○新居浜港務局の委員会委員及び監事の旅費支給規程
昭和32年9月2日
港務局規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため出張する新居浜港務局の委員会委員及び監事(以下「委員及び監事」という。)に対し支給する旅費について、必要な基準を定めることを目的とする。
(平8港務局規程4・平13港務局規程1・一部改正)
(旅費の支給)
第2条 委員及び監事の旅費額は、別表のとおりとする。
(1) 旅費は、新居浜港務局定款第11条の規定により新居浜市並びに学識経験者から任命された委員及び同定款第20条前段に規定する監事について支給する。
2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行の旅費については、国家公務員の例に準じて、その都度新居浜港務局委員会委員長が定める。
(昭48港務局規程2・昭57港務局規程2・平8港務局規程4・平13港務局規程1・一部改正)
(準用規定)
第3条 この規程に定めのないものについては、すべて新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)の規定を準用する。この場合、「職員」とあるのは「委員又は監事」と読み替えるものとする。
(平8港務局規程4・全改)
附則
この規程は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日より適用する。
附則(昭和37年9月1日港務局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年8月30日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日より施行し、昭和38年7月6日から適用する。
附則(昭和41年7月31日港務局規程第3号)
この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月5日港務局規程第2号)
この規程は、昭和45年7月4日から適用する。
附則(昭和48年9月17日港務局規程第2号)
1 この規程は、昭和48年9月24日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和48年4月1日以降完了する旅行について適用する。
附則(昭和50年7月15日港務局規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和50年7月15日以降出発する旅行について適用する。
附則(昭和51年7月5日港務局規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和51年7月5日以降出発する旅行について適用する。
附則(昭和57年4月1日港務局規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和56年4月1日以降出発する旅行について適用する。
附則(平成2年7月1日港務局規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、平成2年7月1日以降出発する旅行について適用する。
附則(平成8年4月1日港務局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日港務局規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭51港務局規程3・全改、昭57港務局規程2・平2港務局規程2・平8港務局規程4・平17港務局規程2・一部改正)
職名 | 航空賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
(1日につき) | 甲地方 | 乙地方 | |||
委員・監事 | 実費 | 1,500円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考
1 宿泊料(1夜につき)の項中甲地方とは、東京都、大阪市、京都市、名古屋市、神戸市、横浜市及び北九州市の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 航空賃は、公務の必要又は、天候その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合であって、旅行命令権者の承認したものに限り支給する。