○新居浜市営渡海船設置及び管理条例施行規則
平成13年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市営渡海船設置及び管理条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運航時刻)
第2条 新居浜市営渡海船(以下「渡海船」という。)の運航時刻は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、運航時刻を変更することができる。
(1) 災害等緊急の必要がある場合
(2) 前号に類する場合として定期便の運航に支障がない範囲内において市長が特に必要があると認める場合
(平28規則54・追加)
2 貸切便を使用しようとする者は、あらかじめ新居浜市営渡海船貸切便使用申請書(第4号様式)を提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(平28規則54・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 第3条第1号に該当する場合 全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市営渡海船貸切便使用料減免申請書(第6号様式)を提出しなければならない。
(平28規則54・追加)
(平28規則54・一部改正)
(平22規則37・平28規則54・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な規定は、市長が別に定める。
(平28規則54・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現に印刷して使用中の乗船券等については、この規則の規定によって作成されたものとみなす。
附則(平成14年10月1日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の新居浜市営渡海船設置及び管理条例施行規則の規定により交付されている回数券は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成22年6月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の規定により交付されている回数券及び改正前の第3号様式の規定により交付されている定期券は、それぞれ改正後の第2号様式の規定により交付された回数券及び改正後の第3号様式の規定により交付された定期券とみなす。
附則(平成23年9月30日規則第34号)
この規則は、平成23年11月3日から施行する。
附則(平成28年7月4日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年8月22日規則第24号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23規則34・全改、令5規則24・一部改正)
便 | 大島発 | 黒島着 | 黒島発 | 大島着 |
1 | 6時20分 | 6時35分 | 6時45分 | 7時00分 |
2 | 7時10分 | 7時25分 | 7時40分 | 7時55分 |
3 | 8時15分 | 8時30分 | 8時40分 | 8時55分 |
4 | 9時15分 | 9時30分 | 9時40分 | 9時55分 |
5 | 10時15分 | 10時30分 | 10時40分 | 10時55分 |
6 | 11時15分 | 11時30分 | 11時40分 | 11時55分 |
7 | 13時05分 | 13時20分 | 13時30分 | 13時45分 |
8 | 14時05分 | 14時20分 | 14時30分 | 14時45分 |
9 | 15時15分 | 15時30分 | 15時40分 | 15時55分 |
10 | 16時15分 | 16時30分 | 16時40分 | 16時55分 |
11 | 17時15分 | 17時30分 | 17時40分 | 17時55分 |
12 | 19時15分 | 19時30分 | 19時40分 | 19時55分 |
13 | 21時00分 | 21時15分 | 21時25分 | 21時40分 |
(平22規則37・全改、平28規則54・一部改正)
(平22規則37・全改、平28規則54・一部改正)
(平22規則37・全改、平28規則54・一部改正)
(平28規則54・追加、令3規則4・一部改正)
(平28規則54・追加)
(平28規則54・追加、令3規則4・一部改正)
(平14規則41・全改、平22規則37・平28規則54・一部改正)
(平14規則41・平28規則54・一部改正)