○新居浜市土地開発公社処務規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市土地開発公社定款(昭和48年3月8日認可)第27条の規定に基づき、新居浜市土地開発公社(以下「公社」という。)の組織、事務分掌及び事務処理の方法について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織及び事務分掌

(組織)

第2条 公社に事務局を置き、公社の事務を分掌させるため、課を置き、課に係を置く。

総務課 総務係

用地課 用地第一係 用地第二係 登記係

事業課 事業係

(平7土地開発公社規程1・全改、平23土地開発公社規程1・令5土地開発公社規程1・一部改正)

(課の事務)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 理事会に関すること。

(2) 定款その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収発及び編さんに関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 公社の変更登記に関すること。

(8) 事業計画及び事業報告に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 支出認証に関すること。

(11) 資金計画に関すること。

(12) 財務諸表に関すること。

(13) 報酬及び給与に関すること。

(14) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(15) 財産の処分に関すること。

(16) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(17) 物品の調達及び出納保管に関すること。

(18) 情報公開の調整に関すること。

(19) 個人情報保護に関すること。

(20) 他課に属さないこと。

用地課

(1) 土地の取得に関すること。

(2) 土地の登記に関すること。

(3) 各種補償に関すること。

事業課

(1) 工事の計画に関すること。

(2) 工事の設計、施行、監督及び検査に関すること。

(3) その他工事に関すること。

(平8土地開発公社規程1・平13土地開発公社規程1・一部改正)

(職員)

第4条 事務局に事務局長を、課に課長、係に係長及びその他必要な職員を置く。

2 事務局に次長、課に主幹、技幹、副課長及び専門係長を置くことができる。

(昭55土地開発公社規程1・全改、昭57土地開発公社規程1・平7土地開発公社規程1・平8土地開発公社規程1・令5土地開発公社規程1・一部改正)

(職務)

第5条 前条に定める職の職務は、新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)の規定を準用する。

(平7土地開発公社規程1・全改)

第3章 服務、分限、懲戒、給与等

(職員の服務、給与等)

第6条 職員の勤務時間、勤務条件、その他の服務、分限、懲戒、給与及び旅費については、新居浜市職員の例による。

(昭55土地開発公社規程1・一部改正)

(役員の給与等)

第7条 役員の給与、旅費及び費用弁償は、理事長が別に定める。

(昭55土地開発公社規程1・一部改正)

第4章 事務の処理

(決裁)

第8条 事務処理は、主事、主任、主査及び係長、副課長、主幹、技幹、課長、次長、事務局長、常任理事及び副理事長を経て、理事長の決裁を受けなければならない。

(昭55土地開発公社規程1・昭61土地開発公社規程2・平7土地開発公社規程1・一部改正)

(専決事項の代決)

第9条 専決者が不在の場合、特に急いで処理しなければならない専決事項の代決は、次の表に掲げるとおりとする。

専決者

第1順位

第2順位

副理事長

常任理事

事務局長

常任理事

事務局長

所管次長

事務局長

所管次長

所管課長

課長

主幹、技幹又は副課長

主幹、技幹、副課長が2人以上あるときは、あらかじめ課長が指定した主幹、技幹又は副課長

(平7土地開発公社規程1・全改)

(文書取扱)

第10条 事務の処理は、文書によるものとし、その取扱いは、新居浜市の例によるものとする。

(昭55土地開発公社規程1・平8土地開発公社規程1・一部改正)

(専決)

第11条 副理事長、常任理事、事務局長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(昭55土地開発公社規程1・平7土地開発公社規程1・平8土地開発公社規程1・一部改正)

第5章 公印

(公印)

第12条 公印の名称、様式、書体、形状、大きさ、用途及び管守者は、別表第2のとおりとする。

2 前項の管守者において必要があるときは、理事長の承認を得て公印の管守をその指定する職員に委任することができる。

(昭55土地開発公社規程1・一部改正)

(公印の様式)

第13条 公印の様式は、別記のとおりとする。

(昭55土地開発公社規程1・平8土地開発公社規程1・一部改正)

第14条 公印の保管責任者又は委任を受けた保管者は、公印の紛失、盗難、窃用等を防ぐため万全の措置を講じなければならない。

(昭55土地開発公社規程1・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第15条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、理事長の決裁を経なければならない。

(昭55土地開発公社規程1・一部改正)

(公印の使用)

