○新居浜市水道事業給水条例施行規程

昭和44年5月1日

水道事業管理規程甲第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水工事等(第2条―第13条)

第3章 給水(第14条―第20条の3)

第4章 料金及び手数料(第21条―第36条)

第5章 管理(第37条・第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条)

第7章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市水道事業給水条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10水管規程甲2・一部改正)

第2章 給水工事等

(給水装置工事等の申込み)

第2条 条例第4条の規定により、給水装置を新設、改造又は撤去(以下「給水装置工事等」という。)の申込みをしようとする者は、給水工事申込書(第1号様式)に所定の事項を記入して管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、軽易な給水工事等については、量水器開閉栓伝票(第3号様式)及び修繕工事伝票(第4号様式)により申し込むことができる。

2 管理者は、前項の給水工事申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申込者に給水工事承認書(第1号様式の2)を交付する。

(昭52水管規程甲1・昭57水管規程甲1・昭63水管規程甲2・平4水管規程甲3・平6水管規程甲4・平10水管規程甲2・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・平30水管規程甲2・一部改正)

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第4条第2項に規定する管理者が必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置工事等をするとき。

(2) 他人の所有地を通過して給水装置工事等をするとき。

(3) 他人の家屋において給水装置工事をするとき。

(4) その他特別の理由があるとき。

2 前条第1項の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、前条第1項の申込みをしようとする者は、民法第213条の2第3項の規定による通知をした旨を誓約する書類を市長に提出するものとする。

(平10水管規程甲2・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・令5水管規程甲1・一部改正)

(水道メーターの設置場所の提供)

第4条 条例第4条の規定により給水装置工事等の申込みをしようとする者は、その給水装置の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置するための場所を提供しなければならない。

(平10水管規程甲2・平21水管規程甲3・一部改正)

(軽易な給水装置工事等)

第5条 修繕工事に類すると認められる軽易な給水装置工事等については、修繕工事とみなし条例第6条第2項に規定する設計審査及び工事検査を行わないことができる。

(昭52水管規程甲1・平10水管規程甲2・平21水管規程甲3・一部改正)

(建物その他の工作物の復旧)

第6条 給水装置工事等を施行したため、申込者又は他人の所有する建物その他の工作物について復旧を必要とする場合は、申込者において当該復旧に要する費用を負担するものとする。

(平21水管規程甲3・一部改正)

(工事検査)

第7条 条例第6条第2項の規定により、工事検査を受けようとする者は、給水工事申込書に所定事項を記入して管理者に提出しなければならない。

(昭63水管規程甲2・平10水管規程甲2・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(給水装置工事等の責任期間)

第8条 条例第6条第1項の規定により管理者又は指定給水装置工事事業者(以下この条において「指定給水装置工事事業者等」という。)が施行した給水装置工事等が工事完成後6か月以内に当該工事の欠陥に起因して破損したときは、指定給水装置工事事業者等がこれを補修し、その費用は指定給水装置工事事業者等が負担する。

(昭51水管規程甲1・昭63水管規程甲2・平10水管規程甲2・平17水管規程甲3・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(給水装置工事の費用の算出)

第9条 条例第8条に規定する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次に定めるところにより算出する。

(1) 材料費 材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労力費 賃金単価に工事に要した労務時間数を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額

(4) 間接経費 材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に100分の20以内の割合を乗じて得た額

2 前項各号の材料単価、賃金単価及び道路復旧費用単価は、管理者が別に定める。

(昭59水管規程甲3・昭63水管規程甲2・平10水管規程甲2・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(工事費の端数整理)

第9条の2 前条第1項各号の規定により算出した工事費の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭47水管規程甲3・追加、昭52水管規程甲1・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・一部改正)

第10条 指定給水装置工事事業者が施行する工事費は、前条の規定に準じて算出するものとする。

(平10水管規程甲2・一部改正)

(工事費の前納の期限及び申込みの取下げ)

第11条 管理者は、条例第9条第1項に規定する工事費の概算額を決定したときは、速やかに申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の規定により管理者が通知した日から20日以内に、工事費の概算額を納入しなければならない。

