○新居浜市下水道条例

昭和54年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 新居浜市(以下「市」という。)の設置する下水道の構造、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例39・平30条例39・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(平24条例39・平30条例39・一部改正)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造は、同条第1項に規定するもののほか、次条から第2条の6までに定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(平24条例39・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例39・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、平成16年国土交通省告示第262号で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例39・追加、平30条例39・一部改正)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう下水道法施行令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成24年国土交通省告示第186号)で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例39・追加、平30条例39・一部改正)

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例39・追加)

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう下水道法施行令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を定める件(平成24年国土交通省、環境省告示第1号)で定める措置を講ずること。

(平24条例39・追加、平30条例39・一部改正)

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、公共下水道の供用開始の日から3月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。

(平30条例39・一部改正)

(排水設備の接続方法)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法で工事を実施しなければならない。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(平7条例19・平11条例14・平30条例39・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が令第8条に適合することについて管理者に申請書を提出し、その確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(平30条例39・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(平11条例14・全改、平30条例39・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(平30条例39・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第10条において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例27・平13条例30・平24条例39・平30条例39・一部改正)

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第9条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平13条例30・平24条例39・平30条例39・一部改正)

(水質適合のための除害施設の設置)

第10条 使用者は、法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(平13条例30・平17条例62・平18条例41・平30条例39・一部改正)

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、処理区域においてし尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平30条例39・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第6号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。量及び水質を変更し、又は排除を休止し、若しくは廃止しようとするとき及び現に休止している排除を再開しようとするときも、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(昭61条例32・平18条例41・平30条例39・一部改正)

(使用者の変更の届出)

第14条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例39・一部改正)

(代理人の選定)

第15条 使用者は、自己が市内に居住しない場合は、公共下水道の使用について一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(平30条例39・一部改正)

(水質測定の義務)

第16条 悪質下水を公共下水道に排除する者は、その水質を測定し、結果を記録しておかなければならない。

(終末処理場におけるし尿等の処分)

第16条の2 し尿及び浄化槽汚泥は、管理者が別に定める者に限り、終末処理場において処分することができる。

(令3条例31・追加)

(使用料)

第17条 管理者は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、使用者が毎使用月において排除した汚水の量に応じ次の表の定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(排除汚水量1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

1,100円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

140円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

185円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

210円

100立方メートルを超えるもの

220円

湯屋汚水

排除汚水量1立方メートルにつき

25円

(昭61条例32・平元条例27・平元条例52・平5条例35・平9条例15・平9条例52・平13条例30・平17条例62・平21条例39・平26条例8・平30条例39・令元条例3・令4条例13・一部改正)

(汚水排出量の認定)

第18条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合は、管理者が認定する。

(2) 井戸水その他の使用による汚水の排出量は、使用者の態様その他の事情を考慮して管理者が認定する。

(3) 水道及び井戸その他を併用する場合は、水道の使用水量及び前号の規定により認定した排出量を合計したものとする。

2 管理者は、前項第2号の場合において必要があると認めたときは、ポンプその他の施設に水量測定器具を取り付けること又は使用者に取付けを命ずることができる。

(昭61条例32・平30条例39・一部改正)

(使用料算定の特例)

第19条 使用者が、隔月定例検針日から隔月定例検針日までの期間の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用料は、次に掲げる期間により算定する。

(1) 使用期間が1月に満たないときは、1月とみなす。

(2) 使用期間が1月を超え2月に満たないときは、2月とみなす。

2 月の中途において汚水の区分に変更があった場合は、その翌月から変更した区分による使用料とする。

(平8条例21・全改)

(特殊営業に係る汚水量の認定)

第20条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い、使用する水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月の汚水の排出量を記載した報告書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の報告書の内容を審査し、汚水量を認定するものとする。

(平30条例39・一部改正)

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算定するため、必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。

(平30条例39・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第22条 使用料は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

(平30条例39・一部改正)

(公共下水道の臨時使用)

第23条 土木建築工事等による排水その他の事由により、公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。

2 前項の場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が認めたときに行う。

(平30条例39・一部改正)

第24条 削除

(平30条例39)

(使用料の減免)

第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例39・一部改正)

第26条 削除

(平30条例39)

(終末処理場及び排水ポンプ場の設置)

