○新居浜市上下水道局会計規程

昭和44年4月25日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第7条―第12条)

第2節 会計帳簿(第13条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第17条―第21条)

第2節 収入(第22条―第30条の2)

第3節 支出(第31条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条―第56条)

第2節 出納(第57条―第65条)

第3節 たな卸(第66条―第70条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第71条―第77条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第78条―第82条)

第2節 取得(第83条―第85条)

第3節 管理及び処分(第86条―第88条)

第4節 減価償却(第89条―第91条)

第8章 引当金(第91条の2)

第9章 予算

第1節 予算の編成(第92条―第96条)

第2節 予算の執行(第97条―第106条)

第10章 決算(第107条―第111条)

第11章 雑則(第112条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市上下水道局(以下「局」という。)の業務に係る会計事務の処理について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

(企業出納員)

第2条 局に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。第5条を除き、以下同じ。)の命を受けて局の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員は、次の表の左欄に掲げる職にある者をもって充て、その者に同表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。

企業出納員に充てる職

委任する事務

企業総務担当課長

1 各種支出金の支払をすること。

2 有価証券及び預金証書を預り、又は還付すること。

企業経営担当課長

1 各種収入金の収納をすること。

2 有価証券及び預金証書を預り、又は還付すること。

3 つり銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。

4 たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改、平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(重要性の原則)

第2条の2 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)において、重要性の原則を適用する判断基準は、次のとおりとする。

(1) 損益項目についての会計処理及び表示は、収益又は費用の総額の1,000分の1以下とする。

(2) 貸借対照表科目についての会計処理及び表示は、資産総額の100分の1以下とする。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・追加、平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

第3条 削除

(平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5)

(現金取扱員)

第4条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて局の業務に係る現金の出納に関する事務に従事する。

3 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、30万円とする。ただし、管理者が業務上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員並びに地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、公金の徴収又は収納の事務を受託している者(第25条第26条及び第30条において「企業出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 管理者は、局の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関は、新居浜市上下水道局出納取扱金融機関(以下「出納金融機関」という。)及び新居浜市上下水道局収納取扱金融機関(以下「収納金融機関」という。)とし、これが取り扱う出納事務の範囲等については、管理者が別に定める。

3 前項の出納金融機関及び収納金融機関は、別表第1のとおりとする。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第7条 局の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠書類に基づき会計伝票(以下「伝票」という。)を発行しなければならない。

(伝票の種類等)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金の収納取引について発行する。

3 支払伝票は、現金の支払取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の取消し又は修正)

第9条 過誤その他の理由により伝票の取消し又は修正をしようとするときは、速やかに取消し又は修正の振替伝票を発行しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(月計表の作成)

第10条 企業経営担当課長は、毎月、伝票に基づいて月計表を作成しなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(記載事項の訂正)

第11条 伝票、月計表及び証拠書類の記載事項は、訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合には、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により伝票、月計表及び証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正しようとする文字が明らかに読み得るように2線を引き、正誤を明記し、これに押印しなければならない。ただし、これにより難いときは、訂正箇所に押印してこれに代えることができる。

(平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(伝票等の整理)

第12条 伝票、月計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれ日付順に整理しなければならない。

第2節 会計帳簿

(会計帳簿)

第13条 局の業務に関する取引を記録し、計算し、又は整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入、支出(たな卸資産購入)予算整理簿

(3) 未収金整理簿

(4) 未払金整理簿

(5) 貯蔵品台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 有価証券台帳

2 前項に規定するもののほか、管理者が必要と認めるときは、別に帳簿を設けることができる。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(帳簿の記入)

第14条 帳簿は、伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 第11条の規定は、帳簿の記載の場合について準用する。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 局における経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(つり銭用現金の保管限度額)

第17条 第2条第3項の規定により企業出納員が現金取扱員に保管転換することができるつり銭用現金の限度額は、1人につき1万円とする。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(預金等残高の照合)

第18条 企業出納員は、毎日、預金残高を関係のある帳簿並びに出納金融機関及び収納金融機関の出納日報と照合しなければならない。

2 企業出納員は、毎日、現金取扱員の保管するつり銭用現金を確認しなければならない。

(預金等の過不足)

第19条 前条の場合において、企業出納員は、預金又はつり銭用現金に過不足を生じたときは、直ちに次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 過剰を生じた場合は、仮受金とし、その処置方法については、管理者の決裁を受けた後、正当勘定科目に振替整理する。

(2) 不足を生じた場合は、仮払金とし、その処置方法については、管理者の決裁を受けた後、正当勘定科目に振替整理する。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(収納支払の混合禁止)

第20条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

(債権者又は債務者の権利義務の承継等)

第21条 局の債権若しくは債務に承継の事実が生じたとき、債権者が代理人により受領するとき又は代理人の代理権を解除したときは、それぞれ必要な書類を受け取った上、承継者、代理人又は本人に対して収納又は支払をすることができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第22条 所管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、当該収入についてその根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにして、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(調定の更正)

第23条 所管課長は、過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとするときは、前条の規定を準用する。