3 管理者は、申込者が前項に規定する期限内に工事費の概算額を納入しないとき又は工事の申込みをしてから2か月以内に工事に着手しないときは、当該申込者がその申込みを取り下げたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭52水管規程甲1・昭63水管規程甲2・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(工事費の精算)

第12条 条例第9条第2項の規定による工事費の精算において不足額が100円未満の場合に限り追徴しないものとする。

(平20水管規程甲3・一部改正)

(工事費の分納)

第13条 条例第9条第3項の規定により工事費を分納しようとする者は、保証人1人を立てなければならない。

2 分納期間は、6か月以内とし、毎月均等に納入するものとする。ただし、1回の分納額が1,000円未満の場合は、1,000円とする。

3 給水装置の新設又は改造に係る工事は、第1回の分納金が納入された後に施行するものとする。

4 第1項の保証人は、市内に居住し、工事費を弁済する能力を有する者で管理者が適当と認めるものでなければならない。

(昭52水管規程甲1・昭63水管規程甲2・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

第3章 給水

(給水の申込み)

第14条 条例第14条の規定により水道を使用しようとする者は、使用開始の前日までに、給水開始申込書(第1号様式)、量水器開閉栓伝票又は水道等使用届(第8号様式)により管理者に申し込まなければならない。ただし、口頭により申込みがあった場合は、量水器開閉栓伝票により申し込まれたものとみなす。

2 管理者は、前項の給水開始申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申込者に給水開始承認書(第1号様式の2)を交付する。

3 第1項の量水器開閉栓伝票により開栓を申し込む場合は、修繕工事金を納付しなければならない。

(昭52水管規程甲1・昭57水管規程甲1・昭63水管規程甲2・平4水管規程甲3・平6水管規程甲4・平10水管規程甲2・平17水管規程甲3・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・平31水管規程甲7・一部改正)

(メーターの管理)

第15条 条例第18条第1項に規定する水道使用者等(以下「水道使用者等」という。)は、メーターの点検及び機能を妨げるような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 水道使用者等が前項の規定に違反したときは、当該水道使用者等に障害となる物件の撤去を命ずるとともに、撤去しない場合において、管理者が必要と認めたときは、メーターの移設その他の必要な措置を行い、その費用は水道使用者等から徴収する。

(昭63水管規程甲2・平17水管規程甲3・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(メーター移設と費用の負担区分)

第16条 既設のメーターは、市が必要と認めたものに限り移設することができる。

2 前項の規定による移設に要する費用の負担区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 移設の原因が水道使用者等の責任又は請求による場合は、費用の全額を当該水道使用者等が負担するものとする。

(2) 移設の原因が判明し難い場合は、移設に要する材料費のみを水道使用者等が負担するものとする。

(3) 移設の原因が水道使用者等の責任によらない場合又は管理者が特に負担させることが適当でないと認める場合は、費用の全額を市が負担するものとする。

(昭63水管規程甲2・平17水管規程甲3・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(メーターの亡失又は毀損)

第17条 水道使用者等がメーターを亡失し、又は毀損した場合は、直ちに量水器亡失・毀損届(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(平17水管規程甲3・全改、平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・平26水管規程甲2・一部改正)

第18条 条例第18条第3項に規定するメーターの損害額は、次に定める額とする。

(1) メーターを亡失した場合 (購入価格-((購入価格×経過年数)/8年))×150% ただし、経過年数が4年を超えるものについては4年とする。

(2) メーターを毀損した場合 修理に要する費用×150%

2 条例第18条第3項に規定するメーターの亡失又は毀損が天災その他水道使用者等の責めに帰する事由によるものでないと管理者が認めたときは、弁償させないことができる。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・平26水管規程甲2・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 条例第19条の規定による管理者への届出は、量水器開閉栓伝票によるものとする。ただし、口頭により届出があった場合は、量水器開閉栓伝票により届出があったものとみなす。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(給水装置の修繕)

第20条 条例第21条第1項の規定にかかわらず、水道使用者等から同項の規定による届出がない場合において管理者が特に必要と認めるときは、給水装置を修繕することができる。この場合において、その費用は、水道使用者等から徴収する。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

第20条の2 条例第21条第2項ただし書に規定する管理者が必要と認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公道下に埋設している給水装置の故障で原因者が不明のとき。