第16条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 職員が公印を使用しようとするときは、公印の保管責任者にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

(昭55土地開発公社規程1・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、公社の処務について必要な事項は、理事長が別に定める。

(昭55土地開発公社規程1・一部改正)

この規程は、公社の成立の日から施行する。

この規程は、昭和48年10月2日から施行する。

この規程は、昭和49年8月12日から施行する。

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

この規程は、昭和53年10月2日から施行する。

(昭和55年2月1日土地開発公社規程第1号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日土地開発公社規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日土地開発公社規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日土地開発公社規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月1日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

(平成13年10月2日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成13年10月2日から施行する。

(平成23年3月30日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日土地開発公社規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日土地開発公社規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平7土地開発公社規程1・全改、平8土地開発公社規程1・平13土地開発公社規程1・令2土地開発公社規程1・一部改正)

専決事項

決裁者

副理事長

常任理事

事務局長

総務課長

用地課長

事業課長

1 旅行命令に関すること。

常任理事

事務局長

次長

課長

所属職員

所属職員

2 職員(常任理事)の休暇、早退、欠勤等の服務に関すること。

常任理事

事務局長

次長

課長

所属職員

所属職員

3 時間外勤務命令に関すること。

 

 

 

所属職員

所属職員

4 会計年度任用職員(日々雇用の職員を除く。)の採用及び解雇に関すること。

 

 

 

 

5 会計年度任用職員(日々雇用の職員に限る。)の採用及び解雇に関すること。

 

 

 

 

6 扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

 

 

 

 

7 報酬及び給与の支出に関すること。

 

 

 

 

8 情報公開の決定に関すること。

 

 

 

 

9 個人情報保護に関すること。

 

 

 

 

10 工事その他の事業の施工及び契約並びにその経費の支出に関すること。

3000万円以下

1000万円以下

500万円以下

 

 

11 工事の着工届及び竣工届の受理に関すること。

 

 

 

 

事業課長

12 物品の購入修繕及び印刷製本等の契約並びにその経費の支出に関すること。

500万円以下

300万円以下

50万円以下

 

13 交際費の支出に関すること。

20万円以下

2万円以下

 

 

 

14 食糧費の支出に関すること。

10万円以下

5万円以下

2万円以下

 

15 資金の借入及び償還に関すること。

3000万円以下

 

 

 

16 予算の流用及び振替に関すること。

 

 

 

 

17 物品の処分に関すること。

500万円以下

300万円以下

100万円以下

 

18 土地建物の登記に関すること。

 

 

 

 

用地課長

19 委託契約及び委託料の支出に関すること。

1000万円以下

500万円以下

200万円以下(支出○)

100万円以下

 

20 土地の取得及び物件その他の補償契約及びその経費の支出に関すること。

2000万円以下

1000万円以下

500万円以下

300万円以下総務課長(支出)

300万円以下用地課長(契約)

21 別に規定するもののほか、その他の経費の支出(交際費、食糧費を除く。)に関すること。

500万円以下

300万円以下

100万円以下

50万円以下

 

別表第2(第12条関係)

(昭59土地開発公社規程1・平8土地開発公社規程1・一部改正)

名称

様式

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

用途

管守者

公社印

1

てん書

正方形

20

一般文書用

事務局長

理事長印

2

てん書

正方形

20

一般文書用

事務局長

3

てん書

円形

直径18

登記用

契約用

出納用

理事の職にあるもので理事長が指定した者

公社出納員印

4

てん書

正方形

18

一般文書用

公社出納員

副理事長印

5

てん書

円形

直径18

登記用

契約用

理事の職にあるもので理事長が指定した者

別記(第13条関係)

(昭59土地開発公社規程1・一部改正)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5

 

 

 

画像

 

 

 

新居浜市土地開発公社処務規程

 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 土地開発公社
沿革情報
種別なし
昭和55年2月1日 土地開発公社規程第1号
昭和57年4月1日 土地開発公社規程第1号
昭和59年4月1日 土地開発公社規程第1号
昭和61年4月1日 土地開発公社規程第2号
平成7年4月1日 土地開発公社規程第1号
平成8年12月1日 土地開発公社規程第1号
平成13年10月2日 土地開発公社規程第1号
平成23年3月30日 土地開発公社規程第1号
令和2年3月26日 土地開発公社規程第1号
令和5年3月29日 土地開発公社規程第1号