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(納入通知書の交付)

第24条 所管課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、速やかに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、口座振替の手続をした場合で納入義務者が納入の通知先を指定した場合の納入の通知については、当該納入義務者が指定した出納金融機関又は収納金融機関に対する納入通知書の交付をもって、これを行うものとする。

2 分割収納するものについては、納入通知書に分割収納の旨を表示しなければならない。

3 納入通知書を再発行するときは、納入通知書に再発行の旨を表示しなければならない。

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(領収書の交付)

第25条 企業出納員等、出納金融機関及び収納金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に替えることができる。

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・全改、平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第26条 企業出納員等が収納した現金は、即日、出納金融機関及び収納金融機関に預け入れなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、管理者の指示により別の取扱いをすることができる。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(口座振替による収納)

第27条 出納金融機関又は収納金融機関に預金口座を設けている納入義務者から、当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

2 口座振替の方法による納付については、管理者が別に定める。

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・全改、平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(小切手等の支払地)

第28条 納入義務者が、局の収入の納付に用いることができる小切手等(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)の支払地の区域は、全国の区域とする。

(平19/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

(支払拒絶証券の処理)

第29条 企業出納員は、収納した証券について出納金融機関及び収納金融機関から支払拒絶の旨の報告があったときは、令第21条の3第3項の規定による通知を行うとともに、所管課長に通知しなければならない。

2 所管課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに納入通知書を再発行し、当該証券を納付した者に送付しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平19/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(証券収納の表示)

第30条 企業出納員等、出納金融機関及び収納金融機関が証券を収納した場合は、納入通知書に証券による収納の旨を表示しなければならない。

(不納欠損)

第30条の2 法令若しくは条例の規定又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、所管課長は、振替伝票を発行するとともに、調書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・追加)

第3節 支出

(支払伝票の発行要件)

第31条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに発行しなければならない。この場合において、当該支払伝票には、請求書その他証拠書類(第4項において「請求書等」という。)を添付しなければならない。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、当該支払伝票に請求書の添付を省略することができる。この場合においては、支払調書を添付しなければならない。

(1) 企業債の元利償還金の支払をするとき。

(2) その他債権者に請求書を提出させることができないとき。

4 請求書等が2以上の支払伝票にわたるときは、当該請求書等は主たる支払伝票に添付し、他の支払伝票には、その旨を表示しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(支払伝票の送付)

第32条 所管課長は、支払伝票を発行したときは、速やかに企業出納員に送付しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(支払伝票の審査等)

第33条 企業出納員は、支払伝票について、次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(2) 法令、条例、規則、規程、指令、契約等に違反してないか。

(3) 予算の目的に適合し、かつ、予算額を超えてないか。

(4) 支払方法が適当であるか。

(5) 正当債権者のためであるか。

(6) その他必要な事項

2 企業出納員は、前項の審査の結果、支払伝票に過誤等があると認めるときは、直ちに当該支払伝票を発行者に返付しなければならない。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(資金前渡)

第34条 令第21条の5第1項第14号及び第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 土地及び家屋の買収、収用又は賃借に要する経費

(2) 即時支払を必要とする通信運搬費、修繕費及び手数料

(3) 有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(4) 会議又は講習会その他の行事の場所において、即時支払を必要とする経費

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平19/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(資金前渡職員)

第35条 資金前渡を受ける職員は、所管課長でなければこれを受けることができない。ただし、管理者が特に命じた場合は、この限りでない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(概算払)

第36条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償金

(2) 災害のため即時支払を要する経費

(平19/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(前金払)

第37条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

2 前項第2号に規定する経費に係る前払金の請求をしようとする者は、前払金を保証した保証事業会社の保証書を局に寄託しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・全改、平19/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(繰替払)

第37条の2 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金の報奨金の支払については、出納金融機関又は収納金融機関をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させることができる。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・追加)

(資金前渡及び概算払の取扱い)

第38条 資金前渡及び概算払(以下この項及び第3項において「資金前渡等」という。)を受けた職員は、支払をした日、債権が発生した日又は役務の提供を受けた日から5日(新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)第1条第1項各号に規定する日(次項及び第41条第2項において「市の休日」という。)を除く。)以内に当該資金前渡等に関する精算書を作成し、証拠書類を添えて企業出納員に送付しなければならない。ただし、給与その他の給付で支給確定額を資金前渡をした場合においては、精算書の送付を省略することができる。

2 資金前渡を受けた職員の交代があったときは、当該資金前渡職員は、発令の日から5日(市の休日を除く。)以内に前項の規定に準じて精算しなければならない。

3 資金前渡等を受けた職員は、第1項の精算の結果、返納すべき金額が生じた場合は直ちに返納し、不足額が生じた場合はその不足額を請求するものとする。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(隔地払)

第39条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納金融機関に、出納金融機関を受取人とする小切手及び隔地払依頼書を交付して送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金受託書を徴さなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第40条 企業出納員は、債権者からの口座振替依頼書に基づき、口座振替の方法により支出をしようとするときは、出納金融機関に口座振替書を交付して振替を行わせなければならない。