(2) メーターの修繕でその原因が天災その他水道使用者等の責めに帰する事由によるものでないと管理者が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が水道使用者等に負担させることが適当でないと認めたとき。

(平17水管規程甲3・追加、平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(給水装置等の検査)

第20条の3 条例第22条第1項の規定にかかわらず、管理者が相当な理由があると認めるときは、給水装置又は供給する水の水質に係る検査の請求を拒むことができる。

(平17水管規程甲3・追加、平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の算定)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、1世帯又は1か所ごとに算定する。ただし、受水タンクを設けて給水するものについては、受水タンクごとに算定する。

2 条例第25条第1項の規定により使用水量を各月均等とみなした場合の端数は、同項に規定する隔月定例日(以下「点検日」という。)の属する月に加算して算定する。

(昭52水管規程甲1・平8水管規程甲4・平10水管規程甲2・平17水管規程甲3・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・一部改正)

(料金の用途等)

第22条 条例第24条に規定する料金の用途は、次に定めるところによる。

(1) 家庭用とは、一般家庭で主として炊事、洗濯、風呂等に使用するものをいう。

(2) 業務用とは、家庭用、公衆浴場用及び大口用以外で業務等に使用するものをいう。

(3) 大口用とは、1か月300立方メートル以上使用するもので、大口給水契約書(第6号様式)により管理者に申し込み、大口給水契約を締結したものをいう。

(4) 公衆浴場用とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場に使用するものをいう。

2 前項第3号の規定により大口給水契約を締結したもののうち、前6か月全てにおいて使用水量の実績(大口給水契約期間内における使用水量の実績に限る。)が大口給水契約の水量に満たないものについては、管理者は当該大口給水契約を解除することができる。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・平26水管規程甲2・一部改正)

(料金の徴収方法)

第23条 料金の徴収方法は、納付又は口座振替若しくは自動払込みの方法によるものとする。

2 納付の方法による徴収は、水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書(第11号様式第11号様式の2)、水道料金等納入通知書(第12号様式)又は水道料金・下水道使用料納付書(第13号様式)によるものとする。

(平20水管規程甲3・全改、平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・平28水管規程甲2・平30水管規程甲2・一部改正)

(料金の納期限)

第24条 料金の納期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第25条第1項の前月分の納期限については点検日の属する月の末日とし、点検日の属する月分の納期限については点検日の属する月の翌月末日とする。

(2) 条例第25条第2項の規定による算定分に係る納期限については、当該算定に係る同項の定例日の属する月の翌月末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者若しくは管理人が水道の使用をやめたとき、又は条例第36条各号のいずれかに該当し給水を停止したときは、その都度徴収するものとする。

3 第1項各号に規定する納期限が新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)第1条第1項各号に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日を納期限とする。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・一部改正)

(料金の督促)

第25条 料金の督促は、水道料金等納入のお知らせ[重要](第15号様式)によるものとする。

(平23水管規程甲1・全改)

(料金及び使用水量の通知)

第26条 管理者がメーターの点検を行ったときは、使用水量等のお知らせ(第5号様式)により料金、使用水量等を使用者又は管理人に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量等のお知らせ(第16号様式)により通知することができる。

(1) 使用者又は管理人の住所地と給水装置の所在地が異なる場合

(2) 条例第26条の規定により使用水量及びその用途を認定した場合

(3) その他管理者が必要と認める場合

2 料金又は使用水量に変更があった場合は、水道料金等更正決定通知書(第17号様式)により使用者又は管理人に通知するものとする。

(平17水管規程甲3・全改、平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(隔月定例点検及び期)

第27条 点検日に行うメーターの点検は、給水区域を2地区に区分し、偶数月に点検する地区をA地区とし、奇数月に点検する地区をB地区とする。

2 直前の点検日から当年度の最初の点検日までの期間を第1期とし、以下第2期、第3期、第4期、第5期、第6期とする。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・一部改正)

(指示数の端数計算)

第28条 メーターの点検の際、指示数に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌期に繰り越して算定する。ただし、水道の使用をやめたときの端数は、1立方メートルとして算定する。

(平17水管規程甲3・全改)

