○新居浜市中小企業振興資金等の保証料の助成に関する規則

昭和45年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市中小企業振興資金特別融資規則(昭和27年規則第7号)その他市長が定める中小企業者等に対する融資規則(以下これらを総称して「融資規則」という。)の規定に基づいて融資を受けた者に対して中小企業者の育成振興を図るために、予算の範囲内で保証料を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則23・平19規則1・平20規則27・平20規則45・平23規則18・平24規則40・一部改正)

(保証料の助成)

第2条 市長は、融資規則に基づいて融資を受け、その融資金を支払期日までに全額返済した者に対して、融資金の元金500万円を限度として、その者が愛媛県信用保証協会に支払った当該融資金の元金に係る保証料の額(その者が愛媛県信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合にあっては、当該返戻された額を減じて得た額)の2分の1に相当する額を助成する。

(昭54規則36・全改、平4規則61・平20規則45・平26規則21・令5規則16・一部改正)

(助成金の交付申請)

第3条 保証料助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保証料助成金交付申請書(第1号様式)に融資金返済完了証明書(第2号様式)を添えて、融資金返済完了後60日以内に市長に提出しなければならない。

(昭46規則9・平20規則27・平20規則45・一部改正)

(助成金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請を受理した場合は、速やかにこれを審査し、保証料助成金の交付を決定したときは、保証料助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(平20規則45・全改)

(交付決定の取消し)

第5条 市長は、偽りその他不正行為により、保証料助成金の交付を受けた者があると認めたときは、当該保証料助成金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した保証料助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、保証料助成金返還請求書(第4号様式)により行うものとする。

(平20規則45・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則45・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以降に融資金を返済したものについて適用する。

(昭和46年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降に融資金を返済したものについて適用する。

(昭和54年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に融資金を返済したものについて適用し、同日前に融資金を返済したものについては、なお従前の例による。

(平成20年12月18日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の第1号様式及び第2号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成24年9月26日規則第40号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第2号様式の規定によるものとみなす。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受けたものについて適用し、同日前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式によるものとみなす。

(平20規則27・平20規則45・平23規則18・平26規則21・令3規則4・令5規則16・一部改正)

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(平26規則21・全改)

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(平20規則45・追加)

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(平20規則45・追加)

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新居浜市中小企業振興資金等の保証料の助成に関する規則

昭和45年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第12号
昭和46年3月31日 規則第9号
昭和54年12月1日 規則第36号
平成4年12月1日 規則第61号
平成14年4月1日 規則第23号
平成19年3月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第27号
平成20年12月18日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年9月26日 規則第40号
平成26年3月28日 規則第21号
令和3年3月26日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第16号