2 出納金融機関は、企業出納員が交付した口座振替書により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(支出事務の委託)

第41条 企業出納員は、令第21条の5第1項第1号から第13号までに掲げる経費に係る支出事務を私人に委託しようとするときは、当該支出事務の委託について契約するとともに資金に支払依頼書を添えて交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者は、指定期日又はその支払をした日から5日(市の休日を除く。)以内に支払報告書に証拠書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(小切手振出しの方法による支出)

第42条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により出納金融機関に通知しなければならない。

2 出納金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

3 前項の規定は、公金振替書の交付による支出の場合について準用する。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(小切手の訂正等)

第43条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、廃棄と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(小切手帳の保管)

第44条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(領収書等の徴収)

第45条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書若しくは口座振替書の交付による支払をしたときは、債権者の領収書又は出納金融機関の隔地払資金受託書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合において、債権者の領収書の領収印については、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第46条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(債務免除等)

第47条 所管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合には、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(支払明細書の作成等)

第48条 企業出納員は、毎日、支払明細書を作成し、第40条第2項及び第42条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により送付された支払済通知書に基づいてこれを整理しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 企業出納員は、保証金その他水道事業等の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 預り金の受払手続は、収入伝票及び支払伝票によらなければならない。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(預り有価証券等の経理)

第50条 局の所有に属さない有価証券及び預金証書(以下「預り有価証券等」という。)を受け入れたときは、預り有価証券等として整理しなければならない。

2 預り有価証券等は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(平19/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(預り有価証券等の受入れ及び還付)

第51条 企業出納員は、預り有価証券等を受け入れたときは、預り証を交付し、当該預り有価証券等を還付したときは、受領書を受け取らなければならない。

(平19/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

第52条 削除

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2)

(利札の還付請求)

第53条 企業出納員は、預り有価証券等について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査の上、還付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により利札を還付したときは、受領書を受け取らなければならない。

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

第5章 たな卸資産

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

第1節 通則

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(たな卸資産の範囲)

第54条 この規程において「たな卸資産」とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項に規定するたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 企業経営担当課長は、常に局の業務の執行上必要なたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(たな卸資産の準備要求)

第56条 所管課長は、必要なたな卸資産の種類、数量、予定価格及び所要時期等を調査し、調達に必要な期間を考慮して企業経営担当課長にたな卸資産の準備の要求をするものとする。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

第2節 出納

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(購入)

第57条 企業経営担当課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、企業総務担当課長に請求しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) その他必要と認められる事項

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改、令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(検収)

第59条 企業経営担当課長は、たな卸資産の納入又は引渡しがあったときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(受入れ)

第60条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票を発行し、これに基づいてたな卸表を整理しなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(払出し)

第62条 企業出納員は、たな卸資産を払い出すときは、出庫伝票及び振替伝票を発行し、これに基づいてたな卸表を整理しなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(戻入れ)

第63条 企業出納員は、前条の規定により払い出したたな卸資産に残品が生じたときは、第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(発生品)

第64条 第54条第1項各号に掲げる物品で局の資産として計上されていないものを新たに発見した場合には、企業出納員は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第58条第2号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(不用品の処分)

第65条 企業経営担当課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

第3節 たな卸

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(帳簿残高の確認)

第66条 企業出納員は、常にたな卸表の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(実地たな卸)

第67条 企業出納員は、毎事業年度、少なくとも1回以上実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失したときその他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(実地たな卸の立会い)

第68条 企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行うときは、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(たな卸の結果報告)

第69条 企業出納員は、第67条の規定により実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいたたな卸表を管理者に提出しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項のたな卸表の提出にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

(たな卸修正)

第70条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいてこれを修正しなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

第6章 たな卸資産以外の物品

(物品の範囲)

第71条 この規程において「たな卸資産以外の物品」(以下この章において「物品」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 第54条第1項第1号から第3号までに掲げる消耗品、消耗工具、器具、備品及び材料(以下「消耗品等」という。)のうち次条の規定により直購入したもの又は寄附を受けたもの

(2) たな卸資産から払い出されたもの

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(直購入)

第72条 所管課長は、消耗品等のうち購入後直ちに使用する予定のものがあるときは、管理者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(請求の手続)

第72条の2 消耗品等は、所管課長が常に所要計画を立て、企業契約担当課長に請求しなければならない。ただし、次に掲げる消耗品等については、所管課長において直接購入することができる。

(1) 新聞、雑誌、図書、専売品等定価販売のもの

(2) 単価契約のもの

(3) 遠隔地において使用するもので、直接現地で購入することが有利なもの

(平6/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・追加、平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(検収)

第73条 所管課長は、第71条第1号に掲げるものの納入又は引渡しがあったときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・全改、令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(物品の管理)

第74条 所管課長は、物品を適正に管理するため、必要に応じて帳簿を備えなければならない。

(平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・全改)

第75条 削除

(平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5)

(事故報告)

第76条 所管課長は、天災その他の理由により物品が亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(不用物品の処分)

