○新居浜港務局事務局職員の職名に関する規程

昭和47年4月1日

港務局規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜港務局事務局職員定数規程(昭和28年)第2条に定める職員の職名について、必要な事項を定めるものとする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 副参事

(3) 主事

(平14港務局規程5・一部改正)

(職層名の適用区分)

第4条 職層名は、次に掲げる職務の区分により適用する。

(1) 参事は、局長の職務、次長の職務、課長の職務、主幹の職務又は技幹の職務若しくはこれに相当する職務を行う職員

(2) 副参事は、副課長の職務、係長の職務又は主査の職務を行う職員

(3) 主事は、前各号以外の職務を行う職員

(平5港務局規程5・追加、平14港務局規程5・一部改正)

(職務名)

第5条 職務名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 主幹、技幹

(5) 副課長

(6) 係長

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主事

(昭49港務局規程2・昭55港務局規程2・昭56港務局規程4・昭57港務局規程1・昭61港務局規程1・平5港務局規程5・一部改正)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、別に辞令を発せられない職名については、それぞれ現に在職する職に相当するこの規程に定める職層及び職務に任命され又は命ぜられたものとする。

3 昭和48年3月31日までの間においては、市長の承認を得て第4条及び第1項の規定にかかわらず次長及び課長補佐の職務名を用いることができる。

(昭和49年10月4日港務局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和55年2月1日港務局規程第2号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和56年5月1日港務局規程第4号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日港務局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日港務局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局事務局職員の職名に関する規程

昭和47年4月1日 港務局規程第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第3章 人事・給与等
沿革情報
昭和47年4月1日 港務局規程第7号
昭和49年10月4日 港務局規程第2号
昭和55年2月1日 港務局規程第2号
昭和56年5月1日 港務局規程第4号
昭和57年4月1日 港務局規程第1号
昭和61年4月1日 港務局規程第1号
平成5年10月1日 港務局規程第5号
平成14年4月1日 港務局規程第5号