○新居浜港務局の委員会委員及び監事の旅費支給規程

昭和32年9月2日

港務局規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため出張する新居浜港務局の委員会委員及び監事(以下「委員及び監事」という。)に対し支給する旅費について、必要な基準を定めることを目的とする。

(平8港務局規程4・平13港務局規程1・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 委員又は監事が出張するときは、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。この場合において、「職員」とあるのは「委員又は監事」と、「任命権者」とあるのは「新居浜港務局委員会委員長」と読み替えるものとする。

2 前項の旅費額は、市長相当額とする。

(令8港務局規程1・全改)

この規程は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和37年9月1日港務局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年8月30日港務局規程第3号)

この規程は、公布の日より施行し、昭和38年7月6日から適用する。

(昭和41年7月31日港務局規程第3号)

この規程は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和45年12月5日港務局規程第2号)

この規程は、昭和45年7月4日から適用する。

(昭和48年9月17日港務局規程第2号)

1 この規程は、昭和48年9月24日から施行する。

2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和48年4月1日以降完了する旅行について適用する。

(昭和50年7月15日港務局規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和50年7月15日以降出発する旅行について適用する。

(昭和51年7月5日港務局規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和51年7月5日以降出発する旅行について適用する。

(昭和57年4月1日港務局規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、昭和56年4月1日以降出発する旅行について適用する。

(平成2年7月1日港務局規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜港務局委員会委員及び監事の旅費支給規程は、平成2年7月1日以降出発する旅行について適用する。

(平成8年4月1日港務局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日港務局規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日港務局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜港務局の委員会委員及び監事の旅費支給規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

新居浜港務局の委員会委員及び監事の旅費支給規程

昭和32年9月2日 港務局規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第3章 人事・給与等
沿革情報
昭和32年9月2日 港務局規程第2号
昭和37年9月1日 港務局規程第12号
昭和38年8月30日 港務局規程第3号
昭和41年7月31日 港務局規程第3号
昭和45年12月5日 港務局規程第2号
昭和48年9月17日 港務局規程第2号
昭和50年7月15日 港務局規程第1号
昭和51年7月5日 港務局規程第3号
昭和57年4月1日 港務局規程第2号
平成2年7月1日 港務局規程第2号
平成8年4月1日 港務局規程第4号
平成13年4月1日 港務局規程第1号
平成17年3月30日 港務局規程第2号
令和8年3月27日 港務局規程第1号