第29条 水道の使用開始、検定満期、メーターの不進等でメーターを取り替えた場合のメーターの指示数に1立方メートル未満の端数がある場合の算定は、取り付けたメーターの端数は切り捨て、撤去したメーターの端数は切り上げるものとする。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・一部改正)

第30条 削除

(平17水管規程甲3)

(使用水量の認定の方法)

第31条 条例第26条の規定による使用水量の認定の方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) メーター検査の結果その誤差が当該メーターの公差を超えた場合は、メーターの表示水量を誤差割合に応じて増減した水量とする。

(2) メーターの故障により使用水量が不明のときは、前2期の月平均使用水量とする。ただし、前3か月の使用実績のないときは、使用した実績による平均使用水量とする。

(3) 発見が特に困難と認められる場所で漏水したときは、当期のメーター表示水量から平均使用水量を差し引いた水量の2分の1を平均使用水量に加えた水量とし、漏水状況が地下に漏水していた場合は平均使用水量とする。

(4) 前3号の算定において1立方メートル未満の端数が生じたときは、小数点以下第1位を四捨五入して算定する。

(5) メーターの埋没その他使用者及び管理人の責めによらない理由でその期に点検できなかったときは、前期の使用水量とし、点検が正常に行われた期で精算する。

(6) 共用メーターによる使用水量は、各世帯又は各箇所均等に使用したものとして算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌期に繰り越して算定する。

2 前項の規定により使用水量を認定したときは、使用水量等のお知らせ(第16号様式)により使用者又は管理人に通知するものとする。ただし、同項第6号の規定により使用水量を認定したときは、この限りでない。

(平17水管規程甲3・全改、平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平23水管規程甲6・一部改正)

(共同住宅)

第32条 条例第27条第3項の規定は、専ら家庭用に使用している場合に適用する。この場合において、使用水量は各世帯が均等に使用したものとみなす。

2 前項後段の規定にかかわらず、管理者が別に定める基準を満たしている場合は、世帯ごとに点検することができる。

(平17水管規程甲3・全改、平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(概算料金)

第33条 条例第28条第1項に規定する管理者が定める概算料金は、工事の規模及び工事予定期間等により見込使用水量を認定し、その都度決定するものとする。

2 前項に規定する概算料金を納入後、その概算料金に不足を生じたときは、直ちに追徴するものとする。

(平17水管規程甲3・全改、平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(過誤納金の還付充当等)

第34条 過誤納金を還付し、又は充当する場合には、水道料金等過誤納金還付(充当)通知書(第18号様式)により使用者又は管理人に通知するものとする。

2 過誤納金は、翌月分以降の料金で精算することができる。ただし、使用者又は管理人がその使用をやめたときは、速やかに精算するものとする。

(昭52水管規程甲1・平17水管規程甲3・一部改正)

(手数料等の納入等)

第35条 条例第30条第1項に規定する加入金及び条例第32条に規定する手数料並びに第14条第3項に規定する修繕工事金は、手数料等納入書(第19号様式)により納入するものとする。

2 条例第32条の規定により納付した手数料のうち、条例別表第3に規定する設計審査手数料は、申込みを取り消しても還付しない。

(平20水管規程甲3・全改、平21水管規程甲3・平31水管規程甲7・一部改正)

(料金等の減免)

第36条 条例第33条に規定する料金等の減免は、管理者が別に定める基準により行うものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17水管規程甲3・全改、平26水管規程甲2・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査)

第37条 条例第34条の規定により、給水装置の検査に従事する企業職員は、給水装置検査員証(第7号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平4水管規程甲3・平17水管規程甲3・平21水管規程甲3・平26水管規程甲2・一部改正)

(給水の停止)

第38条 条例第36条に規定する給水の停止は、メーターの撤去又は止水栓の封印により行うものとする。

2 条例第36条第1号に該当する場合において、給水の停止を予告するときは給水停止予告書(第20号様式)により、給水を停止するときは給水停止通知書(第21号様式)により、使用者又は管理人に通知するものとする。

(昭52水管規程甲1・昭57水管規程甲1・平4水管規程甲3・平17水管規程甲3・平20水管規程甲3・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15水管規程甲1・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第39条 条例第42条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(平成16年3月5日付け15環政第1086号愛媛県県民環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(平15水管規程甲1・追加、平17水管規程甲3・平20水管規程甲3・一部改正)

