○新居浜港務局の委員会委員及び監事の旅費支給規程
昭和32年9月2日
港務局規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため出張する新居浜港務局の委員会委員及び監事(以下「委員及び監事」という。)に対し支給する旅費について、必要な基準を定めることを目的とする。
(平8港務局規程4・平13港務局規程1・一部改正)
(旅費の支給)
第2条 委員又は監事が出張するときは、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。この場合において、「職員」とあるのは「委員又は監事」と、「任命権者」とあるのは「新居浜港務局委員会委員長」と読み替えるものとする。
2 前項の旅費額は、市長相当額とする。
(令8港務局規程1・全改)
附則
この規程は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日より適用する。
附則(昭和37年9月1日港務局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年8月30日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日より施行し、昭和38年7月6日から適用する。
附則(昭和41年7月31日港務局規程第3号)
この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月5日港務局規程第2号)
この規程は、昭和45年7月4日から適用する。
附則(昭和48年9月17日港務局規程第2号)
1 この規程は、昭和48年9月24日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和48年4月1日以降完了する旅行について適用する。
附則(昭和50年7月15日港務局規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和50年7月15日以降出発する旅行について適用する。
附則(昭和51年7月5日港務局規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和51年7月5日以降出発する旅行について適用する。
附則(昭和57年4月1日港務局規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和56年4月1日以降出発する旅行について適用する。
附則(平成2年7月1日港務局規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、平成2年7月1日以降出発する旅行について適用する。
附則(平成8年4月1日港務局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日港務局規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日港務局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜港務局の委員会委員及び監事の旅費支給規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。