○新居浜港務局出納員及び会計職員処務細則
昭和34年6月25日
港務局細則第1号
(原則)
第1条 出納員及び会計職員は、この細則の定めるところにより、現金及び有価証券の出納に関する事務を処理するものとする。
(平11港務局細則1・一部改正)
(分掌事務等)
第2条 出納員は、委員長の命を受け出納事務を掌る。
2 会計職員は、出納員の命を受けて、会計事務を掌る。
(平11港務局細則1・全改)
(混同の禁止)
第3条 出納員及び会計職員の取扱いにかかる現金及び有価証券は、私物と混同してはならない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(収納事務の範囲)
第4条 出納員の処理すべき事務の範囲は次のとおりとする。
(1) 補助金及び負担金の収納
(2) 港湾施設の使用料の収納
(3) 公有水面埋立免許料の収納
(4) 水域占用料及び土砂採取料の収納
(5) その他の収納
(領収証の発行)
第5条 出納員及び会計職員が現金の納付を受けたときは、各使用種別ごとに領収証を交付しなければならない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(整理)
第6条 出納員及び会計職員の収納した現金は、所定の整理を了し直ちに指定銀行に払込まなければならない。ただし、特に定められた納期限があるときはこの限りでない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(保証金の収納)
第7条 出納員及び会計職員は、入札保証金及び契約保証金の現金若しくは有価証券の領収を命じられたときは、収納し納付済証を納人に交付しなければならない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(保証金の還付)
第8条 出納員及び会計職員が前条の現金又は有価証券の払戻しをするときは、納付済証と引き換えに、これを交付し、納付済証に受領の旨を記入してなお記名捺印させなければならない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(職印)
第9条 出納員がその職務を執行するときは、次の様式による職名及び職印を用いなければならない。
2 会計職員がその職務を執行するときは、あらかじめ委員長に届け出て承認を受けた印を使用しなければならない。
(昭47港務局細則1・平11港務局細則1・一部改正)
(事務調査)
第10条 委員長は必要に応じて出納員又は会計職員の職務執行状況を調査することができる。
(平11港務局細則1・一部改正)
(保管業務)
第11条 出納員又は会計職員において保管する現金及び有価証券は確実な方法により保管しなければならない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(事故の届出)
第12条 出納員又は会計職員が自からの保管する現金及び有価証券を亡失、き損したときは遅滞なくその理由を付して委員長に報告しなければならない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(月例報告)
第13条 出納員又は会計職員は、毎月末現金及び有価証券の出納報告書を作成して委員長の認印を受けなければならない。
(平11港務局細則1・一部改正)
(出納員の事務引継)
第14条 出納員の事務引継については次の各号による。
(1) 前任出納員は交替の日の前日をもってその月分の現金出納簿の締切をなし引継ぎの年月日を記入し後任出納員とともに署名して捺印しなければならない。
(2) 前任出納員は各口座別に前号の締切をした日における現金現在高証明を取引銀行に請求しなければならない。
(3) 前任出納員は現金、現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証憑その他書類の目録各2通を作成し後任出納員の立合った上現物を対照し受渡しをしたのち現在高調書及び受渡しを終った旨を記入し両出納員において署名捺印し各1通を保存しなければならない。
(4) 前号の手続きを終ったときは、前任出納員が後任出納員とともに署名捺印した上現金及び預金引継通知書を委員長に提出しなければならない。
(5) 前任出納員が死亡又はその他の事故により引継をすることができないときは、委員長が指名する職員が前条各号の手続きをしなければならない。
(会計職員の事務引継)
第14条の2 会計職員の事務引継については、前条の規定を準用する。
(平11港務局細則1・追加)
(平11港務局細則1・一部改正)
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年2月24日港務局細則第7号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日港務局細則第1号)
この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日港務局細則第1号)
この細則は、平成11年7月1日から施行する。