○新居浜市上下水道局処務規程

昭和41年8月3日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例(昭和41年条例第44号)第4条の規定に基づき、上下水道局(以下「局」という。)の業務を処理するための組織、事務分掌、事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭42/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 電子文書 電磁的記録で文書の体裁に関する書式情報を含むものをいう。

(4) 紙文書 文書のうち電子文書を除いたものをいう。

(5) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保管、保存、管理等を行うための情報管理システムをいう。

(6) 電子決裁 文書管理システムを用いて、電子的方式により意思決定を行うものをいう。

(7) 紙決裁 紙文書による意思決定を行うものをいう。

(令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・追加)

(組織及び事務分掌)

第2条 局に属する課及び下水処理場(以下「課等」という。)並びに課等の事務分掌は、別表のとおりとする。

2 課に係を置く。

企画経営課 総務係 契約係 業務係 水道経営係 下水道経営係

水道課 給水管理係 工務係 漏水対策係 建設係

下水道課 計画係 建設係

施設管理課 施設整備係 施設管理係 水質検査センター係

3 施設管理課に下水処理場を置き、下水処理場に下水処理場管理係を置く。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、昭57/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平9/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平15/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平27/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・一部改正)

(局長等)

第3条 局に局長及び総括次長を、課に課長を、下水処理場に場長を置く。

2 局に次長を、課に参事、主幹、技幹、副課長、専門員係長、専門員主査及び専門係長を、下水処理場に副場長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(昭57/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平元/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(局長等の職務)

第4条 前条に定める職(場長及び副場長を除く。)の職務については、新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)第7条から第10条まで、第15条第16条及び第19条から第24条までの規定を準用する。

2 場長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副場長は、場長を補佐し、場長が不在のときは、その職務を代理する。ただし、副場長が2人以上あるときは、あらかじめ場長が指定した副場長が代理する。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・昭55/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

第5条 削除

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙1)

(回議及び決裁)

第6条 回議及び決裁については、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)第8条の規定を準用する。

(平元/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(課内会及び局内会)

第7条 特に重要な事項の計画、立案、決定、実施等については、課内会議及び局内会議を経なければならない。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・追加、昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(協議及び合議)

第8条 他の課に関連のある事務の決裁については、各担当者と事前に協議し、主管課長は、その要旨を記録しなければならない。

2 別に定められた事項については、事前に合議をしなければならない。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・全改、平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(管理者の代決)

第9条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が決裁する事項について管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

(平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・一部改正)

第10条 削除

(平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1)

(後閲)

第11条 代決した事項で特に重要なもの又は異例に属するものについては、事後において上司に報告し、承認を受けなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(起案)

第12条 起案については、新居浜市文書規程第6条の規定を準用する。この場合において、同規程第2号様式中「新居浜市」とあるのは「新居浜市上下水道局」と読み替えるものとする。

(令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・全改)

(起案の要領)

第13条 起案文書の作成は、次による。

(1) 件名を付けること。

(2) 常用漢字及び現代仮名遣いを用いること。

(3) 長い文章は、できる限り箇条書とすること。

(4) 紙決裁による起案文書を訂正したときは、該当箇所に訂正の認印を押印すること。

(5) 参照及び参考資料を添付すること。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

第14条 削除

(令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3)

(決裁の区分)

第15条 決裁の区分については、新居浜市文書規程第11条(第1号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「部長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(平元/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(収受文書等の処理)

第16条 郵便その他の方法により送付された紙文書は、主管の課において直接収受したものを除き、文書担当課において収受する。

2 前項の規定により文書担当課において収受した紙文書の配布は、次による。

(1) 紙文書は、開封しないで、速やかに主管の課に配布すること。ただし、主管の課が判明しない紙文書は、開封し、これを確認する。

(2) 訴訟、不服申立て、債権の差押え等に関する紙文書で日時が権利の得失に関係のあるものは、到着の日時を記入し、取扱者が認印を押し、文書配布簿(第1号様式)により主管の課に配布すること。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(配布文書等の処理)