第77条 企業総務担当課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、第65条の規定に準じて随時売却し、又は廃棄しなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品

 その他有形固定資産

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他無形固定資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他投資

(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平2/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平10/水道事管規程/工業用水管規程/甲7・平20/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(総括事務)

第79条 企業経営担当課長は、固定資産台帳により固定資産に関する事務を行う。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(管理責任)

第80条 所管課長は、固定資産管理台帳を備えて固定資産を維持管理しなければならない。

(登記又は登録)

第81条 企業総務担当課長は、登記又は登録を要する固定資産を取得し、又は処分したときは、速やかに法令の定めるところによりその手続をしなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

第82条 削除

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2)

第2節 取得

(取得価額)

第83条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものは、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得したものは、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 改良によって取得したものは、改良に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 交換によって取得したものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額(交換差金がある場合は、当該差金を加算又は控除した額)

(5) 受贈財産として取得したものは、適正な見積価額

(6) 譲与、贈与その他無償で取得したもの又は前各号に掲げるものであって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(検収)

第84条 第59条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。ただし、固定資産を工事により取得する場合については、新居浜市上下水道局工事検査規程(昭和44年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/甲第3号)の定めるところによる。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(建設仮勘定)

第85条 有形固定資産の建設費又は改良工事費及びその目的のために充当した間接経費で、その会計年度において、減価償却費が発生しないものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

第3節 管理及び処分

(売却等)

第86条 企業総務担当課長は、固定資産の売却、撤去又は廃棄(以下この項において「売却等」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却等をしようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却等をしようとする固定資産の所在地

(3) 売却等をしようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(用途廃止等)

第87条 所管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものがあるときは、管理者の決裁を受けた後、企業総務担当課長に保管換えしなければならない。

2 企業総務担当課長は、前項の規定により保管換えを受けた固定資産を再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。

3 企業経営担当課長は、前項の規定により再使用できるものに区分された固定資産を第58条第2号及び第60条の規定によりたな卸資産に振り替えなければならない。

4 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(事故報告)

第88条 第76条の規定は、固定資産の事故報告の場合について準用する。

第4節 減価償却

(償却資産)

第89条 固定資産のうち有形固定資産(土地及び建物仮勘定を除く。)及び無形固定資産は、これを償却資産として毎事業年度減価償却を行うものとする。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(取替資産)

第90条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(昭59/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・全改)

(減価償却の方法)

第91条 償却資産の減価償却は、前条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

第8章 引当金

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・追加)

(引当金の計上)

第91条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、その他の引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・追加)

第9章 予算

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

第1節 予算の編成

(予算事務)

第92条 企業経営担当課長は、予算に関する事務を総括する。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(予算編成方針)

第93条 企業経営担当課長は、翌事業年度の予算編成方針を立案し、管理者の決裁を受けた後、これを所管課長に通知しなければならない。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・全改、平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(予算に関する見積書等)

第94条 所管課長は、前条の予算編成方針に基づき、予算に関する見積書、説明書その他必要な書類を作成し、企業経営担当課長に送付しなければならない。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・全改、平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(予算案の編成)

第95条 企業経営担当課長は、前条の規定により予算に関する見積書等の送付を受けたときは、所管課長等の説明及び意見を求めた後、その内容を審査し、必要な調整を加え、予算の見積書を作成しなければならない。

2 企業経営担当課長は、前項の規定により作成した見積書に、令第17条の2第1項各号に規定する書類(予定キャッシュ・フロー計算書にあっては、間接法によるものとする。)を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・全改、平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(補正予算)

第96条 前2条の規定は、補正予算を編成する場合について準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書の作成等)

第97条 所管課長は、収入及び支出予算についての予算執行計画書を作成し、参考資料を添えて当該事業年度の開始5日前までに企業経営担当課長に送付しなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(予算執行計画)

第98条 企業経営担当課長は、前条の予算執行計画書を審査し、所管課長と調整の上管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業経営担当課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、予算執行計画決定書を、当該事業年度の開始前までに所管課長に送付しなければならない。

3 所管課長は、前項の予算執行計画決定書の送付を受けた後でなければ予算を執行してはならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(予算執行計画の変更)

第99条 前2条の規定は、予算執行計画を変更する場合について準用する。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(予算差引簿の整理)

第100条 所管課長は、予算差引簿を備えて予算の執行をその都度整理しなければならない。

(予算の流用)

第101条 所管課長は、支出予算の執行に当たり、同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(予備費の使用)

第102条 企業経営担当課長は、予算の執行に当たり、予備費の使用を必要とするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(弾力条項による経費の使用)

第103条 企業経営担当課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その収入及び支出見込を確定の上、速やかに使用する経費の名称、金額及び理由等を記載した調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第104条 所管課長は、継続費に係る予算を翌事業年度に繰り越して使用する必要があるときは、その事業ごとに理由を明らかにした繰越説明書を作成し、直ちに企業経営担当課長に送付しなければならない。

2 企業経営担当課長は、前項の繰越説明書に基づいて、継続費繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 企業経営担当課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(予算の繰越し)

