○新居浜市市民の森設置及び管理条例施行規則
平成5年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市市民の森設置及び管理条例(平成5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 新居浜市市民の森(以下「市民の森」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) トリム及び遊歩道
(2) 市民の森学習館(以下「学習館」という。)
(3) キャンプ場及び炊飯施設
(4) その他の施設
(開館時間)
第3条 学習館の開館時間は、9時から16時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 学習館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、休館日に開館することができる。
(破損及び滅失の届出)
第6条 市民の森を使用する者は、施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、新居浜市市民の森施設等破損・滅失届(第2号様式)により届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)