○新居浜市消防衛生管理規程
平成元年4月1日
消防本部規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、新居浜市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 新居浜市における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、新居浜市における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(平10消本規程3・令2消本規程2・一部改正)
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(総括衛生管理者)
第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防本部の総括次長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(令2消本規程2・一部改正)
(衛生管理者)
第8条 消防本部及び消防署に、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第9条 川東分署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(平4消本規程2・一部改正)
(衛生管理員)
第10条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生管理者又は衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生管理者等に対する教育等)
第11条 所属長は、衛生の水準の向上を図るため、総括衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(産業医)
第12条 消防本部及び消防署に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生管理者等の氏名の周知)
第13条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、当該衛生管理者又は衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(衛生関係者会議)
第14条 消防本部に、衛生関係者会議を置く。
2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
(7) その他衛生管理上重要な事項に関すること。
(衛生関係者会議の構成)
第15条 衛生関係者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生委員会議長
(3) 衛生管理者のうち、消防長が指名した者
(4) 衛生推進者のうち、消防長が指名した者
(5) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 衛生関係者会議の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、産業医又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(衛生関係者会議の開催)
第16条 衛生関係者会議は、年1回以上とし議長が招集する。
2 衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(衛生関係者会議委員の任期)
第17条 第15条第1項第3号から第5号までに定める委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(衛生関係者会議の事務局)
第18条 衛生関係者会議の事務局は、消防本部衛生管理担当課に置く。
(衛生委員会)
第19条 消防本部及び消防署に、衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。
(7) その他衛生に関する必要な事項
3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。
(衛生委員会の構成)
第20条 衛生委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては消防課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員で所属長が指名した者
2 衛生委員会の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係のある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(平10消本規程3・令2消本規程2・一部改正)
(衛生委員会の開催)
第21条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の委員の任期)
第22条 衛生委員会の委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(衛生委員会の事務局)
第23条 衛生委員会の事務局は、それぞれ次に掲げる部署に置く。
消防本部 衛生管理担当課
消防署 衛生管理担当課
(衛生関係者会議等の運営)
第24条 衛生関係者会議及び衛生委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、それぞれ衛生関係者会議及び衛生委員会が別に定める。
(一般教育)
第25条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(採用時健康診断)
第27条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第28条 所属長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(平28消本規程4・一部改正)
(特別健康診断)
第29条 所属長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(令2消本規程2・一部改正)
(精密検査)
第30条 所属長は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第31条 所属長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。
(精密検査結果の判定)
第32条 消防長は、第30条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議の上次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第34条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導、指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第35条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第36条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するように努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)
第37条 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の巡視)
第38条 産業医は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第39条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第40条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第41条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第42条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事時等の健康管理)
第43条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等において、感染症疾患にり患のおそれがあると認められる場合には、保護具の装着、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。
(1) 衛生関係者会議記録
(2) 衛生委員会記録
(3) 衛生教育実施記録
(4) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(5) 健康異常者の状況の記録
(6) 衛生巡視結果の記録
(7) 救急用具等記録
(8) 消毒実施結果の記録
(9) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(規程の準用)
第45条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市安全衛生管理規程(昭和55年訓令第31号)の規定を準用する。
(補則)
第46条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 新居浜市消防職員安全衛生管理規程(昭和61年消防本部規程第4号)は、廃止する。
附則(平成4年3月31日消本規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日消本規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日消本規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日消本規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。