第17条 前条の規定により配布され、又は主管の課において直接収受した紙文書の処理は、次による。

(1) 紙文書に受付年月日を付し、文書管理システムに所要事項を登録すること。

(2) 収文番号は、課ごとに暦年により一連番号とすること。

(3) 電報は、訳文を付すること。

(4) 他の課に関連のある紙文書は、それぞれ所管の課に写しを送付すること。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(電子文書の処理)

第18条 電子文書の受信は、電気通信回線を通じて行うものとする。

2 前項の規定により受信した電子文書は、文書管理システムに所要事項を登録しなければならない。ただし、軽易な電子文書については、これを省略することができる。

(令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・追加)

(発文)

第19条 文書の発文は、次による。

(1) 文書には、発文記号及び発文番号を付すること。

(2) 発文記号は、次のとおりとする。

課名等

発文記号

企画経営課

新水企

水道課

新水水

下水道課

新水下

施設管理課

新水施

下水処理場

新水処

(3) 発文番号は、課等ごとに暦年により一連番号とすること。ただし、同一事件については同一番号を用いること。

2 前項の規定により文書に発文記号及び発文番号を付すときは、文書管理システムに所要事項を登録しなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・一部改正)

(文書の発送)

第20条 紙文書の発送は、文書担当課において行う。

2 浄書を終えた紙文書は、公印を押印し、必要に応じて契印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、特に軽易な文書又は文書の性質上不用と認められるものについては、起案文書にその旨を表示し、公印を省略することができる。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(発信者)

第21条 文書の発信者名は、管理者名又は市名を用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書の発信者名は、局長名、課長名、局名又は課名を用いることができる。

(1) 通知、依頼、照会及び回答

(2) 局長名、課長名、局名又は課名を用いることを必要とする文書

(3) その他軽易な文書

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(保存年限)

第22条 文書(次条に規定する代替文書を含む。次項から第5項まで及び第24条から第26条までにおいて同じ。)の保存年限は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

永久保存

(1) 国及び県の訓令及び指令に関するもの

(2) 管理規程その他法規に関するもの

(3) 褒賞に関するもの

(4) 人事に関するもの

(5) 職員の共済に関するもの

(6) 財産の取得、管理及び処分に関するもの

(7) 管理者及び局長の事務の引継ぎに関するもの

(8) 予算及び決算に関するもの

(9) 企業債に関するもの

(10) 寄附に関するもの

(11) 認可及び許可に関するもの

(12) 基本計画及び事業計画に関するもの

(13) 統計調査に関するもの

(14) 特に重要な契約に関するもの

(15) その他永久保存の必要があるもの

10年保存

(1) 公告に関するもの

(2) 出納その他会計事務に関するもの

(3) 一時借入金に関するもの

(4) 備品の保管に関するもの

(5) 補助金に関するもの

(6) 工事の施行に関するもの

(7) 重要な契約に関するもの

(8) その他10年保存の必要があるもの

3年保存

(1) 報告、証明等に関するもの

(2) 陳情等に関するもの

(3) 融資のあっせんに関するもの

(4) 職員の勤務に関するもの

(5) その他3年保存の必要があるもの

1年保存

(1) 軽易な照会、回答、願、伺、届等に関するもの

(2) 日誌、通知等に関するもの

(3) その他軽易なもの

2 前項の保存年限の区分による保存を必要としない文書は、保存年限を同項の区分より繰り下げることができる。

3 文書の保存年限は、その完結した日の属する会計年度の翌年度初日から起算する。ただし、暦年により保存する必要がある文書の保存年限については、その完結した日の属する年の翌年初日から起算する。

4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により保存年限を永久とした文書のうち、その保存後30年を経過したものについては、文書担当課長が当該文書の主管課長と協議し、保存の要否について精査するものとする。この場合において、当該文書に係る保存年限の起算日については、前項の規定により決定するものとする。

5 前項の規定による精査の結果、引き続き保存する必要があると認めた文書は、保存を継続するものとし、以後10年を経過するごとに同項前段の規定に準じて保存の要否を協議し、精査するものとする。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平18/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・一部改正)

(保存)

