○新居浜市建築基準法施行規則

昭和55年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び新居浜市建築基準法施行条例(平成12年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則7・一部改正)

(建築主事の設置)

第2条 市長は、法第4条第2項の規定により建築主事を置く。

(申請書及び届出書)

第3条 法、政令、省令及びこの規則により提出する申請書又は届出書は、市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(法人の場合の記載方法)

第4条 申請人又は届出人及び代理人、設計者並びに工事施工者が法人であるときは、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(工事監理者等の決定届)

第5条 建築主は、建築物等の確認申請書を提出する際工事監理者又は工事施工者(以下「工事監理者等」という。)を定めていないときは、工事着手前に工事監理者等を決定し、建築工事監理者・施工者決定届(第1号様式)を建築主事に提出しなければならない。

(工事の取止届)

第6条 許可、認定、承認又は確認(以下「許可等」という。)を受けた者は、当該建築物又は工作物の工事を取り止めたときは、遅滞なく交付を受けた許可通知書、認定通知書、承認通知書又は確認済証を添えて建築物・工作物工事取止届(第2号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(名義の変更届)

第7条 建築主又は築造主(以下「建築主等」という。)は、許可等を受けた建築物及び工作物について、その工事完了前に建築主等の名義を変更しようとするときは、建築主等変更届(第3号様式)に関係図書を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 市長又は建築主事は、前項の規定により建築主等変更届を承認したときは、建築主等変更承認書(第4号様式)により建築主等に通知するものとする。

(平11規則24・一部改正)

(工程届)

第8条 建築工事の工事監理者は、法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物で確認を受けた建築物が次の各号のいずれかに掲げる工程に達する予定の日の3日前までに、工程届(第5号様式)を建築主事に提出しなければならない。

(1) 基礎杭打に着手したとき。

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び補強コンクリートブロック造にあっては、基礎配筋及び各階の配筋が終わったとき。

(3) 鉄骨造にあっては、基礎の配筋及び建方終了のとき。

(4) その他の建築物にあっては、建方終了のとき。

(5) その他建築主事が特に必要と認めて指示する工程に達したとき。

(平11規則24・一部改正)

(確認申請に添付する図書)

第9条 法第6条第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする者は、省令で定めるもののほか、次に定める図書を添えて建築主事に提出しなければならない。

(1) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書(第6号様式)

(2) 建築物が、法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築物調書(第7号様式)

(3) 建築物の敷地が国道又は県道若しくは市道に接する場合は、道路施設の保全に関する調書(第8号様式)

(4) 前3号に掲げる図書のほか、確認に参考となる図書

(平11規則24・平24規則17・一部改正)

第10条 削除

(令5規則27)

(道路の指定)

第11条 法第42条第2項に規定する特定行政庁の指定する道は、都市計画区域内における1.8メートル以上の道とする。ただし、土地区画整理事業により築造した道を除くものとする。

(平12規則7・平24規則17・一部改正)

(道路の位置の指定申請)

第12条 省令第9条の規定による道路の位置の指定申請は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(第9号様式)によるものとする。

2 前項に規定する申請書には、省令第9条に規定するもののほか、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

図書の部数

(1)

指定を受けようとする道路(以下この条において「道路」という。)となる土地の所有者の印鑑証明及びその登記事項証明書

各1通

(2)

道路の横断面図及び既設道路との接続部分の縦断面図 縮尺20分の1以上

道路の縦断面図(勾配の判定できる図面) 縮尺 300分の1以上

正副

各1通

(3)

道路を利用して敷地となる土地の敷地割図及びその合計面積 縮尺 300分の1以上

正副

各1通

(4)

道路及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設の配置図及び構造図 縮尺 300分の1以上及び20分の1以上

正副

各1通

3 市長が周囲の状況により必要がないと認める場合は、前項に規定する図書の一部を省略することができる。

4 申請者は、第1項の申請に係る道路の工事が完了したときは、道路の築造工事完了届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

5 省令第10条第3項の規定による道路の位置の指定通知は、第1項に規定する申請書の副本にその旨を記載して申請者に交付することによって行う。

6 前項の規定による指定通知に係る道路の位置の指定を変更し、又は廃止しようとするときは、前各項(第4項を除く。)の規定を準用するほか、指定を受けた道路に接する敷地所有者の印鑑証明を添えた承諾書を市長に提出しなければならない。ただし、廃止しようとするときは第2項の表第2号、第3号及び第4号並びに第3項の規定を準用せず、当該道路位置指定の通知書を添えて提出するものとする。

(平12規則7・平17規則47・平24規則17・一部改正)

(角地等の指定)

第13条 法第53条第3項第2号に規定する特定行政庁が指定する敷地は、次に掲げるものとする。ただし、土地の状況により支障があると認められるときは、この限りでない。

