○長野山運営委員会規則
昭和38年11月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、長野山市有林条例(昭和38年条例第9号)第3条の規定に基づき設置する長野山運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 造林計画に関する事項
(2) 造林契約に関する事項
(3) 伐採に関する事項
(4) 紛争の調停に関する事項
(5) その他長野山の管理運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域毎に選出の上推薦のあった入会権者代表 9人
(新須賀、庄内、沢津、宇高、郷、松神子 各1人)
(船木 3人)
(2) 市職員 5人
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、林務担当課において処理する。
(昭47規則20・昭63規則36・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第20号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。