第7章 雑則

(平17水管規程甲3・追加)

(その他)

第40条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平17水管規程甲3・追加、平26水管規程甲2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際従前の規程によりなされた届出その他の手続は、それぞれこの規程によりなされたものとみなす。

(昭和46年12月10日水管規程甲第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

(昭和46年12月10日水管規程甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日水管規程甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日水管規程甲第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年2月15日水管規程甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月1日水管規程甲第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和51年3月31日水管規程甲第1号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市水道事業管理及び給水に関する条例施行規程第8条の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に完成する工事に係るものについて適用し、施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日水管規程甲第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1号様式、第2号様式、第4号様式及び第6号様式の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市水道局工事施行及び監督規程等の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和56年10月1日水管規程甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、昭和57年4月の定例日後に使用する用途に係るものについて施行する。

(昭和59年10月1日水管規程甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日水管規程甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日水管規程甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日水管規程甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日水管規程甲第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日水管規程甲第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日水管規程甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日水管規程甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日水管規程甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日水管規程甲第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水管規程甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日水管規程甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日水管規程甲第2号)

1 この規程は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第1号様式、第3号様式、第9号様式、第10号様式、第11号様式、第13号様式及び第14号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1号様式、第9号様式、第11号様式及び第14号様式の改正規定の施行の際現にこの規程による改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程第1号様式、第9号様式、第11号様式及び第14号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成19年9月28日水管規程甲第2号)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)の様式の規定により使用されている書類は、この規程による改正後の新居浜市水道事業給水条例施行規程の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成20年4月1日水管規程甲第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)の様式の規定により使用されている書類は、この規程による改正後の新居浜市水道事業給水条例施行規程の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年7月1日水管規程甲第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)の様式(第6号様式を除く。以下同じ。)の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市水道事業給水条例施行規程の様式(第6号様式を除く。)の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成23年2月25日水管規程甲第1号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市水道事業給水条例施行規程の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成23年6月20日水管規程甲第6号)

1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市水道事業給水条例施行規程の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程の様式(第15号様式、第17号様式、第18号様式、第20号様式及び第21号様式を除く。)の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年8月1日水管規程甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日水管規程甲第4号)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)第11号様式、第12号様式及び第15号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市水道事業給水条例施行規程第11号様式、第12号様式及び第15号様式の規定によるものとみなす。

(平成26年3月28日水管規程甲第2号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第1号様式及び第1号様式の2の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第1号様式の2の規定によるものとみなす。

(平成28年3月30日水管規程甲第1号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第11号様式、第12号様式、第15号様式、第16号様式及び第18号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第11号様式、第12号様式、第15号様式、第16号様式及び第18号様式の規定によるものとみなす。

(平成28年12月28日水管規程甲第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日水管規程甲第2号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市水道事業給水条例施行規程第1号様式、第1号様式の2、第8号様式及び第19号様式の規定により使用されている書類は、第1条の規定による改正後の新居浜市水道事業給水条例施行規程第1号様式、第1号様式の2、第8号様式及び第19号様式の規定によるものとみなす。

(平成31年3月29日水管規程甲第7号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第19号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第19号様式の規定によるものとみなす。

(令和元年12月27日水管規程甲第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第19号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第19号様式の規定によるものとみなす。

(令和2年12月25日水管規程甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の第11号様式、第12号様式及び第15号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第11号様式、第12号様式及び第15号様式の規定によるものとみなす。

3 この規定の施行の際現に改正前の第11号様式、第12号様式及び第15号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日水管規程甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規程による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月29日水管規程甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。

(令和5年9月29日水管規程甲第3号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(平30水管規程甲2・全改、令3水管規程甲1・令5水管規程甲1・一部改正)

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(平30水管規程甲2・全改、令3水管規程甲1・令5水管規程甲1・一部改正)

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第2号様式 削除

(平10水管規程甲2)

(平23水管規程甲1・全改)

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(平4水管規程甲3・全改、平10水管規程甲2・平19水管規程甲2・平20水管規程甲3・平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・一部改正)

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(令5水管規程甲3・全改)

