○新居浜市公営葬儀条例施行規則

昭和54年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市公営葬儀条例(昭和54年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公営葬儀(以下「葬儀」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続及び許可)

第2条 条例第4条の規定により葬儀の許可を得ようとする者は、公営葬儀申請書(第1号様式)に埋火葬許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、葬儀の申請を許可したときは、公営葬儀許可書(第1号様式)を申請者に交付するものとする。

(葬祭具の内容等)

第3条 条例第5条第1項の規定による葬祭具の内容及び規格は、別表のとおりとする。

(平12条例7・全改)

(還付請求手続)

第4条 条例第5条第3項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、公営葬儀使用料還付請求書(第2号様式)により市長に請求しなければならない。

(使用料の減額及び免除手続)

第5条 条例第6条の規定による公営葬儀使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公営葬儀使用料減額・免除申請書(第3号様式)次の各号のいずれかに掲げる証明を受け、又は事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1号に規定するものにあっては、葬儀を執行する者の住所地の福祉事務所長の証明又は証明書

(2) 条例第6条第2号に規定するものにあっては、その事由を証する書類

(減額使用料)

第6条 条例第6条の規定により減額する使用料の額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく葬祭扶助基準額を基礎として市長が定める。

(損害額)

第7条 条例第7条の規定による市長が定める損害額は、紛失し、又はき損した葬祭具の購入又は補修に要する費用の実費に相当する額とする。

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。

別表(第3条関係)

(昭55規則1・昭57規則13・昭59規則1・昭61規則1・昭63規則48・平元規則22・平7規則9・平12規則7・一部改正)

1 祭壇(仏式)

品名

規格

数量

仏式祭壇

白木中級品

1組

棺掛

金らん中級品

1枚

焼香机

木製(180センチメートル)

1脚

机上香炉

角型

2個

受付机

(180センチメートル)

1脚

受付椅子

パイプ折たたみ式

5脚

立看板

木製

1枚

水引幕

鳳凰

1枚

後幕

鳳凰

1枚

鯨幕

木綿

1式

玄関幕

テトロン

1枚

受付幕

1枚

焼香所幕

1枚

りん及びりん台

 

1組

時刻鐘

 

1個

2 祭壇(神式)

品名

規格

数量

神式祭壇

中級品

1組

鯨幕

木綿

1式

玄関幕

テトロン

1枚

受付幕

1枚

受付机

(180センチメートル)

1脚

受付椅子

パイプ折たたみ式

5脚

立看板

木製

1枚

時刻鐘

 

1個

玉串台

木製(/79センチメートル/73センチメートル/)

2台

玉串

 

50本

備考 宗教によって本祭壇を使用することができない場合の祭壇飾付けについては、条例の趣旨にそい別途に取り扱うことができる。

3 仏、神具一式

品名

規格

数量

品名

規格

数量

シート張 大人用(小人用)

1個

杖、笠、草履

 

1組

棺内張

白布

1枚

草履

大人用

5足

棺覆

白人絹

1枚

線香

75本入

2束

白衣

仏式用又は神式用

1枚

ローソク

2本

入棺具

布団上、下、枕、詰物

1組

沫香、香炭

 

1式

足袋

1足

香典記録帳

8枚綴

3冊

珠数

PC製黒玉一輪

1個

会葬芳名記録帳

8枚綴

1冊

野位牌

白木23センチメートル

1個

供物、供花控帳

8枚綴

1冊

内位牌

白木3段26.5センチメートル

1個

買物記録帳

8枚綴

1冊

位牌覆

内位牌用

1個

告別式案内紙

 

6枚

骨壺

直径15センチメートル

1個

忌中紙

 

1枚

骨箱

16.7センチメートル角

1個

指さし案内紙

 

10枚

骨箱覆

19センチメートル角

1個

駐車場紙

 

5枚

風呂敷

白人絹 70センチメートル角

1枚

会葬御礼紙

 

10枚

塔婆

葬儀用

1組

 

真木

 

1本

路餌

中級品

1組

(昭63規則48・全改、平元規則22・平13規則2・平15規則17・令3規則4・令3規則40・一部改正)

画像

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市公営葬儀条例施行規則

昭和54年10月1日 規則第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第30号
昭和55年1月16日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第13号
昭和59年2月1日 規則第1号
昭和59年7月1日 規則第25号
昭和61年2月1日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第48号
平成元年4月1日 規則第22号
平成7年4月1日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第19号
平成12年4月1日 規則第7号
平成13年3月31日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第17号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年12月27日 規則第40号
令和5年12月26日 規則第38号