第105条 前条第1項及び第2項の規定は、予算の繰越しをする場合について準用する。

(資金予算表の作成)

第106条 企業経営担当課長は、毎月末日現在において、資金予算表を作成し、直ちに管理者の決裁を受けなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

第10章 決算

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(決算事務)

第107条 企業経営担当課長は、決算に関する事務を総括する。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(決算資料の送付)

第108条 所管課長は、毎事業年度終了後20日以内に次に掲げる年度末決算資料を企業経営担当課長に送付しなければならない。

(1) 予算執行明細書

(2) 調定明細書

(3) 未収金明細書

(4) 事業報告書

(5) その他必要な書類

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(決算整理)

第109条 企業経営担当課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づく年度末たな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 前払費用等の経過勘定に関する経理

(6) その他必要な整理

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(帳簿の締切り)

第110条 企業経営担当課長は、前条の決算整理を終了したときは、各帳簿の勘定の締切りを行わなければならない。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(決算書及び決算附属書類の作成)

第111条 企業経営担当課長は、毎事業年度、次に掲げる決算書及び決算附属書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算書

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(2) 決算附属書類

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書(間接法によるものとする。)

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

 継続費精算報告書

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭58/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

第11章 雑則

(令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

(様式)

第112条 この規程に関する様式は、管理者が別に定める。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。

(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度の事業年度から適用する。

(昭和58年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和59年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年11月27日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第2の2の表の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)は、同年9月30日から施行する。

(平成20年3月10日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、平成20年3月11日から施行する。ただし、第78条第3号及び別表第2の1の(2)の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市水道局会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第1号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の新居浜市上下水道局会計規程の規定は、平成31年度の事業年度から適用し、平成30年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第5号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年11月1日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・全改、令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲5・一部改正)

(水道事業及び公共下水道事業)

出納金融機関

株式会社愛媛銀行

収納金融機関

えひめ未来農業協同組合

東予信用金庫

株式会社伊予銀行

株式会社三井住友銀行

株式会社広島銀行

株式会社百十四銀行

株式会社香川銀行

株式会社高知銀行

四国労働金庫

愛媛信用金庫

株式会社ゆうちょ銀行

(工業用水道事業)

出納金融機関

株式会社三井住友銀行

別表第2 勘定科目表(第16条関係)

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改、令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

1 損益勘定

(1) 収益

水道事業又は工業用水道事業

(科目区分の説明)

水道事業収益又は工業用水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、工業用水道料金及び量水器使用料


水道料金

水道料金及び工業用水道料金

量水器使用料

量水器使用料

受託工事収益


給水装置の工事受託による収益


給水工事収益

給水装置の新設等の工事受託による収益

修繕工事収益

給水装置の修繕等の工事受託による収益

その他受託工事収益

上記以外の工事受託による収益

他会計負担金


他会計からの負担金


一般会計負担金

一般会計からの負担金


その他会計負担金

一般会計以外の他会計からの負担金

他会計補助金


他会計からの補助金


一般会計補助金

一般会計からの補助金


その他会計補助金

一般会計以外の他会計からの補助金

その他営業収益


上記以外の営業収益


手数料

設計、検査等の手数料及び指定給水装置工事事業者指定手数料

雑収益

上記以外のその他営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金


各種利息及び配当金


預金利息

普通預金、定期預金等の利息

基金利息

基金に係る利息

貸付金利息

貸付金に係る利息

有価証券利息

有価証券に係る利息


配当金

株式等に係る配当金

引当金戻入益




退職給付引当金戻入益

退職給付引当金を戻入したもの


修繕引当金戻入益

修繕引当金を戻入したもの


貸倒引当金戻入益

貸倒引当金を戻入したもの


賞与引当金戻入益

賞与引当金を戻入したもの


法定福利費引当金戻入益

法定福利費引当金を戻入したもの

他会計負担金


他会計からの負担金


一般会計負担金

一般会計からの負担金

他会計補助金


他会計からの補助金


一般会計補助金

一般会計からの補助金

国庫補助金




国庫補助金

国からの補助金

県補助金




県補助金

県からの補助金

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金

国庫補助金に係るもの


県補助金

県補助金に係るもの


一般会計補助金

一般会計補助金に係るもの


工事負担金

工事負担金に係るもの


受贈財産評価額

受贈財産評価額に係るもの

雑収益


上記以外の営業外収益


不用品売却収益

不用品の売却による収益

有価証券売却収益

有価証券の売却による収益

その他雑収益

上記以外の雑収益

加入金




加入金

給水装置の新設及び改造に係る収益

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益

上記以外のその他特別利益

備考 節については、事態の発生の都度、適時新設することができるものとする。

(2) 費用

水道事業又は工業用水道事業

(科目区分の説明)

水道事業費用又は工業用水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


原水の取水、ろ過及び滅菌に係る設備の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、管理職、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具等の備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用等の燃料費