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(昭57水管規程甲1・全改、平10水管規程甲2・平13水管規程甲4・平14水管規程甲4・平17水管規程甲3・平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・平26水管規程甲2・一部改正)

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(平10水管規程甲2・平30水管規程甲2・一部改正)

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(平19水管規程甲2・全改、平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・平30水管規程甲2・一部改正)

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第9号様式 削除

(平31水管規程甲7)

(平17水管規程甲3・追加、平18水管規程甲2・平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・令3水管規程甲1・一部改正)

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(平28水管規程甲1・全改、平30水管規程甲2・令2水管規程甲6・令5水管規程甲3・一部改正)

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(平30水管規程甲2・追加、令5水管規程甲3・一部改正)

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(平28水管規程甲1・全改、平30水管規程甲2・令2水管規程甲6・令5水管規程甲3・一部改正)

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(平23水管規程甲1・全改、平30水管規程甲2・一部改正)

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第14号様式 削除

(平23水管規程甲1)

(平28水管規程甲1・全改、平30水管規程甲2・令2水管規程甲6・令5水管規程甲3・一部改正)

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(平23水管規程甲1・全改、平25水管規程甲3・平28水管規程甲1・平30水管規程甲2・令5水管規程甲3・一部改正)

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(平23水管規程甲1・全改、平23水管規程甲6・平28水管規程甲1・令2水管規程甲6・令5水管規程甲3・一部改正)

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(平23水管規程甲6・全改、平28水管規程甲1・令2水管規程甲6・一部改正)

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(平20水管規程甲3・追加、平21水管規程甲3・平23水管規程甲1・平30水管規程甲2・平31水管規程甲7・令元水管規程甲4・令5水管規程甲3・一部改正)

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(平17水管規程甲3・追加、平20水管規程甲3・平23水管規程甲1・平23水管規程甲6・平30水管規程甲2・一部改正)

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(平23水管規程甲6・全改、平30水管規程甲2・一部改正)

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新居浜市水道事業給水条例施行規程

昭和44年5月1日 水道事業管理規程甲第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
昭和44年5月1日 水道事業管理規程甲第2号
昭和46年12月10日 水道事業管理規程甲第5号
昭和46年12月10日 水道事業管理規程甲第6号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程甲第1号
昭和47年9月30日 水道事業管理規程甲第3号
昭和48年2月15日 水道事業管理規程甲第1号
昭和50年3月1日 水道事業管理規程甲第1号
昭和51年3月1日 水道事業管理規程甲第1号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程甲第1号
昭和55年2月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
昭和56年10月1日 水道事業管理規程甲第3号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程甲第1号
昭和59年10月1日 水道事業管理規程甲第3号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程甲第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程甲第3号
平成6年10月1日 水道事業管理規程甲第4号
平成8年12月26日 水道事業管理規程甲第4号
平成10年4月1日 水道事業管理規程甲第2号
平成10年10月1日 水道事業管理規程甲第6号
平成13年12月25日 水道事業管理規程甲第4号
平成14年4月1日 水道事業管理規程甲第4号
平成15年4月1日 水道事業管理規程甲第1号
平成16年4月1日 水道事業管理規程甲第1号
平成17年4月1日 水道事業管理規程甲第3号
平成18年12月28日 水道事業管理規程甲第2号
平成19年9月28日 水道事業管理規程甲第2号
平成20年4月1日 水道事業管理規程甲第3号
平成21年7月1日 水道事業管理規程甲第3号
平成23年2月25日 水道事業管理規程甲第1号
平成23年6月20日 水道事業管理規程甲第6号
平成25年8月1日 水道事業管理規程甲第3号
平成25年9月30日 水道事業管理規程甲第4号
平成26年3月28日 水道事業管理規程甲第2号
平成28年3月30日 水道事業管理規程甲第1号
平成28年12月28日 水道事業管理規程甲第2号
平成30年12月28日 水道事業管理規程甲第2号
平成31年3月29日 水道事業管理規程甲第7号
令和元年12月27日 水道事業管理規程甲第4号
令和2年12月25日 水道事業管理規程甲第6号
令和3年3月26日 水道事業管理規程甲第1号
令和5年3月29日 水道事業管理規程甲第1号
令和5年9月29日 水道事業管理規程甲第3号