○新居浜市温泉供給施設設置及び管理条例施行規則

昭和39年7月16日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市温泉供給施設設置及び管理条例(昭和39年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給の区域)

第2条 温泉供給の区域は、猿飛橋から新田橋に至る両岸地帯で市長が認めた区域とする。

(平3規則14・一部改正)

(供給範囲の制限)

第3条 条例第2条に規定する観光施設のうち宿泊施設を有するものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 客室が8室以上の施設を有するもの

(2) 宿泊者20人以上の収容力を有するもの

(3) 衛生施設が完備しているもの

(4) 非常の際退避が容易であるもの

(申請書)

第4条 条例第3条の規定により市長の許可を受けようとする者は、新居浜市温泉供給許可申請書(第1号様式)に事業計画書を添えて提出しなければならない。

(許可書)

第5条 市長は、温泉の利用を許可したときは、新居浜市温泉供給許可書(第2号様式)を交付する。

(分湯施設等)

第6条 前条の規定により温泉の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担する経費は、市が布設した配水管(配水池から生子橋に至る間)から分湯を受ける施設までに要した受湯設備工事及び量水器取付の費用の全部の額とし、その工事を施行するときは設計書及び仕様書を市長に提出し、承認を受け、指示に従って施工し、その工事竣工のときは、その旨申し出て検査を受けなければならない。

(相続の届出)

第7条 条例第9条ただし書の規定により温泉使用の権利を継承するときは、市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(立入調査員証)

第8条 条例第11条の規定により立入調査をする場合は、職員は、温泉立入調査員証(第3号様式)を携行し、使用者に提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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新居浜市温泉供給施設設置及び管理条例施行規則

昭和39年7月16日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)