第27条 終末処理場及び排水ポンプ場を次のとおり設置する。

(1) 終末処理場

名称

設置場所

新居浜市下水処理場

新居浜市菊本町二丁目15番1号

(2) 排水ポンプ場

名称

設置場所

土場雨水ポンプ場

新居浜市新田町一丁目4番31号

西原雨水ポンプ場

新居浜市西原町三丁目1番1号

港町雨水ポンプ場

新居浜市港町16番26号

沢津雨水ポンプ場

新居浜市清水町12番13号

菊本雨水ポンプ場

新居浜市菊本町二丁目15番1号

垣生雨水ポンプ場

新居浜市垣生三丁目5番6号

江の口雨水ポンプ場

新居浜市垣生三丁目2番7号

宇高第一雨水ポンプ場

新居浜市宇高町四丁目13番22号

東浜雨水ポンプ場

新居浜市阿島一丁目12番23号

松神子雨水ポンプ場

新居浜市長岩町4番27号

中央雨水ポンプ場

新居浜市西原町二丁目7番66号

惣開排水ポンプ場

新居浜市惣開町4番25号

垣生北排水ポンプ場

新居浜市垣生六丁目6番31号

多喜浜排水ポンプ場

新居浜市多喜浜二丁目16番7号

白浜排水ポンプ場

新居浜市多喜浜四丁目4番52号

多喜浜新田排水ポンプ場

新居浜市多喜浜三丁目4番67号

黒島排水ポンプ場

新居浜市黒島二丁目1番29号

(昭54条例35・全改、昭55条例1・昭60条例12・平4条例14・平18条例41・平19条例13・平30条例17・平30条例39・一部改正)

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平30条例39・全改)

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行われるものとする。

(平30条例39・一部改正)

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの

3 前項の占用料の額及び徴収については、新居浜市道路占用料条例(昭和53年条例第40号)を準用する。

(平19条例34・平30条例39・一部改正)

(原状回復)

第31条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可の期間が満了したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(平30条例39・一部改正)

(登録手数料)

第32条 指定工事店及び責任技術者の登録手数料は、次に掲げるとおりとし、登録を受ける際に納付しなければならない。

(1) 指定工事店 1件につき 5,000円

(2) 責任技術者 1件につき 3,500円

(平7条例19・全改、平30条例39・一部改正)

(下水道台帳)

第33条 管理者は、その管理する公共下水道の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

(平30条例39・一部改正)

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平30条例39・一部改正)

(過料)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条に規定する期間を経過しても排水設備を設置しない者

(2) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等をした者

(3) 第7条及び第12条から第14条までに規定する届出を怠った者

(4) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を施工した者

(5) 第9条及び第10条の規定に違反して除害施設を設けない者

(6) 第11条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第28条及び第30条の規定による許可を受けないで物件を設置し、又は占用した者

(9) 第5条第28条及び第30条の申請書、第12条及び第14条の規定による届出、第20条の報告書並びに第21条の資料に不実の記載をして提出した者

(平12条例12・平30条例39・一部改正)

第36条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例12・一部改正)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、公共下水道及び下水路の敷地又は排水施設の占用許可を受け、現に占用しているものに係る占用料の額及び徴収の期間の始期は、この条例の施行日とする。

3 市長は、この条例施行後速やかに前項に係る占用の許可を受けた者に対して占用料の額及び徴収を通知しなければならない。

4 下水道整備緊急措置法(昭和51年法律第29号)及び法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は、条例第8条、第9条及び第10条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第35号)

この条例は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和61年9月認定分から施行する。

(平成元年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年10月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月認定分から適用する。

(平成4年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第35号)

この条例は、平成6年4月1日から施行し、この条例による改正後の新居浜市下水道条例の規定は、平成6年4月分として徴収する使用料から適用し、平成6年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成7年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第52号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、この条例による改正後の新居浜市下水道条例の規定は、平成10年4月分として徴収する使用料から適用し、平成10年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第31号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、同日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第2項の規定は、平成14年4月分として徴収する使用料から適用し、平成14年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第2項の表の規定は、平成18年4月分として徴収する使用料から適用し、平成18年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第41号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第10条第1号及び第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第2項の表の規定は、平成22年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(公共下水道の使用料に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の新居浜市下水道条例第17条第2項の規定は、この条例の施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料のうち、平成26年6月分以後のものとして徴収する公共下水道の使用料について適用し、同月分前のものとして徴収する公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

27 第24条の規定による改正後の新居浜市下水道条例第17条第2項の規定は、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料のうち、令和元年12月分以後のものとして徴収する公共下水道の使用料について適用し、同月分前のものとして徴収する公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第31号)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第2項の表の規定は、この条例の施行の日前から継続して使用している公共下水道の使用料のうち、令和4年10月分以後のものとして徴収する公共下水道の使用料について適用し、同月分前のものとして徴収する公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

新居浜市下水道条例

昭和54年10月1日 条例第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第23号
昭和54年12月24日 条例第35号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和60年4月1日 条例第12号
昭和61年7月1日 条例第32号
平成元年4月1日 条例第27号
平成元年10月1日 条例第52号
平成4年4月1日 条例第14号
平成5年12月27日 条例第35号
平成7年7月1日 条例第19号
平成8年12月26日 条例第21号
平成9年4月1日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第52号
平成11年4月1日 条例第14号
平成11年12月27日 条例第31号
平成12年4月1日 条例第12号
平成12年12月25日 条例第27号
平成13年12月25日 条例第30号
平成17年12月28日 条例第62号
平成18年9月29日 条例第41号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年9月28日 条例第34号
平成21年12月25日 条例第39号
平成24年12月28日 条例第39号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年9月30日 条例第34号
平成30年3月27日 条例第17号
平成30年12月28日 条例第39号
令和元年7月1日 条例第3号
令和3年12月27日 条例第31号
令和4年3月29日 条例第13号