第23条 完結した文書は、簿冊に編さんして適切に保存しなければならない。ただし、保存のため必要があるときは、当該文書と内容を同じくする同一又は他の種別の文書(以下「代替文書」という。)を作成し、次条の規定に準じて簿冊に編さんすること又は電子媒体等に保存することをもってこれに代えることができる。

(平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改)

(編さん)

第24条 簿冊の編さんは、次による。

(1) 暦年又は会計年度によって区分すること。

(2) 文書の保存年限により分類すること。

(3) 完結の順序に従って編さんし、目次を付すること。

(4) 保存のため必要があるときは、数年分を併せて編さんすること。

(5) 数事件に関するものは、最も関係の深い事件に属するものに編さんすること。

(6) 簿冊の厚さは、おおむね7センチメートルを標準とすること。

2 編さんの終わった文書は、簿冊の表紙・背表紙・目次(第2号様式)を付して装丁するものとする。ただし、編さんの終わった文書の全部が電子決裁による場合は、この限りでない。

3 簿冊の編さんは、暦年によるものは2月末日までに、会計年度によるものは5月末日までに終わらなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(簿冊の保管)

第25条 簿冊(代替文書を編さんした簿冊及び代替文書を保存した電子媒体等を含む。以下同じ。)は、主管の課において保管する。ただし、永久保存及び10年保存の文書を編さんし、又は保存した簿冊で、編さんされ、又は保存されている文書が第22条第3項の規定による起算の日から3年を経過したものであるもの(以下「保管簿冊」という。)は、文書担当課において保管する。

2 保管簿冊は、保管簿冊台帳(第3号様式)に登録する。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

(廃棄)

第26条 保存年限を経過した文書並びに第22条第4項及び第5項の規定による精査の結果、引き続き保存する必要がないと認めた文書は、決裁を経て廃棄する。

2 前項の規定により廃棄する文書のうち、機密に属するもの又は他に悪用のおそれがあると認められるものは、消除し、又は焼却しなければならない。

(平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改)

(行政手続条例に係る聴聞手続)

第27条 新居浜市行政手続条例(平成9年条例第28号)に係る聴聞手続については、新居浜市聴聞規則(平成6年規則第31号)を準用する。

(平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・追加、平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)

(準用)

第28条 この規程に定めるもののほか、事務処理等については、新居浜市の例による。

(平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・追加、平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

この規程は、昭和41年8月3日から施行する。

(昭和42年2月23日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和42年2月23日から施行する。

(昭和42年6月14日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和42年6月14日から施行する。

(昭和43年4月22日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和43年4月22日から施行する。

(昭和43年10月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、昭和43年10月8日から施行する。

(昭和44年11月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和46年1月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第9号)

この規程は、昭和46年12月10日から施行する。

(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月15日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和48年2月15日から施行する。

(昭和49年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和50年3月1日から施行する。ただし、様式各号の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和51年9月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和54年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市水道局処務規程の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和56年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和57年12月28日から施行する。

(昭和59年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、平成6年12月27日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(平成8年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成15年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に保存されている完結した文書(附則第4項の規定によりこれらの文書の代替文書とみなされる文書を含む。次項において同じ。)の保存年限の起算日については、改正後の第22条第3項の規定により決定するものとする。

3 この規程の施行の際現に改正前の第25条の規定により管理担当課が保管している簿冊に編さんされている完結した文書で、前項の規定により保存年限の起算日を決定した場合に、その保存後30年を経過したこととなるものは、改正後の第22条第4項に規定するその保存後30年を経過したものとみなし、同項前段、同条第5項及び改正後の第26条第1項の規定を適用する。

4 この規程の施行の際現に完結した文書に代わるものとして作成し、保存されている文書は、改正後の第23条に規定する代替文書とみなす。

5 この規程の施行の際現に改正前の第1号様式、第3号様式及び第5号様式から第7号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第3号様式及び第5号様式から第7号様式までの規定によるものとみなす。

(平成25年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第3号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・全改、令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

