○新居浜市消防職員の服制等に関する規則

昭和42年7月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、新居浜市消防職員の服制及び被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則38・一部改正)

(服制等)

第2条 消防吏員が着用する被服等の種類は、次のとおりとし、地質、製式等については、消防長が別に定める。

(1) 制帽

(2) アポロキャップ

(3) 防火帽

(4) 保安帽

(5) 冬服

(6) 盛夏服

(7) 活動服

(8) 防火衣

(9) 救急服

(10) 救助服

(11) 外とう

(12) 雨衣

(13) ワイシャツ

(14) ネクタイ

(15) 手袋

(16) ベルト

(17) 

(18) ポロシャツ

(19) Tシャツ

(20) 消防手帳

2 周章、階級章、消防長章、袖章及び消防手帳の形状及び寸法は、別表第1のとおりとする。

3 消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、貸与期間及び着用時期は、別表第2のとおりとする。

(令元規則27・全改)

(着用及び保全)

第3条 消防吏員は、公務執行中貸与品を着用しなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、上司の許可を受けて着用しないことができる。

2 消防吏員は、貸与品を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担においてしなければならない。ただし、吏員の責めに帰さない理由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。

(給与又は返納)

第4条 貸与期間の満了した貸与品は、これを給与する。

2 貸与期間の満了前に吏員が転職、長期療養休暇、休職及び離職したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(亡失等の報告及び弁償)

第5条 消防吏員は、貸与品を使用に堪えない程度に毀損し、又は亡失したときは、速やかに事故報告書(第1号様式)により、消防長に報告するとともに、作成したときの価格を貸与期間の日数で除した額に、貸与期間の残与日数を乗じて得た額を超えない範囲で、その都度定める額を弁償しなければならない。ただし、吏員の責めに帰さない理由による場合又は市長が特に承認した場合は、弁償を免除することができる。

(平23規則31・一部改正)

(再貸与)

第6条 前条の規定により弁償した者及び免除された者に対しても再度被服等を貸与するものとする。

(令元規則27・一部改正)

(貸与期間の計算)

第7条 貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。

2 第4条第2項の規定により返納された貸与品を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。

(記録及び検査)

第8条 主管課長は、被服貸与簿(第2号様式)を備えて、貸与の状況を記録しなければならない。

2 主管課長は、貸与品の維持保全について、適宜検査を行わなければならない。

(その他の職員の被服等)

第9条 消防吏員以外の消防職員の被服等の貸与については、新居浜市職員の被服等貸与に関する規程(昭和35年訓令第2号)を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が職務の執行上必要があると認めた場合は、第2条第3項の規定による被服等を貸与することができる。

(平20規則30・令元規則27・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与中の被服等は、この規則により貸与したものとみなす。

(昭和43年10月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年7月7日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の規定により貸与中の外とうは、前項の規定にかかわらず、貸与期間の満了まで着用するものとする。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和53年2月1日規則第2号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年10月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の規定により貸与中の外とうは、貸与期間の満了まで着用するものとする。

(平成11年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の新居浜市消防職員の服制等に関する規則の規定により貸与されている貸与品は、改正後の新居浜市消防職員の服制等に関する規則の規定にかかわらず、貸与期間の満了まで着用することができる。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の新居浜市消防職員の服制等に関する規則の規定により貸与されている貸与品は、改正後の新居浜市消防職員の服制等に関する規則の規定にかかわらず、貸与期間の満了まで着用することができる。

(令和元年12月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の新居浜市消防職員の服制等に関する規則の規定により貸与されている貸与品は、改正後の新居浜市消防職員の服制等に関する規則の規定にかかわらず、貸与期間の満了まで着用することができる。

別表第1(第2条関係)

(令元規則27・全改)

周章

消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

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消防士長

消防副士長

消防士


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階級章

消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

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消防士長

消防副士長

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消防士


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消防長章

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袖章

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

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消防士長

消防副士長

消防士


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消防手帳

恒久用紙

表紙

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別表第2(第2条関係)

(令元規則27・全改)

品名

数量

貸与期間

着用時期

制帽

1

5年

冬服着用時及び盛夏服着用時

アポロキャップ

1

2年

執務時及び救急出動時

防火帽

1

不定(昇任時)

火災その他災害出動時

保安帽

1

5年

訓練時及び災害出動時

冬服

1

5年

10月1日から翌年5月31日まで

盛夏服

1

3年

6月1日から9月30日まで

活動服

1

1年

執務時及び災害出動時

防火衣

1

10年

火災その他災害出動時

救急服(救急隊員用)

2

1年

執務時及び災害出動時

救助服(救助隊員用)

1

1年

執務時及び災害出動時

外とう

1

5年

11月1日から翌年3月31日まで

雨衣

1

5年

雨雪時

ワイシャツ

1

2年

冬服着用時

ネクタイ

1

3年

冬服着用時

手袋

1

1年

儀式その他

ベルト

制服用

1

5年

冬服着用時及び盛夏服着用時

制服用以外

1

3年

執務時及び災害出動時

短靴

1

2年

常時

防火靴

1

3年

火災その他災害出動時

編上靴

1

5年

訓練時及び災害出動時

ポロシャツ(注)

1

1年

6月1日から9月30日まで

Tシャツ(注)

2

1年

6月1日から9月30日まで

消防手帳

1

永年


(注)ポロシャツ又はTシャツのいずれかを貸与する。

(昭49規則42・平11規則21・平19規則3・一部改正)

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(平11規則21・一部改正)

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新居浜市消防職員の服制等に関する規則

昭和42年7月22日 規則第12号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年7月22日 規則第12号
昭和43年10月8日 規則第27号
昭和44年3月31日 規則第11号
昭和48年7月7日 規則第24号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和53年2月1日 規則第2号
昭和53年10月2日 規則第32号
昭和59年7月1日 規則第26号
平成11年4月1日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第30号
平成23年7月1日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第45号
令和元年12月27日 規則第27号