○新居浜市商業振興施設設置及び管理条例施行規則

平成9年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市商業振興施設設置及び管理条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規則28・一部改正)

(使用時間)

第2条 新居浜市喜光地イベント広場(次条において「喜光地イベント広場」という。)の使用時間は、8時から21時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(令2規則36・全改)

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条の規定により、喜光地イベント広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、新居浜市喜光地イベント広場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定による使用許可の申請があったときはこれを審査し、支障がないと認める場合は、使用者に新居浜市喜光地イベント広場使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

(平10規則28・平20規則40・令2規則36・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号のいずれかに定めるところによる。ただし、減額する額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(1) 新居浜市その他新居浜市の機関が主催する行事に使用するとき 全額

(2) 新居浜市その他新居浜市の機関が共催する行事に使用するとき 5割

(3) 新居浜市その他新居浜市の機関が後援する行事に使用するとき 3割

(4) 前各号の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、新居浜市商業振興施設使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10規則28・平29規則21・令2規則36・令5規則36・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由による場合は、10割以内の範囲で市長が定める額とする。

(2) 使用許可の取消し又は変更を行う場合において、市長が相当の事由があると認めたときは、使用開始前3月までは10割以内、使用開始前1月までは7割以内、使用開始前7日までは5割以内の範囲で市長が定める額とする。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとするものは、新居浜市商業振興施設使用料還付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10規則28・平20規則40・令2規則36・一部改正)

(破損及び滅失の届出)

第6条 入場者及び使用者は、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、新居浜市商業振興施設施設器具等破損・滅失届(第5号様式)により届け出なければならない。

(平10規則28・令2規則36・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則39・令2規則36・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1号様式、第1号様式の2及び第3号様式から第5号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされている改正前の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による使用料の減免又は還付の申請は、それぞれ改正後の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例施行規則の相当規定によりされた減免又は還付の申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第1号様式の2及び第3号様式から第5号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第1号様式の2及び第3号様式から第5号様式までの規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第1号様式の2及び第3号様式から第5号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式、第1号様式の2及び第3号様式から第5号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第1号様式の2及び第3号様式から第5号様式までの規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第1号様式の2及び第3号様式から第5号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和2年6月30日規則第36号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市商業振興施設設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例施行規則第4条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平10規則28・追加、平20規則40・平29規則21・令2規則36・一部改正)

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(平10規則28・追加、令2規則36・一部改正)

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(平10規則28・平20規則40・平29規則21・令2規則36・令3規則4・一部改正)

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(平10規則28・平20規則40・平29規則21・令2規則36・令3規則4・一部改正)

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(平10規則28・平20規則40・平29規則21・令2規則36・令3規則4・一部改正)

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新居浜市商業振興施設設置及び管理条例施行規則

平成9年4月1日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)