光熱水費

電気料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

維持管理、調査及び設計等の業務委託に要する費用

手数料

検査手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

厚生費

職員の厚生及び福利に要する費用

路面復旧費

道路の復旧に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電気料金及び燃料費

薬品費

諸薬品費

材料費

諸材料費

工事請負費

請負工事費

負担金

会費その他の負担金

保険料

各種保険料

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

公課費

公租及び公課を支払う場合に要する経費

その他引当金繰入額

法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備管理に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


厚生費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


負担金


補償金


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設、修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


厚生費


路面復旧費


材料費


工事請負費


負担金


公課費


雑費


業務費


料金の調定及び収納、検針その他の業務に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


厚生費


材料費


負担金


保険料


公課費


取替量水器費

量水器の取替え等に要する費用

その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払額

報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


研修費

職員の研修に要する費用

交際費

局の交際に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費


材料費


工事請負費


負担金


保険料


補償金


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等の償却額

資産減耗費


有形固定資産の除却費


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外のその他営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動以外に係る費用


支払利息及び企業債取扱諸費


借入に係る利息、手数料及び取扱費


企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息


一時借入金利息

一時借入金に対する利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

補助金




補助金

各種団体への補助金

雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付額

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものの当該生じた減損による損失の額又は減損損失を認識すべきものの当該認識すべき減損損失の額

災害による損失




災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




その他特別損失

上記以外のその他特別損失

予備費





予備費




予備費

使途を特定しない費用

備考 節については、事態の発生の都度、適時新設することができるものとする。

2 資産勘定

水道事業又は工業用水道事業

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)


土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費及び測量費の合計額


事務所用地

専ら事務所のために用いる土地

施設用地

取水、貯水、浄水、配水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす空調、照明等の附属設備(買収建物を使用するために要した改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物に対する減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

施設用建物に対する減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

その他建物に対する減価償却累計額

構築物


貯水池、浄水池等の土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈殿及びろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額


原水及び浄水設備減価償却累計額

原水及び浄水設備に対する減価償却累計額

配水及び給水設備減価償却累計額

配水及び給水設備に対する減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

その他構築物に対する減価償却累計額

機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器、配電盤等の電気設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ設備

ポンプ及び附属する電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等の塩素滅菌のための設備

薬品注入設備

薬品注入のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置に対する減価償却累計額


電気設備減価償却累計額

電気設備に対する減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

ポンプ設備に対する減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

塩素滅菌設備に対する減価償却累計額

薬品注入設備減価償却累計額

薬品注入設備に対する減価償却累計額

量水器減価償却累計額

量水器に対する減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

その他機械装置に対する減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に対する減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に対する減価償却累計額

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に対する減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権等

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産



上記以外の固定資産


投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債

地方公共団体が発行する債券

国債

国が発行する債券

株式

企業が発行する株券

社債

企業が発行する債券

その他有価証券

上記以外の投資有価証券

出資金


他会計及び他団体への出資金

長期貸付金


返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超える貸付金


一般貸付金

他会計への長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金



現金及び預金


現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


つり銭用現金

徴収業務上必要とするつり銭用現金

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



収益の未収入額


営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、工業用水道料金及び量水器使用料の未収入額

未収給水工事収益

給水装置の新設等の工事代金の未収入額

未収修繕工事収益

給水装置の修繕等の工事代金の未収入額

未収その他受託工事収益

上記以外の受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の納付計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税の額

その他営業外未収金

不用品売却収益、加入金等の未収入額

その他未収金


上記以外の未収入額

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので、建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


修繕等の工事に使用する材料

量水器


貯蔵中の量水器

その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する貸付金


一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金





前払金


工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の中間納付額

未収収益



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



上記以外の流動資産


保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税の額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入を財源として行われた資本的収支の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税の額

その他流動資産


上記以外のその他流動資産

3 資本勘定

水道事業又は工業用水道事業

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額

4 負債勘定

水道事業又は工業用水道事業

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金

修繕引当金


将来生ずることが予想される修繕費の準備のための引当金


その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

未払金



一定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る費用の未払金

営業外未払金


営業活動以外に係る費用の未払金


未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税の額

その他未払金


上記以外の未払金

未払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



一定の契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の収入の前受額

預り金





預り保証金


契約保証金等の預り金

預り諸税等


諸税等職員からの預り金

その他預り金


上記以外の預り金

前受収益



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に伴い、事業主が負担する法定福利費等の当年度負担相当額を見積り計上する引当金

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債



上記以外の流動負債


預り有価証券


局の所有に属さない預り有価証券等

仮受消費税及び地方消費税


課税売上げに係る消費税及び地方消費税の額

その他流動負債


上記以外のその他流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため他会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国からの補助金

県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県からの補助金

一般会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計からの補助金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

その他長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるためのその他長期前受金

長期前受金収益化累計額



償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理した累計額


国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金の収益化累計額

県補助金


償却資産の取得又は改良に充てた県補助金の収益化累計額

一般会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金の収益化累計額

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金の収益化累計額

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額の収益化累計額

その他長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるためのその他長期前受金の収益化累計額

別表第3 勘定科目表(第16条関係)

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・追加、令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲2・一部改正)