(1) 幅員各々4メートル以上の道路によって角地(道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その内角が120度を超えるものを除く。)をなし、敷地の周辺の4分の1以上が道路に接するもの。ただし、道路の反対側に公園、広場、川、海等があるときは道路の幅員の限度を縮少することができる。

(2) 周辺の2分の1以上が道路に接する敷地

(3) 三方以上が道路に接する敷地。ただし、その2以上が法第42条第2項に規定する同条第1項の道路とみなされる道に接するものを除く。

(4) 公園、広場、川、海等に接し、前3号に準ずると認められる敷地

(平12規則7・平24規則17・令3規則33・一部改正)

(し尿浄化槽の設置に係る区域の指定)

第14条 政令第32条第1項第1号の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、公共下水道事業計画に定められた予定処理区域以外の区域とする。

(平24規則17・一部改正)

(許可及び認定申請の添付図書又は書面)

第15条 許可及び認定申請の添付図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項に規定する特定行政庁が規則で定めるものは、省令第1条の3第1項に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに市長が必要と認める図書又は書面とする。

(2) 省令第10条の4第4項に規定する特定行政庁が規則で定めるものは、省令第3条第2項に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図並びに市長が必要と認める図書又は書面とする。

(3) 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号及び第10条の21第1項第3号に規定する特定行政庁が規則で定めるものは、市長が別に定める図書又は書面とする。

(平11規則24・全改、平24規則17・一部改正)

(建築物の定期報告の時期)

第16条 省令第5条第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 次に掲げる建築物 令和7年6月1日から同年10月31日まで及び令和7年から3年目ごとの年の6月1日から10月31日まで

 政令第16条第1項第1号に掲げる建築物

 政令第16条第1項第2号に掲げる建築物

 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、ホテル及び旅館の用途に供するもの

 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、ホテル及び旅館並びに法別表第1(い)(4)項に掲げる用途以外の用途に供するもの 令和5年6月1日から同年10月31日まで及び令和5年から3年目ごとの年の6月1日から10月31日まで

(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するもの 令和6年6月1日から同年10月31日まで及び令和6年から3年目ごとの年の6月1日から10月31日まで

2 法第12条第1項に規定する調査は、前項に規定する報告の時期に行わなければならない。

(平28規則48・全改、令3規則33・令5規則27・一部改正)

(建築設備等及び工作物の定期報告の時期)

第17条 省令第6条第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 毎年4月1日から翌年の3月31日まで

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 毎年6月1日から10月31日まで

2 省令第6条の2の2第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 第1項第1号及び前項に規定する時期に行う報告は、前回の報告の日の翌日から起算して1年を超えない日までに行わなければならない。

4 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査は、第1項及び第2項に規定する報告の時期に行わなければならない。

(平28規則48・全改)

(公示)

第18条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示する。

(1) 法第22条第1項の規定による区域を指定したとき。

(2) 法第42条第1項の規定による区域を指定したとき。

(3) 法第42条第1項第4号の規定による道路を指定したとき。

(4) 法第42条第3項の規定による水平距離を指定したとき。

(5) 法第42条第4項の規定による道を指定したとき。

(6) 法第52条第1項第8号の規定による区域及び数値を定めたとき。

(7) 法第52条第2項第2号の規定による区域を指定したとき。

(8) 法第52条第2項第3号の規定による区域を指定し、及び数値を定めたとき。

(9) 法第52条第8項(第1号を除く。)の規定による区域を指定し、及び数値を定めたとき。

(10) 法第52条第8項第1号の規定による区域を指定したとき。

(11) 法第53条第1項第6号の規定による区域及び数値を定めたとき。

(12) 法第56条第1項第2号(イ及びニを除く。)の規定による区域を指定したとき。

(13) 法第56条第1項第2号イの規定による区域を指定したとき。

(14) 法第56条第1項第2号ニの規定による区域及び数値を定めたとき。

(15) 法第68条の7第1項の規定による予定道路を指定したとき。

(16) 法第84条第1項の規定による区域及び期間を指定したとき。

(17) 法第84条第2項の規定による期間を延長したとき。

(18) 法第85条第1項の規定による区域を指定したとき。

(19) 法別表第3の5の項の規定による区域及び数値を定めたとき。

(20) 法別表第3備考3の規定による区域を指定したとき。

(21) 政令第131条の2第1項の規定による街区を指定したとき。

(令2規則47・全改、令5規則27・一部改正)

(聴取)

第19条 法第9条第3項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公開による聴取を行うことを請求しようとする者は、聴取請求書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、建築関係法令により聴取を請求する期限の定めのあるものについては、その期限の経過後においては、請求することができない。

2 前項の聴取を行うことを請求した者又は法第46条第2項若しくは法第48条第17項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告した事項に利害関係を有する者(以下「被聴取者」という。)は、定められた聴取の期日及び場所に出頭し、又はその代理人を出頭させなければならない。

