○新居浜市漁港管理条例施行規則
昭和51年12月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市漁港管理条例(昭和51年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請について承認したときは、承認証を申請者に交付する。
第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 水産加工用又は漁具類乾燥用の仮設物を建設するとき。
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を建設するとき。
(3) 漁船の巻揚機を仮設するとき。
(4) 漁港工事のため仮設物を建設するとき。
2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可証を申請者に交付する。
(危険物等の種類)
第6条 条例第7条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症及び四類感染症を除く。)の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
(平11規則18・令6規則23・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可証を申請者に交付する。
第8条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(着工及び竣工届)
第9条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、工作物の工事に着工するとき、又は工事が竣工したときは、工事着工(竣工)届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(平12規則7・平17規則54・令6規則23・一部改正)
附則
この規則は、昭和52年1月23日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第54号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(平12規則7・令3規則4・一部改正)
(平12規則7・令3規則4・一部改正)