1 損益勘定

(1) 収益

公共下水道事業

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料




下水道使用料

下水道使用料

他会計負担金


他会計からの負担金


一般会計負担金

一般会計からの負担金

その他会計負担金

一般会計以外の他会計からの負担金

他会計補助金


他会計からの補助金


一般会計補助金

一般会計からの補助金

その他会計補助金

一般会計以外の他会計からの補助金

その他営業収益


上記以外の営業収益


手数料

督促手数料、指定工事店登録手数料等

雑収益

上記以外のその他営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金


各種利息及び配当金


預金利息

普通預金、定期預金等の利息

基金利息

基金に係る利息

貸付金利息

貸付金に係る利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

配当金

株式等に係る配当金

受託事業負担金




受託事業負担金

受託事業に係る負担金

引当金戻入益




退職給付引当金戻入益

退職給付引当金を戻入したもの

修繕引当金戻入益

修繕引当金を戻入したもの

貸倒引当金戻入益

貸倒引当金を戻入したもの

賞与引当金戻入益

賞与引当金を戻入したもの

法定福利費引当金戻入益

法定福利費引当金を戻入したもの

他会計負担金


他会計からの負担金


一般会計負担金

一般会計からの負担金

他会計補助金


他会計からの補助金


一般会計補助金

一般会計からの補助金

国庫補助金




国庫補助金

国からの補助金

県補助金




県補助金

県からの補助金

長期前受金戻入


法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金

国庫補助金に係るもの

一般会計繰入金

一般会計繰入金に係るもの

受益者負担金

受益者負担金に係るもの

区域外流入分担金

区域外流入分担金に係るもの

寄附金

寄附金に係るもの

受贈財産評価額

受贈財産評価額に係るもの

その他長期前受金

上記以外に係るもの

雑収益


上記以外の営業外収益


不用品売却収益

不用品の売却による収益

有価証券売却収益

有価証券の売却による収益

その他雑収益

上記以外の雑収益

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益

上記以外のその他特別利益

備考 節については、事態の発生の都度、適時新設することができるものとする。

(2) 費用

公共下水道事業

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、管理職、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具等の備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用等の燃料費

光熱水費

電気料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

維持管理、調査及び設計等の業務委託に要する費用

手数料

検査手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

厚生費

職員の厚生及び福利に要する費用

路面復旧費

道路の復旧に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電気料金及び燃料費

薬品費

諸薬品費

材料費

諸材料費

工事請負費

請負工事費

負担金

会費その他の負担金

保険料

各種保険料

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

公課費

公租及び公課を支払う場合に要する経費

その他引当金繰入額

法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


厚生費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


負担金


保険料


補償金


公課費


その他引当金繰入額


雑費


処理場費


処理場の維持管理に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


厚生費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


負担金


保険料


補償金


公課費


その他引当金繰入額


雑費


業務費


公共下水道使用料等の賦課及び徴収その他の業務に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


厚生費


材料費


工事請負費


負担金


保険料


補助金

水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金等

補償金


公課費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬

地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払額

報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


研修費

職員の研修に要する費用

交際費

局の交際に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費


路面復旧費


材料費


工事請負費


負担金


保険料


補償金


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権等の償却額

資産減耗費


有形固定資産の除却費


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外のその他営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動以外に係る費用


受託事業費


雨水施設の新設、修繕等の受託事業に関連する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


研修費


食糧費


厚生費


負担金


雑費


支払利息及び企業債取扱諸費


借入に係る利息、手数料及び取扱費


企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付額

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものの当該生じた減損による損失の額又は減損損失を認識すべきものの当該認識すべき減損損失の額

災害による損失




災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




その他特別損失

上記以外のその他特別損失

予備費





予備費




予備費

使途を特定しない費用

備考 節については、事態の発生の都度、適時新設することができるものとする。

2 資産勘定

公共下水道事業

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)


土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費及び測量費の合計額


事務所用地

専ら事務所のために用いる土地

ポンプ場用地

ポンプ場用地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

処理場用地

下水処理場用地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす空調、照明等の附属設備(買収建物を使用するために要した改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

専ら事務所の用に供されている建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の用に供されている建物

処理場用建物

下水処理場施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物に対する減価償却累計額

ポンプ場用建物減価償却累計額

ポンプ場用建物に対する減価償却累計額

処理場用建物減価償却累計額

処理場用建物に対する減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

その他建物に対する減価償却累計額

構築物


管渠、沈砂池等の土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設

管路、マンホール、枡等排水のための施設

ポンプ場施設

ポンプ場の沈砂池、流入管等

処理場施設

下水処理場の沈砂池、連絡管渠等

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額


管渠施設減価償却累計額

管渠施設に対する減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

ポンプ場施設に対する減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額

処理場施設に対する減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

その他構築物に対する減価償却累計額

機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


ポンプ場用電気設備

ポンプ場の受変電、自家発電、監視制御等の電気設備(建物に含むものを除く。)

処理場用電気設備

下水処理場の受変電、自家発電、監視制御等の電気設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ場用機械設備

