○新居浜市営渡海船設置及び管理条例施行規則

平成13年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市営渡海船設置及び管理条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運航時刻)

第2条 新居浜市営渡海船(以下「渡海船」という。)の運航時刻は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、運航時刻を変更することができる。

(貸切使用)

第3条 条例第1条第3項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等緊急の必要がある場合

(2) 前号に類する場合として定期便の運航に支障がない範囲内において市長が特に必要があると認める場合

(平28規則54・追加)

(使用許可の手続)

第4条 定期便の使用許可は、乗船券(第1号様式)、回数券(第2号様式)又は定期券(第3号様式)の交付をもって行うものとする。

2 貸切便を使用しようとする者は、あらかじめ新居浜市営渡海船貸切便使用申請書(第4号様式)を提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、必要であると認めるときは、新居浜市営渡海船貸切便使用許可書(第5号様式)を交付する。

(平28規則54・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第1号に該当する場合 全額

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市営渡海船貸切便使用料減免申請書(第6号様式)を提出しなければならない。

(平28規則54・追加)

(無料乗船券)

第6条 条例第6条に規定する無料乗船券の交付を受けようとする者は、新居浜市営渡海船無料乗船券発行申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、必要であると認めるときは、新居浜市営渡海船無料乗船券(第8号様式)を交付する。

(平28規則54・一部改正)

(使用券等の提示又は提出)

第7条 使用の許可を受けた者は、使用の際に第4条第1項の乗船券、回数券若しくは定期券、同条第3項の新居浜市営渡海船貸切便使用許可書又は前条第2項の新居浜市営渡海船無料乗船券を係員に提示し、又は提出しなければならない。

(平22規則37・平28規則54・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な規定は、市長が別に定める。

(平28規則54・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に印刷して使用中の乗船券等については、この規則の規定によって作成されたものとみなす。

(平成14年10月1日規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第53号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の新居浜市営渡海船設置及び管理条例施行規則の規定により交付されている回数券は、当分の間これを使用することができる。

(平成22年6月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の規定により交付されている回数券及び改正前の第3号様式の規定により交付されている定期券は、それぞれ改正後の第2号様式の規定により交付された回数券及び改正後の第3号様式の規定により交付された定期券とみなす。

(平成23年9月30日規則第34号)

この規則は、平成23年11月3日から施行する。

(平成28年7月4日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年8月22日規則第24号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則34・全改、令5規則24・一部改正)

便

大島発

黒島着

黒島発

大島着

1

6時20分

6時35分

6時45分

7時00分

2

7時10分

7時25分

7時40分

7時55分

3

8時15分

8時30分

8時40分

8時55分

4

9時15分

9時30分

9時40分

9時55分

5

10時15分

10時30分

10時40分

10時55分

6

11時15分

11時30分

11時40分

11時55分

7

13時05分

13時20分

13時30分

13時45分

8

14時05分

14時20分

14時30分

14時45分

9

15時15分

15時30分

15時40分

15時55分

10

16時15分

16時30分

16時40分

16時55分

11

17時15分

17時30分

17時40分

17時55分

12

19時15分

19時30分

19時40分

19時55分

13

21時00分

21時15分

21時25分

21時40分

(平22規則37・全改、平28規則54・一部改正)

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(平22規則37・全改、平28規則54・一部改正)

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(平22規則37・全改、平28規則54・一部改正)

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(平28規則54・追加、令3規則4・一部改正)

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(平28規則54・追加)

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(平28規則54・追加、令3規則4・一部改正)

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(平14規則41・全改、平22規則37・平28規則54・一部改正)

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(平14規則41・平28規則54・一部改正)

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新居浜市営渡海船設置及び管理条例施行規則

平成13年4月1日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 市民生活/第4節 交通対策等
沿革情報
平成13年4月1日 規則第21号
平成14年10月1日 規則第41号
平成14年12月25日 規則第53号
平成17年4月1日 規則第28号
平成22年6月29日 規則第37号
平成23年9月30日 規則第34号
平成28年7月4日 規則第54号
令和3年3月26日 規則第4号
令和5年8月22日 規則第24号