設置及び管理条例(昭和58年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 火葬場の休場日は、1月1日及び市長が指定する日とする。ただし、休場日であっても市長が必要と認めたときは、業務を行うことができる。
(開場時間及び受付時間)
第3条 火葬場の開場時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 開場時間 9時30分から18時30分まで
(2) 受付時間 10時から17時まで
(平16規則7・一部改正)
(1) 死体火葬の場合 火葬室使用許可申請書(死体)(第1号様式)
(2) 死胎火葬の場合 火葬室使用許可申請書(死胎)(第2号様式)
(3) 産汚物等の焼却の場合 産汚物等焼却許可申請書(第3号様式)
(4) 斎場施設の利用の場合 斎場施設使用許可申請書(第4号様式)
(平20規則26・一部改正)
(平20規則26・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福祉事務所長の発行する被保護者又は行旅死亡人であることを証明する書面を市長に提出しなければならない。
(平20規則26・一部改正)
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を傷つけないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入り、又は火気の使用をしないこと。
(平20規則26・一部改正)
(平20規則26・追加)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則26・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 大島火葬場及び別子山火葬場の開場時間については、第3条の規定にかかわらず当分の間なお従前の例による。
(平13規則1・平15規則17・一部改正)
附則(平成元年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日規則第45号)
この規則は、平成17年7月30日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市火葬場設置及び管理条例施行規則第1号様式から第9号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平元規則14・平11規則15・平13規則1・平15規則17・平17規則45・平20規則26・令3規則4・令4規則62・一部改正)
(平13規則1・平15規則17・平17規則45・平20規則26・令3規則4・令4規則62・一部改正)
(平20規則26・全改、令3規則4・令4規則62・一部改正)
(平20規則26・全改、令3規則4・令4規則62・一部改正)
(平元規則14・平11規則15・平13規則1・平15規則17・平17規則45・平20規則26・一部改正)
(平13規則1・平15規則17・平17規則45・平20規則26・一部改正)
(平20規則26・令4規則62・一部改正)
(平20規則26・令4規則62・一部改正)
(平20規則26・令3規則4・一部改正)
(平5規則28・一部改正)