○新居浜市漁港管理条例

昭和51年12月24日

条例第38号

新居浜市漁港管理条例(昭和39年条例第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、本市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定める。

(平13条例25・令6条例17・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第5条 市長は、港内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(令6条例17・一部改正)

(放置物件の除去命令)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(令6条例17・一部改正)

(けい留施設における行為の制限)

第9条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだ、その他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横付けすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(平21条例2・一部改正)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚若しくは船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(平21条例2・一部改正)

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(利用料等)

第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 前項及び次項の規定にかかわらず、自動販売機の設置に係る甲種漁港施設の占用について前条第1項の許可を受けた者が納付しなければならない占用料の額及び納付については、新居浜市行政財産使用料条例(平成3年条例第7号)の規定を準用する。

3 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減額し、免除し、又は分納させることができる。

5 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(平12条例12・平21条例2・一部改正)

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(新居浜市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(平12条例12・追加、平21条例2・令6条例17・一部改正)

(入出港届)

第15条 船舟は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舟、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当該漁港を根拠地とする総トン数5トン以上の船舟にあっては、毎月の漁港入出港状況を速やかに市長に報告するものとする。

(平12条例12・一部改正)

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること、若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項の規定による許可を受けた者

(平12条例12・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平12条例12・一部改正)

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(5) 第9条第10条第3項第12条第1項又は第15条の規定に違反した者

(6) 第16条又は前条第1項の規定による市長の命令に従わない者

(平12条例12・平21条例2・令6条例17・一部改正)

第19条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例12・一部改正)

(過怠金)

第20条 詐欺その他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平12条例12・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平12条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(新居浜市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の新居浜市漁港管理条例の規定は、施行日以後の甲種漁港施設の占用に係る占用料について適用し、同日前の甲種漁港施設の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平12条例12・一部改正)

利用料等の種類

施設の種別

岸壁利用期間

停けい泊24時間までごとに岸壁を利用する船舶の大きさ

摘要

20トン未満

20トン以上

漁船については無料とする。

利用料

泊地

1月間

30円

40円

3月間

20円

30円

1年間

10円

20円

岸壁

重量50キログラムごとに 2円

物揚場

重量1トン当たり 30円

占用料

漁港施設用地

漁具干場

野積場

10平方メートルにつき 1日2円

漁業用に占用する場合は、無料とする。

別表第2(第14条関係)

(平12条例12・追加)

土砂採取料

区分

単位

金額

備考

土砂

1立方メートルにつき

31.5円

 

砂利

1立方メートルにつき

42.0円

 

栗石

1立方メートルにつき

42.0円

 

水域(公共空地)占用料

占用目的

単位

金額

備考

工作物の設置

1平方メートル1年につき

100円

 

電柱類の設置

鉄塔

1基1年につき

600円

 

その他

1本1年につき

200円

 

管類の埋設置

径0.3メートル未満のもの

1メートル1年につき

50円

左記以外のものについては、径が0.3メートルまで増すごとに50円を加算する。ただし、管類の被覆工作物については、占用料は徴収しない。

新居浜市漁港管理条例

昭和51年12月24日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第38号
平成12年4月1日 条例第12号
平成13年12月25日 条例第25号
平成21年3月25日 条例第2号
令和6年3月27日 条例第17号