○新居浜市東平記念館設置及び管理条例施行規則

平成6年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市東平記念館設置及び管理条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新居浜市東平記念館(以下「東平記念館」という。)の開館時間は、10時から17時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 東平記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 12月1日から翌年2月末日まで(前号に規定する日は除く。)

2 市長が必要と認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条の規定により、新居浜市東平マイン工房(以下「マイン工房」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、新居浜市東平マイン工房使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定による使用許可の申請があったときはこれを審査し、支障がないと認める場合は、使用者に新居浜市東平マイン工房使用許可書(第2号様式)を交付する。許可された事項を変更する場合も同様とする。

(破損又は滅失の届出)

第5条 東平記念館への入館者及び使用者は、施設、設備、展示資料等を破損し、又は滅失したときは、新居浜市東平記念館施設等破損・滅失届(第3号様式)により届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第10条第1項の規定により東平記念館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市東平記念館指定管理者」とする。

(平27規則45・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則45・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平27規則45・一部改正)

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(平27規則45・令3規則4・一部改正)

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新居浜市東平記念館設置及び管理条例施行規則

平成6年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)