○新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例

昭和41年12月24日

条例第44号

(水道事業等の設置)

第1条 生活用水その他の浄水及び工業用水を供給するため、本市に水道事業及び工業用水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、本市に公共下水道事業を設置する。

(昭58条例13・平30条例39・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平30条例39・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(平30条例39・一部改正)

(水道事業等の規模)

第3条 水道事業及び工業用水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。

(1) 水道事業

給水区域

給水人口

給水量

別表第1に掲げる区域

120,000人

1日最大56,300立方メートル

(2) 工業用水道事業

給水区域

給水量

新居浜市域のうち四国旅客鉄道株式会社予讃線以北、尻無川以西の区域、西条市域のうち西条市船屋字新地の一部

日量52,080立方メートル

2 公共下水道事業の排水区域、排水人口及び最大処理能力は、次のとおりとする。

排水区域

排水人口

最大処理能力

別表第2に掲げる区域

87,510人

1日最大51,400立方メートル

(平3条例20・全改、平14条例11・平23条例15・平30条例39・一部改正)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、管理者(法第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(昭61条例41・平30条例39・一部改正)

(管理者)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、管理者を置かないものとする。

(平30条例39・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例41・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が3万円以上である場合とする。

(平23条例15・令2条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(平30条例39・一部改正)

(業務状況説明書類の提出及び公表)

第9条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

4 提出された書類の公表については、新居浜市財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年公布)の規定を準用する。

(昭58条例13・昭61条例41・平30条例39・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(資産の取得及び処分に関する経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(新居浜市公営企業の組織に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 新居浜市公営企業の組織に関する条例(昭和41年条例第26号)

(2) 新居浜市公営企業の業務状況を説明する書類の作成及び公表に関する条例(昭和29年条例第22号)

(3) 新居浜市水道事業に地方公営企業法の規定を適用する期日を定める条例(昭和40年条例第18号)

(4) 新居浜市公営企業の契約方法の特例に関する条例(昭和40年条例第19号)

(5) 新居浜市工業用水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する期日を定める条例(昭和41年条例第10号)

(昭和42年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年規則第18号で昭和45年4月1日から施行)

(昭和45年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 新居浜市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和41年条例第42号)

(2) 新居浜市水道事業及び新居浜市簡易水道事業を通じて1の特別会計を設ける条例(昭和41年条例第43号)

(昭和61年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日(同日において、厚生大臣の事業変更の認可のないときは、認可の日)から施行する。

(平成11年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日(同日において、愛媛県知事の事業変更の認可のないときは、認可の日)から施行する。

(平成14年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日(同日において、愛媛県知事の事業変更の認可のないときは、認可の日)から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(新居浜市事務分掌条例の一部改正)

2 新居浜市事務分掌条例(平成14年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市情報公開条例の一部改正)

3 新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市個人情報保護条例の一部改正)

4 新居浜市個人情報保護条例(平成19年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

5 新居浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市職員定数条例の一部改正)

6 新居浜市職員定数条例(昭和34年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市特別会計条例の一部改正)

7 新居浜市特別会計条例(昭和39年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市債権管理条例の一部改正)

8 新居浜市債権管理条例(平成27年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市法定外公共物管理条例の一部改正)

9 新居浜市法定外公共物管理条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市暴力団排除条例の一部改正)

10 新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市下水道条例の一部改正)

11 新居浜市下水道条例(昭和54年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の一部改正)

12 新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例(平成24年条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

14 新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例(平成26年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市水道事業給水条例の一部改正)

15 新居浜市水道事業給水条例(平成10年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月5日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30条例39・旧別表・全改)

給水区域

1 川西給水区

磯浦町、惣開町の一部、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、王子町、星越町、前田町、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、北新町、江口町、河内町、大江町、港町、西町、泉池町、泉宮町、宮西町、一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目、高木町、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、繁本町、菊本町一丁目、菊本町二丁目、新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、田所町、八雲町、庄内町一丁目、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、坂井町一丁目、坂井町二丁目、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目、滝の宮町、横水町、平形町、西条市船屋の一部