事務

企画経営課

1 告示及び公告に関すること

2 公印の管守に関すること。

3 文書の管理並びに収受、配布及び発送に関すること。

4 管理規程等の制定及び改廃に関すること。

5 情報公開の調整に関すること。

6 個人情報保護の調整に関すること。

7 職員の人事、任免、給与、分限、賞罰、服務、福利厚生及び研修に関すること。

8 局内の組織機構及び定員管理に関すること。

9 労働組合に関すること。

10 広報に関すること。

11 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の経営に関すること。

12 財政計画及び資金計画に関すること。

13 企業債及び一時借入金に関すること。

14 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

15 決算及び業務状況報告に関すること。

16 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

17 会計伝票、証ひょう及び添付書類の審査及び保管に関すること。

18 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

19 たな卸資産に関すること。

20 物品の購入及び売払いの調整統括に関すること。

21 工事の請負及び業務の委託その他の契約に関すること。

22 財産及び備品の管理の調整統括に関すること。

23 車両の管理に関すること。

24 水道メーターに関すること。

25 水道料金、工業用水道料金、下水道使用料その他収入金(次項に係るものを除く。)の調定、収納及び還付に関すること。

26 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金に関すること。

27 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。

28 滞納整理に関すること。

29 他の課に属しないこと。

30 局の庶務に関すること。

水道課

1 水道事業経営の認可に関すること

2 水道施設の整備、改良及び管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

3 水道施設及び給水装置等の図面、台帳等の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

4 工業用水道施設の整備及び改良に関すること(他の所管に属するものを除く。)

5 漏水防止対策の計画及び実施並びに応急修理等に関すること。

6 給水契約及び給水装置等の管理に係る調査及び指導に関すること。

7 給水装置工事の審査及び検査並びに加入金、手数料等の調定に関すること。

8 専用水道、県条例水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の検査等に関すること。

9 無線通信の統括に関すること。

10 応急給水に関すること。

11 備品の管理に関すること。

下水道課

1 公共下水道事業計画の策定に関すること。

2 公共下水道施設の整備に関すること。

3 排水管及び排水きょの整備に関すること。

4 備品の管理に関すること。

施設管理課

1 水源地、配水池、送水場その他の水源施設の管理に関すること。

2 水道施設に係る電気、機械及び計装設備の整備、改良及び管理に関すること。

3 工業用水道施設の管理に関すること。

4 工業用水道施設に係る電気、機械及び計装設備の整備及び改良に関すること。

5 工業用水道の給水契約に関すること。

6 公共下水道施設の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

7 公共下水道施設の改良に関すること。

8 公共下水道施設の図面、台帳等の管理に関すること。

9 排水管及び排水きょに関すること(他の所管に属するものを除く。)

10 排水ポンプ場並びに水門及び樋門の管理に関すること。

11 導水管及び送水管の管理に関すること。

12 取水量、送水量及び配水量の管理に関すること。

13 水道水の水質検査及び保全に関すること。

14 備品の管理に関すること。

下水処理場

1 下水処理場及び菊本雨水ポンプ場の管理に関すること。

2 特定事業場の排水に関すること。

3 備品の管理に関すること。

備考 下水道課の項事務の欄第3項並びに施設管理課の項事務の欄第9項及び第10項については、公共下水道事業に係るものを除くものとする。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙9・全改、昭48/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・昭50/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

画像

(平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

画像画像

(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・一部改正)

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新居浜市上下水道局処務規程

昭和41年8月3日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和41年8月3日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和42年2月23日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和42年6月14日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和43年4月22日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和44年11月1日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和46年1月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和46年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和46年12月10日 水道事業管理規程乙第9号/工業用水道事業管理規程乙第9号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和48年2月15日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和49年10月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和50年3月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和51年9月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和52年1月6日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和54年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和55年2月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和56年7月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和56年10月1日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和57年10月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和57年12月28日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和59年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成3年10月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成4年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成6年12月27日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成8年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成9年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成10年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成10年10月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成12年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成13年10月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成13年12月25日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成15年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成20年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成27年3月27日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号/公共下水道事業管理規程乙第1号
令和2年3月27日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号/公共下水道事業管理規程乙第1号
令和3年8月31日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号/公共下水道事業管理規程乙第3号
令和4年3月29日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号/公共下水道事業管理規程乙第1号
令和5年3月28日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号/公共下水道事業管理規程乙第3号