3 前項の規定により代理人を出頭させるときは、あらかじめその理由及び被聴取者との関係を記載した書面に委任状を添えて市長に提出しなければならない。

4 被聴取者又はその代理人が正当な理由がなく定められた聴取の期日及び場所に出頭しないときは、聴取の機会を放棄したものとみなして、欠席のまま審理を行う。

5 聴取会は、市長又は市長の指名した職員が議長となる。

6 議長は、必要があると認めたときは、関係行政庁の職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

7 聴取においては、被聴取者又はその代理人以外の者は発言することができない。ただし、議長の承認を得たときは、この限りでない。

8 議長は、聴取を妨害し、又は聴取会の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

9 議長は、聴取の出席者氏名及び会議の次第を記録させ、これを保管しなければならない。

(平10規則32・平11規則24・平16規則11・平24規則17・平30規則20・令2規則19・一部改正)

(概要書等の閲覧)

第20条 省令第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項各号に規定する書類(以下「概要書等」という。)の閲覧の場所は、建築指導担当課とする。

2 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備付けの申込簿に所定の事項を記載し、係員に申し出なければならない。

3 概要書等は、所定の場所で閲覧し、他へ持ち出すことはできない。

4 閲覧者は、概要書等を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆してはならない。

5 閲覧者は、概要書等の閲覧を終了したときは、確実に係員に返還しなければならない。

6 概要書等の閲覧時間は、市の執務時間内とする。

(昭63規則38・平5規則27・平10規則32・平11規則24・平24規則17・平26規則33・令5規則27・一部改正)

(垂直積雪量)

第21条 政令第86条第3項に規定する特定行政庁が定める垂直積雪量は、別表第1のとおりとする。ただし、別子山の区域については建築物の敷地の標高が、当該区域の標準的な標高(以下「標準標高」という。)を超える場合であって、当該建築物の敷地の標高と標準標高との標高差が別表第2の左欄に掲げる別表第1の垂直積雪量の補正を要さない標高差の限度を超えるときは、別表第2の右欄に掲げる式により補正した数値とする。

(平15規則17・全改、平24規則17・令3規則33・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に愛媛県建築基準法施行細則(昭和25年規則第78号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和63年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第5号様式まで、第8号様式、第9号様式、第10号様式及び第13号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式から第5号様式まで、第8号様式、第9号様式、第10号様式及び第13号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式まで、第5号様式、第8号様式、第9号様式、第10号様式及び第13号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成26年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「一部改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する一部改正省令による改正後の建築基準法施行規則第6条第1項の規定により特定行政庁が定める報告の時期は、改正後の第17条第1項各号の規定にかかわらず、小荷物専用昇降機にあっては平成28年6月1日から平成31年3月31日まで、防火設備にあっては平成28年6月1日から平成30年10月31日までとする。

3 前項の規定の適用を受ける小荷物専用昇降機については、平成31年4月1日以後の最初の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による報告の日までは、改正後の第17条第3項の規定は、適用しない。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(平15規則17・追加)

区域

垂直積雪量(単位 メートル)

別子山の区域

1.1

上記以外の区域

0.3

別表第2(第21条関係)

(平15規則17・追加、令3規則33・令5規則27・一部改正)

別表第1の垂直積雪量の補正を要さない標高差の限度(単位 メートル)

90

d=(h-h’)×0.0011+1.1

備考 この表において、d、h及びh’は、それぞれ次の値を表すものとする。

d 補正した垂直積雪量(単位 メートル)

h 建築物の敷地の標高(単位 メートル)

h’ 694(標準標高)

(平5規則27・平24規則17・令3規則4・一部改正)

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(平11規則24・平24規則17・令3規則4・一部改正)

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(平11規則24・平24規則17・令3規則4・一部改正)

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(平5規則27・平11規則24・平24規則17・令3規則4・一部改正)

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(平5規則27・平11規則24・平24規則17・令3規則4・一部改正)

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(平10規則32・一部改正)

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(平24規則17・令3規則4・一部改正)

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(平5規則27・平12規則7・平24規則17・令3規則4・一部改正)

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(平5規則27・平12規則7・令3規則4・一部改正)

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(平12規則7・平24規則17・令3規則4・一部改正)

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第11号様式 削除

(平11規則24)

第12号様式 削除

(平11規則24)

(平10規則32・平16規則11・平24規則17・令2規則19・令3規則4・一部改正)

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新居浜市建築基準法施行規則

昭和55年4月1日 規則第30号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第30号
昭和63年4月1日 規則第38号
平成元年4月1日 規則第17号
平成5年4月1日 規則第27号
平成7年4月1日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第32号
平成11年5月1日 規則第24号
平成12年4月1日 規則第7号
平成12年6月1日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第11号
平成17年9月1日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第33号
平成28年5月31日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第19号
令和2年9月25日 規則第47号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年9月30日 規則第33号
令和5年9月29日 規則第27号