2 川東給水区

清水町、松の木町、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、高津町、南小松原町、桜木町、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、高田一丁目、高田二丁目、宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、宇高町四丁目、宇高町五丁目、郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町、落神町、又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、楠崎一丁目、楠崎二丁目、郷の一部、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、長岩町、多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目の一部、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、黒島一丁目、黒島二丁目の一部、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、阿島の一部、荷内町、大島の一部、観音原町

3 上部給水区

大生院の一部、萩生の一部、大永山の一部、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目、中萩町、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村四丁目、御蔵町、篠場町、土橋一丁目、土橋二丁目、中村松木一丁目、中村松木二丁目、坂井町三丁目、城下町、下泉町一丁目、下泉町二丁目、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、瀬戸町、寿町、外山町、西喜光地町、松原町、星原町、上泉町、喜光地町一丁目、喜光地町二丁目、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、中筋町一丁目、中筋町二丁目、宮原町、西泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、山根町、角野新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、角野、船木の一部、国領一丁目、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、七宝台町、光明寺一丁目、光明寺二丁目、立川町の一部、松木町、種子川町、中西町、山田町

別表第2(第3条関係)

(平30条例39・追加)

排水区域

港町の一部、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、繁本町、宮西町、泉宮町、泉池町、西町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目の一部、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目、高木町、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目、一宮町一丁目、一宮町二丁目、滝の宮町の一部、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目の一部、河内町、江口町、北新町、前田町、王子町の一部、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、惣開町の一部、磯浦町の一部、星越町の一部、田所町の一部、新須賀町一丁目の一部、新須賀町二丁目の一部、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、菊本町一丁目の一部、菊本町二丁目の一部、平形町、庄内町一丁目の一部、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、八雲町の一部、坂井町一丁目、坂井町二丁目、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、桜木町、南小松原町、清水町、松の木町、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、高津町、八幡一丁目の一部、八幡二丁目の一部、八幡三丁目、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目の一部、垣生四丁目の一部、垣生五丁目の一部、垣生六丁目の一部、楠崎一丁目、郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目の一部、郷五丁目、又野一丁目、又野三丁目の一部、神郷一丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目の一部、松神子四丁目、多喜浜一丁目、多喜浜三丁目の一部、多喜浜四丁目の一部、多喜浜五丁目の一部、阿島一丁目の一部、阿島二丁目の一部、黒島二丁目の一部、坂井町三丁目の一部、船木の一部、萩生の一部、横水町、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、土橋二丁目、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目、中萩町、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村四丁目、上原一丁目、上原二丁目の一部、上原三丁目の一部、御蔵町の一部、西泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、篠場町、山根町の一部、中西町、宮原町、中筋町一丁目、中筋町二丁目、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、角野新田町三丁目の一部、上泉町、外山町、星原町、寿町、岸の上町二丁目の一部、瀬戸町の一部、松原町、喜光地町一丁目、喜光地町二丁目、西喜光地町、松木町、東田二丁目の一部、国領一丁目

新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例

昭和41年12月24日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第44号
昭和42年5月18日 条例第14号
昭和43年5月25日 条例第14号
昭和45年3月31日 条例第17号
昭和45年12月25日 条例第42号
昭和46年7月15日 条例第12号
昭和46年12月25日 条例第37号
昭和48年12月26日 条例第44号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和54年3月31日 条例第11号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和61年10月1日 条例第41号
昭和62年7月1日 条例第21号
平成3年7月1日 条例第20号
平成11年4月1日 条例第15号
平成14年4月1日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第36号
平成23年3月31日 条例第15号
平成30年12月28日 条例第39号
令和2年3月5日 条例第2号
令和5年12月11日 条例第27号