ポンプ場のポンプ、除塵機等の機械設備

処理場用機械設備

下水処理場のポンプ、ブロアー、脱水機等の機械設備

その他機械装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置に対する減価償却累計額


ポンプ場用電気設備減価償却累計額

ポンプ場用電気設備に対する減価償却累計額

処理場用電気設備減価償却累計額

処理場用電気設備に対する減価償却累計額

ポンプ場用機械設備減価償却累計額

ポンプ場用機械設備に対する減価償却累計額

処理場用機械設備減価償却累計額

処理場用機械設備に対する減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

その他機械装置に対する減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に対する減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に対する減価償却累計額

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に対する減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等


借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権等

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産



上記以外の固定資産


投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債

地方公共団体が発行する債券

国債

国が発行する債券

株式

企業が発行する株券

社債

企業が発行する債券

その他有価証券

上記以外の投資有価証券

出資金


他会計及び他団体への出資金

長期貸付金


返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超える貸付金


一般貸付金

他会計への長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金



現金及び預金


現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


つり銭用現金

徴収業務上必要とするつり銭用現金

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



収益の未収入額


営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収他会計負担金

他会計からの負担金の未収入額

未収他会計補助金

他会計からの補助金の未収入額

その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の納付計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税の額

その他営業外未収金

不用品売却収益等の未収入額

その他未収金


上記以外の未収入額

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

短期貸付金



貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する貸付金


一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金





前払金


工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の中間納付額

未収収益



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



上記以外の流動資産


保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税の額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入を財源として行われた資本的収支の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税の額

その他流動資産


上記以外のその他流動資産

3 資本勘定

公共下水道事業

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

一般会計繰入金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計繰入金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額

4 負債勘定

公共下水道事業

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金

修繕引当金


将来生ずることが予想される修繕費の準備のための引当金

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

その他借入金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

未払金



一定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る費用の未払金

営業外未払金


営業活動以外に係る費用の未払金


未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税の額

その他未払金


上記以外の未払金

未払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



一定の契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の収入の前受額

預り金





預り保証金


契約保証金等の預り金

預り諸税等


諸税等職員からの預り金

その他預り金


上記以外の預り金

前受収益



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に伴い、事業主が負担する法定福利費等の当年度負担相当額を見積り計上する引当金

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債



上記以外の流動負債


預り有価証券


局の所有に属さない預り有価証券等

仮受消費税及び地方消費税


課税売上げに係る消費税及び地方消費税の額

その他流動負債


上記以外のその他流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため他会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国からの補助金

一般会計繰入金


償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計からの繰入金

受益者負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金

区域外流入分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための区域外流入分担金

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

その他長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるためのその他長期前受金

長期前受金収益化累計額



償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理した累計額


国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金の収益化累計額

一般会計繰入金


償却資産の取得又は改良に充てた一般会計繰入金の収益化累計額

受益者負担金


償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金の収益化累計額

区域外流入分担金


償却資産の取得又は改良に充てた区域外流入分担金の収益化累計額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てた寄附金の収益化累計額

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金の収益化累計額

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額の収益化累計額

その他長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるためのその他長期前受金の収益化累計額

新居浜市上下水道局会計規程

昭和44年4月25日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和44年4月25日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程甲第2号/工業用水道事業管理規程甲第2号
昭和50年3月25日 水道事業管理規程甲第2号/工業用水道事業管理規程甲第2号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
昭和59年4月1日 水道事業管理規程甲第2号/工業用水道事業管理規程甲第2号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成元年2月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程甲第2号/工業用水道事業管理規程甲第2号
平成元年10月1日 水道事業管理規程甲第4号/工業用水道事業管理規程甲第4号
平成元年11月27日 水道事業管理規程甲第5号/工業用水道事業管理規程甲第5号
平成2年3月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成2年7月1日 水道事業管理規程甲第3号/工業用水道事業管理規程甲第3号
平成3年10月1日 水道事業管理規程甲第2号/工業用水道事業管理規程甲第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成8年12月26日 水道事業管理規程甲第3号/工業用水道事業管理規程甲第3号
平成9年7月1日 水道事業管理規程甲第4号/工業用水道事業管理規程甲第4号
平成10年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成10年10月1日 水道事業管理規程甲第5号/工業用水道事業管理規程甲第5号
平成10年12月25日 水道事業管理規程甲第7号/工業用水道事業管理規程甲第7号
平成13年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成13年12月25日 水道事業管理規程甲第3号/工業用水道事業管理規程甲第3号
平成17年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成19年9月28日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成20年3月10日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成30年12月28日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号/公共下水道事業管理規程甲第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程甲第5号/工業用水道事業管理規程甲第5号/公共下水道事業管理規程甲第5号
令和2年3月27日 水道事業管理規程甲第2号/工業用水道事業管理規程甲第2号/公共下水道事業管理規程甲第2号
令和2年9月25日 水道事業管理規程甲第5号/工業用水道事業管理規程甲第5号/公共下水道事業管理規程甲第5号
令和4年11月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号/公共下水道事業管理規程甲第1号